こども家庭庁成育局長
こども家庭庁成育局長に関連する発言445件(2023-04-04〜2025-12-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案において対象前科ありとされる者、特定性犯罪事実該当者の範囲は、過去の性犯罪の再犯状況等のエビデンスに着目をしまして、再犯の蓋然性が高いと判断される者ということで設定をいたしました。その者をそのまま対象業務に従事させることは、したがいまして望ましくないと考えておりまして、採用するかどうかは別として、基本的には、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことを講ずることが必要になるというふうに考えております。
また、六条におきましては、対象業務に従事させないことその他の必要な措置を講ずると規定をしてございます。(高橋(千)委員「それを聞いている」と呼ぶ)はい、そうですね。申し訳ありません。
犯罪事実確認の結果、犯歴ありであった者は、過去のエビデンスに着目した際に、おそれがある者である以上、いずれにしても、子供に対する性暴力を防止
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案におきましては、子供と接する対象業務に従事する者について、当該業務に従事させるまでに犯罪確認を行うということを原則としております。この点、たとえ欠員等の事情によって時間的な余裕がない場合であったとしても、犯罪事実確認の結果が分かっていない者を何ら措置を講ずることのないまま業務に従事させることは望ましくはないと考えております。このため、犯罪事実確認を行うまでの間は一定の措置を講ずる必要があると考えております。
ただ、一方で、この場合、犯罪事実確認で犯歴ありだった場合、あるいは相談、面談によっておそれが明らかになった場合のように、児童対象性暴力等の具体的なおそれが確認されているわけではないということも事実でございます。
措置の内容も、子供の安全を確保しつつ、事業運営上過度な支障が生じることのないような措置、現時点では、例えば当該教員等
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
学校設置者等に係る犯歴確認の対象従事者数につきましては、少なくとも二百三十万人を想定をしているところであり、現職者については、先ほど委員から御紹介いただきましたように、法施行後三年以内で政令で定める期間内に犯歴の有無を確認することとしております。
一方、民間の教育保育事業者ですけれども、こちらにつきましては、幅広い業務に及びますので、一概にその業務量、従事者数を申し上げることが難しいのですが、幾つか主なものを例示で挙げますと、学習塾につきましては、対象業務に従事する者、必ずしも限定されないのですが、統計上は約三十八万人、放課後児童クラブであれば約十九万人、認可外の保育施設について見ますと約十万人といった従事者がおられます。現職者については、この民間教育保育事業者につきましては、法施行後一年以内で政令で定める期間内に犯歴の有無を確認をするという
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
大臣から答弁申し上げましたように、今回の法案につきましては、非常に対象範囲が広いということ、そして、児童の年齢、発達状態も様々でございます。そういった観点から、おそれの内容や判断プロセス、おそれの具体的な内容に応じて講じられる防止措置についても様々なものが考えられるので、一律に事前にお示しするということが難しいということは、申し訳ないのですが、お答えさせていただければと思います。
その上で、具体的なおそれの場面ですけれども、例えば、保育所であれば、おむつ替えを個室で行う場合に直接の身体接触の場面が想定をされる、あるいは学習塾であれば、SNSを介したもの、多様なものがあると思います。
また、おそれの把握方法につきましても、学校のように生徒本人から話を聞ける場合もあるでしょうから、そういった場合には先生と本人両方から客観的な状況を聞けるという
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、子供に対する性暴力を防止する責務を有する対象事業者に対しまして、その責務を果たすための重要な手だてとして、性犯罪前科を交付する制度を創設することとしております。このような仕組みとすることによりまして、事業者がより主体的に子供の安全確保に取り組むこととなり、それによってより子供の安全の確保に資する制度になるというふうに考えております。
この場合、交付する性犯罪前科の内容につきましては、事業者が児童対象性暴力を防止するために必要な措置の実施に必要最小限の情報を記載することとしております。
以上のことから、無犯罪であることの証明という方式ではなく、犯罪歴の有無を事業者の方に交付をするという仕組みといたしました。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
委員が御紹介いただきましたイギリスの制度、様々な段階のものがございます。特に基本チェックリストと呼ばれているものについては、個人がどのような事業者に対しても使える、そして全犯罪について対象となるというふうな仕組みがあるというふうに承知をしております。その意味でいいますと、本人が申請をし、本人に交付を受けるという仕組みにできないのかといったことが課題になるかというふうに今お聞きして考えました。
本人に配付をしないで事業主に配付をする、交付をするという仕組みにいたしましたのは、仮に従業者本人が自らの犯罪事実確認書の交付申請を行うということにいたしますと、今回の教育、保育事業とは無関係の業種に就職をされるときにもこの犯罪歴の確認書の提出を求められ、前科の有無が明らかになってしまうおそれがあるのではないかといったこと、また、これはイギリスでも課題には
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
恐縮ですが、課題と御指摘いただいたのは、既存のデータベースと本犯歴照会の課題ではなく、本法案における課題でございますか。(赤木委員「新たな仕組みを追加していく際の」と呼ぶ)恐縮でございます。申し訳ありませんでした。
今回、この法律案によりまして、新たな犯歴の照会の仕組みをつくるということにしております。それに関して言えば、やはり、今回は、認可で規制が行われている学校とか保育所については、既存の監督の仕組みが既にありますので、それを使ってしっかり監督をしていく。一方で、認定ということで、学習塾のように業法のない方々についても網をかけるということになりますので、こういった方々を、いかにスムーズに認定の取得に取り組んでいただけるかということをしっかり努めていきたいというふうに思っております。
特に、認定につきましては、認定を取れないところも出て
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
おっしゃるとおりでございます。施行時に対象業務に現に従事している者及び施行日前に内定を出し、施行日後に対象業務に従事させる者についても、犯罪事実確認を行う対象従事者としております。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
保護者の方から照会をしていいかということについては特段規制はないわけですけれども、ただ、それに対して、事業者が保護者に対する回答については、先ほど大臣が申し上げたような、第三者提供や目的外利用に該当するような、犯罪歴がないことを回答することが認められないということになります。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
こども誰でも通園制度と一時預かりといった違いについて、あるいは、今回のこども誰でも通園制度の意義や実施要件などについてお尋ねがございました。
まず、こども誰でも通園制度、一時預かりと、少し違いがございます。まず、目的面、定義面、あるいは給付制度や事業といった制度的なたてつけなどがございます。
目的、定義面につきましては、一時預かりが保護者の立場からの必要性に対応するものであるのに対しまして、こども誰でも通園制度は、預かりというよりは、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて子供が成長できるように、子供の育ちを応援するということを主な目的としております。
また、制度的なたてつけの違いとしては、一時預かり事業は事業である一方で、こども誰でも通園制度は給付制度とすることから、一定の権利性が生じる、あるいは、全国どの自治体でも共通で実施
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