こども家庭庁成育局長
こども家庭庁成育局長に関連する発言445件(2023-04-04〜2025-12-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
認定につきまして、民間教育保育等事業者の数あるいは規模についてお尋ねがございました。
現在ある統計調査では、事業所数のみで集計されているものが多く、一事業者が複数の施設を有しているということも一定程度ありますので、推計値としての正確なものというものは申し上げられないのですけれども、主な事業の事業所数の統計を見ますと、例えば、学習塾でいいますと約五万三千事業所、放課後児童クラブ約二万五千か所、放課後子供教室一万七千教室ですとか、認可外の保育施設約二万施設、こういった方々が対象になり得るというふうに考えております。今申し上げた数を単純に足し合わせれば十一万五千か所ぐらいという箇所数になります。
体制の方なんですけれども、認定の審査につきましては、公権力の行使に当たるような、認定の判断といった事務についてはやはりこども家庭庁の職員が実施すること
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案では、犯歴の確認のみならず、教員等による児童対象性暴力が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として、学校設置者等の方から能動的に端緒を把握しにいくための措置の実施を講じることを求めております。具体的には定期的な面談がこれに当たると考えておりますが、能動的に端緒を把握する方法であれば必ずしも面談に限定する必要がないことから、面談に代わるものとしては現時点でアンケート調査なども念頭に置いてございます。
その上で、その端緒を把握するために、面談についてどのような方にやっていただくかというふうなお尋ねだったと思いますけれども、その面談については、特定の立場の者で行われることが必要とは考えておりませんで、何らかの義務づけというものを行うということは考えておりません。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
面談を行っていただく者については、この法律案で限定をされるものではなく、実態を踏まえて、各学校設置者等において、早期に端緒を把握するのに適した者を適切に御判断いただくというふうに考えております。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
事前に先生のところに御質問の御照会に伺ったときにもそのような御指摘をいただいたとお聞きしました。
こども家庭庁の職員が御説明したときに申し上げたということは、恐らく、実際にどのような職員が担当するのかということについて、例示ということで、養護教諭が行うということも考えられるのではないかということですとか、学校の中での役割分担を考えていただくというようなことを例示として申し上げたというふうに認識をしておりますけれども、ただいま委員から正式にこのように明確にお聞きいただきましたのではっきりここで改めて御回答を申し上げますと、具体的にこの法律に基づいてどういう職員がやらなければいけないというふうに義務づけるということではなく、各学校の実情に応じて適切な方に対応していただくということをお願いをしたいというふうに考えております。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
今般のこの法律案でございますけれども、性暴力が発生したと思われる場合の通告義務、そういったものを法律に規定していないということについて、規定すべきではないか、通報を推進するために規定をすべきではないかというお尋ね。
一方で、今般のこの法律案というのは、事前に防止をするということを第一の趣旨として、様々な義務をかけ、担保をするというふうな実効性のある仕組みにしております。
その上で、学校ですとか児童養護施設などについては既に法律上の通告義務、通報義務があるということですが、今般のこの法律案を導入するに当たっては、対象の方々が、学校や児童の入所施設だけではなく、様々、塾ですとか小規模の事業者まで幅広く対象としているので、一律に義務をかけるということはしませんでした。
ただ、さはさりながら、性犯罪が起きているということが合理的に考えられる場
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法案の成立後におきましては、議員から御指摘いただきましたように、本法案による確認と、児童福祉法に基づく確認など、いずれの確認も行う事業者が、認定こども園などでございますけれども、あり得るところでございます。
これらについては、確認の手続あるいはその結果の取扱方法が大きく異なりますので、二つのデータベースの確認を完全に一本化するということはなかなか、直ちに実現することは難しいと考えております。
ただ、一方で、児童福祉法に基づくデータベースも本年四月に運用が開始されたばかりの段階でございますし、本法案の基となりました有識者の会議の報告書におきましても、双方の仕組みを活用することによって、より効果的に子供の性犯罪、性暴力の未然防止に資するというふうにされております。
利便性について、よく現場の御意見を聞きながら、運用上の工夫としてできるこ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
個人情報の適切な管理、非常に重要な課題と考えております。
本法律案におきまして、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録等の管理につきましては、事業者に対しまして管理責任者の設置など適正管理措置を義務づけることとしております。
その実効性を確保するために、事業者に対しまして情報の管理状況の定期報告を義務づけるとともに、こども家庭庁が必要に応じて立入検査等の監督を行うこととしており、仮に情報の適正管理義務違反があった場合には、是正命令の対象としております。
さらに、命令を受けた事業者が是正措置を講じるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないというふうに規定をしております。この場合、必要な犯罪事実確認ができない者を対象業務に従事させることはできませんので、逆に言えば、事業の実施が困難となるために、そういうことにならないように命令の実効性が担保
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案をお認めいただいた暁には、こども家庭庁におきまして、この法の施行後には、民間教育保育事業者の認定、これらに対する監督、犯罪事実確認書の交付、情報管理の監督、こういった業務が新規に我々に課されるということになります。
その体制につきましては、現時点で、精査が必要ではありますけれども、例えば学校設置者については、従事者の数でいえば約二百三十万人ぐらいいらっしゃいます。これを三年間で犯歴の確認を行うということが必要になります。それ以外にも、先ほどの御回答でも申し上げましたが、学習塾ですとか放課後児童クラブですとか認可外の保育施設、こういったところに従事をされている方々については、学習塾であれば四十万人、放課後児童クラブであれば約二十万人、認可外保育施設であれば約十万人、こういう方が認定事業の対象の従事者ということでいらっしゃいます。
ま
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法案の対象期間につきましては、再犯に至った者の実証データに照らして、再犯の蓋然性が高い期間を犯歴確認の対象期間として設定をしたものでございます。すなわち、過去五年度分の各年度、性犯罪で有罪判決が確定した者のうち、同種の前科があった者について、その直前の前科の判決確定から今回の判決確定までの期間がどの程度であったかといった分布に基づきまして、拘禁刑については刑の執行終了等から二十年、罰金については刑の執行終了等から十年経過するまでの期間を確認の対象としたということでございます。
したがいまして、対象期間内の対象前科を有する者は、集団として類型的に再犯の蓋然性が高いということで、今回の犯歴の確認の対象と判断をするということでございます。ですので、個人としてのリスクを評価をする、そういったことをこの仕組みの中に介在させるものではありません。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
今回のこの五年分の実証データ、二十年、十年という期間設定をした根拠に使いますこのデータでございますが、全体が一万五千四百九十六人でございます。このうち前科があったという方々の分布を見たと言っている方々は全体の五・八%でございました。逆に言うと、その残りの九割ぐらいが初犯であったということでございます。
ですので、今回のこの法律案につきましては、犯罪事実の確認という仕組み、ある意味再犯に注目をした対策、これに加えまして、やはり九割を占める初犯をしっかり対応するということで、面談とか相談とかそういったことを日頃からしっかりやっていただいた上で、性暴力が行われているおそれがあると認められている場合にも安全措置を講じていただく、そういった初犯対策についても今回この法律案の中に入れているということでございまして、この大きな二つの柱が相まって子供たちを性
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