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こども家庭庁成育局長

こども家庭庁成育局長に関連する発言445件(2023-04-04〜2025-12-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保育 (245) 児童 (136) 事業 (130) 支援 (95) 実施 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  保育士のデータベースにつきましては、掲載される情報が性犯罪歴そのものではなく、児童生徒に対して性暴力を行い保育士登録を取り消された者の情報であること、また、確認を行う者については、保育士の任命又は雇用する者に限定をされるものであること、また、確認の結果を踏まえた措置が義務づけられるわけではなく、性暴力の防止の観点から、任命権者に対しまして適切に採用の判断をするための材料を提供する、このような制度趣旨を踏まえまして、教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律に基づくデータベースと同様に、私どものこども家庭庁に移管をされた後ですけれども、保育士による児童生徒性暴力の防止に関する基本的な指針を定めておりまして、この中で、文科省におけるデータベースと同様に、当面、少なくとも四十年間はデータベースに記録することとしております。
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  幼保連携型認定こども園の保育教諭につきましては、原則として、幼稚園教諭免許状と保育士資格の双方を有することとされており、かつ、教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律に基づく教職員に当たりますので、保育教諭を採用する際には双方のデータベースを確認する必要がございます。
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  児童生徒性暴力を行ったことを理由に懲戒免職や解雇となり幼稚園免許状が失効した者が保育士としての登録も行っている場合、保育士登録事務を管理する都道府県知事は、この事実確認を行った上で保育士登録を取り消すことが必要であり、取り消された者の情報は特定登録取消し者情報データベースに記録されるものというふうに承知をしております。  また、保育士による児童生徒性暴力の防止に関する基本的な指針の中で、先ほど委員から御指摘いただいたようなケースですけれども、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有していて幼稚園の免許状が失効をした者について、免許の失効の処分に至った事実を基に保育士登録の取消しを決定できるように、教員免許所管部局と連携を行うようにこの指針の中で求めているところでございます。  ただ、一方、実際の現場では、例えば、幼稚園の免許状と保育士の登録が異なる
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘いただきましたように、例えば、例示として幼保連携型認定こども園というお話がございました。その場合であれば、二つのデータベース、それから今般御提案申し上げている子供性暴力防止法に基づく仕組み、この三つが係ってくるということは事実でございます。  本法案における犯歴の前科の確認につきましては、事業者が国に対し申請を行った上で国が確認を行うこととしております。また、該当犯歴ありの場合には、この事実そのものに基づいて、該当者を対象業務に従事させないなどの措置を講ずることが必要となります。  一方、二つのデータベース、教員のデータベース、保育士のデータベースでございますが、こちらのデータベースにおける確認については、事業者自身がデータベースを検索をして、即時に結果を入手、閲覧できる、そういうふうな仕組みになっております。また、行政処分歴ありと
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  英国の子供関連事業従事者を対象にした犯歴等確認の仕組みにおきましては、性犯罪歴については無期限に確認できると承知をしております。
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  子供性暴力防止法案における性犯罪歴確認の対象期間でございますが、子供の安全を第一というふうにしつつ、この仕組みが事実上の就業制限になることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの関係整理ですとか、前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨、こういったことも踏まえて、子供の性暴力防止の目的に照らして許容される範囲というふうに設定をする必要がありました。  そして、本法律案が前科の有無を事業者に確認させる理由は、この前科を有する者が同種の性犯罪の再犯に及ぶ可能性が高い、そういったリスクに基づいて考えるものでございますので、対象期間の設定におきましても同じように再犯のリスクに着目して定めるべきというふうに考えたところでございます。  こういった背景がございまして、本法案の対象期間につきましては、再犯に至った者の実証データに照らして、集団として
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  現行法上、執行猶予につきましては、刑法二十七条でございますけれども、最長五年間の執行猶予期間が満了いたしますと、罰金の刑執行終了から五年というよりも短い期間になりますけれども、刑の言渡しの効力が消滅するというふうに規定をされてございます。  執行猶予につきましても、先ほど御紹介いただいた拘禁刑、罰金刑のデータと同じデータですけれども、再犯期間のデータを検証いたしました。それが御提出いただいたグラフの二枚目のところでございます。  このデータを見ますと、一万五千四百九十六人のうち、直近の前科が執行猶予であって再犯に臨んだ者約三百人について分布を見てまいりました。御紹介いただいたこととかぶりまして恐縮ですが、再犯までの期間が五年未満の者が一番大きく突出しておりまして大半を占めていること、その期間が十年未満までで約八割弱を占める、また、その後の一定
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法案を提案する以前、昨年の九月には、有識者会議の報告書が取りまとめられたところでございます。この報告書の中には、被害者年齢による限定を設けないことが適当というふうに取りまとめの中で触れられております。  具体的には、加害者臨床の学識者の方からは、性犯罪に及ぶ者の中には、児童に対する嗜癖、アディクションを有するものの、十八歳以上の者に対する性犯罪に及ぶことによって児童に対する性的欲求を抑えようとする者がいるですとか、十八歳以上の者に対する性的な欲求を、通報されるおそれが少ない児童に対する性犯罪の行為に及ぶ、それによって発散をする、こういった加害者の傾向があるというふうな御指摘がありまして、性犯罪者ごとにその被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではないというふうな御指摘がございました。また、本法律案の保護の対象は、幼児のみならず十八歳未満の者を
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどお答え申し上げたことと少し重複いたしますけれども、犯歴確認の対象期間につきましては、先ほど述べましたように、憲法上の制約ということですとか、刑法の規定等の趣旨も踏まえつつ、かつ、そうはいっても、それを前提としつつですけれども、子供の安全を確保したい、実効性のある制度にしたいということで、できるだけ許容される範囲をしっかり設定をするということで、実証データを基に、二十年、十年という期間を設定したところでございます。この実証データの中には、被害者の年齢は区分せずにデータ分析をしたところでございます。  なお、法務省の別の調査結果でございますけれども、十三歳未満の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間については、それ以外の年齢の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間と比べて、再犯に及ぶまでの期間が比較的短いというふうな報告もございまして
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法律案におきましては、事業者は、教員等について、児童対象性暴力等のおそれがあると認めるときは、本来の業務に従事させないことその他の防止のため必要な措置を講じなければならないと義務づけております。  この点、本法律案において、対象前科がありとされる場合、特定性犯罪事実該当者になる場合ですけれども、過去の性犯罪の再犯状況のエビデンスに着目して、先ほど来御説明申し上げました、期間にしても対象にしても、再犯のリスクをしっかり見た上で設定をしたという経緯がございます。  したがいまして、その者をそのまま対象業務に従事をさせることは望ましくないと考えられますので、基本的には、その者を教員等としてその本来の業務に従事をさせないことという措置を講ずることが必要になるというふうに考えております。  一方、御紹介いただきました四月の最高裁の判決、申し訳ありま
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