こども家庭庁成育局長
こども家庭庁成育局長に関連する発言445件(2023-04-04〜2025-12-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-24 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
産後ケア事業の確保におきまして、事業者の経営の安定化を図っていくことは非常に重要であると考えております。
経営上の課題でございますけれども、実は、令和五年度に事業者への調査研究を実施をいたしました。この中で、経営上の課題といたしましては、産後ケア施設における利用人数が少ないことによる稼働率の低さ、あるいは市町村からの委託料単価の低さ、こういった点が挙げられております。委員からの御指摘のとおりでございます。
このため、先ほどの大臣から御答弁いただいたことと重なりますけれども、令和五年度からは、産後ケアを必要とする全ての産婦に対して利用料を減免する支援をスタートいたしております。また、実施要綱で定める対象者は産後ケアが必要な者と改めまして、産後ケア事業がユニバーサルなサービスであるということを明確化をして、希望する産婦さんが利用しやすくなるよ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-05-23 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まず児童手当でございますが、今般の改正におきまして、子育て世帯によりきめ細かく支給ができるように、その支給回数も法律改正の中で見直しまして、現行の年三回から六回、偶数月の隔月支払に改善をすることとしております。具体的な施行の時期は、本年十月分からの施行ということになりまして、十月分、十一月分を支払うことになるのが十二月ということですので、施行としては十二月支払からということになります。
一方、児童扶養手当の方につきましては、既に、平成三十年の改正によりまして、年六回、奇数月の隔月の支払というふうになってございます。
これらによりまして、児童手当を隔月支給となり、低所得者の一人親家庭についての児童扶養手当も従来どおり奇数月の支給ということになりますので、例えば、一人親家庭の方にしてみれば、両方もらっている方から見ると、毎月支給を受
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-05-23 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) 毎月の支払への改善の御指摘ございました。
今回、よりきめ細かく支給するためにということで、年六回ということで全国の市町村の皆様方にもシステムの改修などをやっていただきながらしっかり円滑に施行していきたいと思っておりますが、仮に毎月ということを更に改正をしようというふうになりますと、さはさりながら、地方自治体においては支給事務の事務負担が増えるということもありますし、それから、ちょっと技術的な課題になるんですけれども、実は振込手数料の問題もございます。こういったことを考慮することが必要であると考えておりまして、現時点では毎月支払ということが難しいというふうに考えております。
先ほど来申し上げたように、児童手当と児童扶養手当を両方を支給されている方については、結果的に毎月支払になるということで、より家計管理がしやすくなるというふうに考えております。
以上
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
フランチャイズ方式も含めまして、民間教育事業に該当する場合には本法律案の対象となるというのが大原則でございます。
その上で、認定の主体となる事業者は、申請する事業におきまして、対象業務の従事者に対する犯罪事実確認義務や防止措置などの認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者である必要がございます。このため、フランチャイズ契約につきましては、恐らくその契約内容によって様々違いがあり得ると思いますので、一概に申し上げることは難しいのですが、例えば、本部ではなく加盟店の方が、対象従事者の採用や任用などの人事権を有するなど、認定事業者の義務を履行する権限や体制を有する場合には、加盟店の方が認定申請を行うというふうに想定をしてございます。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
性犯罪歴のある者が学習塾を開業し、当該経営者が児童に技芸又は知識の教授を行わない場合でありましても、認定を受けた場合には、当該経営者が認定事業を行う事業所の管理者、実態を管理している管理者に該当する場合には、犯罪事実確認義務の対象になる、これは法律上規定がございます、考えられます。
犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者である場合には、管理者の業務を含む対象業務に従事させないことなどの防止措置を講ずることが必要となります。これに違反した場合には、児童対象性暴力対処規程の遵守義務違反となりまして、認定取消しやその旨の公表が行われるほか、法人である場合には、その役員も含めて、取消しの日から二年間は認定を受けることができないこととなります。ですので、仮に当該経営者が認定取消し後に別の学習塾を起業したとしても、二年間は認定が受けられないという規制が
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案の対象犯罪でございますけれども、その前科を有する者の事実上の就業制限の根拠ともなるものでございます。このため、その範囲については、児童の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪ということで、人の性的自由を侵害する性犯罪、性暴力の罪を限定列挙しているというところでございます。
御指摘のありました暴行罪、器物損壊罪、その中で、体液をかけてというふうな一部の行為に着目して取り出すというふうな御提案かと思うのですが、暴行罪、器物損壊罪のうち一部の行為を抜き出して犯歴照会の対象にするということが非常に技術的に難しいということがございまして、この法律案の中の特定性犯罪には含まれていないということでございます。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
性犯罪の九割は初犯と言われておりまして、初犯対策が重要であるということは、委員御指摘のとおりだと思います。
この点、本法律案におきましても、子供と接する職員に対する研修、児童への面談、児童が相談を行いやすくする措置などの安全を確保するための措置を講ずることについて事業者に義務づけるなど、予防策を徹底する内容となってございます。
また、子供の性被害防止対策を進める上で、本法案に基づく取組だけではなく、総合的な対策を各省庁において進めていくということも重要であると認識をしております。
その上で、御指摘をいただきました心理学的なテストの活用でございますけれども、海外などで性嗜好の検査として用いられている例がある、アベルテストというふうなこともございましたけれども、そういった事例があるということを認識しております。ただ、いわゆる性嗜好障害につ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案では、犯歴照会の仕組みによりまして、犯罪の事実の該当があったというふうな回答があった場合には、法律上のおそれありというふうに該当すると解釈をして、本来の業務に従事をさせないなどの防止措置を講ずる義務を生ずるというふうに解釈をしてございます。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
まず、犯歴照会を行ったかどうか、行っていなかった場合には義務違反になるということでございますので、それをどのように監督をするのかというふうなお尋ねだと思います。
まず、本法律では二種類に事業者を分けておりますけれども、直接義務をかけている学校とか保育所のような、認可で規制を行っているようなグループ、この事業者については、それぞれの所轄の監督の仕組みが既にあります。例えば、保育所であれば都道府県等において監督が行われているわけですけれども、そちらの監督の中で、監査等で監督をしていただきます。
一方、塾など業法が全くないような事業者も含めて、この法律では広く対象となるということで、そのために、認定という新しい規制をつくります。この認定につきましては、内閣総理大臣が監督をする、すなわち、私どもこども家庭庁が監督をする、そういうふうな仕組みになっ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 犯歴照会の確認自体につきましては、報告自体はこども家庭庁に対して行うということでございます。大変申し訳ありませんでした。
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