戻る

こども家庭庁成育局長

こども家庭庁成育局長に関連する発言445件(2023-04-04〜2025-12-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保育 (245) 児童 (136) 事業 (130) 支援 (95) 実施 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 参議院 2025-05-26 決算委員会
お答え申し上げます。  ただいま委員からは、保育の四、五歳児の配置の更なる改善について御指摘を頂戴いたしました。これまでも、国会での御審議やこども家庭審議会におきましても、真に必要な配置基準はどうあるべきなのか、あるいは、子ども・子育てを取り巻く状況が変わっている中で、今般の配置基準で十分なのか、エビデンスに基づいて確認すべきであるといった御意見をいただいているところでございます。  現時点で配置基準に関する科学的検証の手法ですとかエビデンスに関する知見が必ずしも明確ではないということから、まずはこの点について情報の整理が必要と考えまして、令和六年度から、配置に関する調査研究を開始をしたところでございます。こうした情報の整理や分析の中でどのようなことができるのか、引き続きしっかりと検討を進めてまいります。
藤原朋子 参議院 2025-04-21 決算委員会
お答え申し上げます。  委員おっしゃるとおり、人口減少が見込まれる中で、先ほど御指摘いただいたような高齢者の施設を様々な機能に転換をしていくと、柔軟な対応についてという御指摘がございました。  厚生労働省の検討会ではあるんですが、二〇四〇年に向けたサービス提供体制の在り方について、高齢者等に係る施策や他の福祉サービスも含めた共通の課題の検討を今進めているところでございまして、こども家庭庁も検討に参加をしております。この四月に中間取りまとめが、今月まとめられておりますけれども、その中でも、まさに柔軟な、これ、施設の整備あるいは支援の在り方についての柔軟な在り方について御意見を頂戴をしているところでございます。  引き続き、このような検討会の場などで厚生労働省とも連携しながら議論を深めていきたいというふうに考えております。
藤原朋子 参議院 2025-04-21 決算委員会
放課後児童クラブにつきましては、運営費全体における二分の一相当を利用料として保護者に御負担をいただきまして、残りを市町村、都道府県、国で三分の一ずつを負担をするという、そのような仕組みになってございます。  利用料の徴収の分布ですけれども、分布を見ますと、約三割ぐらいが四千円から六千円、あるいは二割ぐらいが六千円から八千円ということで、この辺りが大きな分布を占めている状況でございます。  こうしたこの国の利用者負担分の補助の在り方ですけれども、一方で、共働きであっても放課後児童クラブを利用していない御家庭などもある中で、そうした方々とのバランス、公平性をどう考えるかですとか、実際の利用料は市町村や事業所が設定をしておりますので、そういった中で減免する金額を国としてどのように設定できるのかといった課題があると考えておりまして、ここは慎重な検討が必要な課題だなというふうに思っております。
藤原朋子 参議院 2025-04-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  保育所等における虐待等の不適切事案、委員御指摘いただいたとおり相次いだということがございました。国において実施をした実態調査の結果でも全国で不適切保育が発生をしていることが確認をされたことから、保育所等における虐待等への対応として、児童福祉法の改正による制度的な対応を行うことといたしました。  これによりまして、自治体においては、虐待通報があった場合には、立入検査等による虐待に係る事実関係の確認ですとか、業務改善命令を含む施設等への指導、こうした児童の安全な環境を確保するための必要な措置を講じていくこととなります。  また、虐待の状況については都道府県が公表するということにいたしておりますし、国においては虐待事例の分析を行いまして、虐待の予防、早期発見のための対応策についての研究を行うこととしており、こうしたことを通じまして子供の安全の確保に取り組んでまいりま
全文表示
藤原朋子 参議院 2025-04-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  まず、今回の改正により、保育士・保育所支援センターを法定化をすることの意義でございますが、保育士の業務の広報ですとか、保育士として就労することを希望する者に対する職業紹介や研修等の支援、あるいは就労環境向上のための保育所に対する相談支援、こういった業務を行う体制に関する義務を都道府県に課すということとしておりまして、これによりまして、都道府県を中心として関係機関と連携をしながら、これらの機能が全ての都道府県において確保されるということを期待し、法定化をすることとしております。  また、現在、保育士・保育所支援センターの件数ですとか予算の規模についても御質問がございましたけれども、本センターは、令和六年十月一日の時点で、秋田県を除きます四十六の都道府県で設置をされております。指定都市や中核市が設置をしているものを含めますと、合計で七十五のセンターが運営をされてござ
全文表示
藤原朋子 参議院 2025-04-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  まず、職業紹介につきましては、有料職業紹介、ハローワーク、そして今回のこの保育士・保育所支援センター、こういった機関がそれぞれございます。事業者からしますと、そのいずれを利用するかということは求職者の本人又は各保育所の判断によるものということで、それぞれ様々な事情があるんだろうと思っております。例えば、有料職業紹介を利用される理由についてお聞きしたところでは、人材紹介の確実性やスピード感を求めているということが考えられます。  こういった中、政府としては、公的な職業紹介機関の機能を強化をして、これを通じて保育人材確保に資するように取り組むことが重要だと考えております。  特に、保育士・保育所支援センターは、先ほど御答弁申し上げましたように、強みは保育士に特化をしたものであり、伴走型の支援という強みがございます。先ほど申し上げましたような取組を全国的にしっかり横
全文表示
藤原朋子 参議院 2025-04-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘いただきました一定期間の勤務経験の考え方でございますけれども、やむを得ない事情で職を離れる場合など、長期間の勤務要件の設定が将来の復職の妨げになり得ることですとか、そうはいっても、やはり最低限、年間を通じた勤務を行うことにより施設の職員配置を維持することが必要であるなどのことを勘案して、現時点では一年というふうに要件を設定をすることを考えております。  また、具体的な勤務時間数についても併せて定めていきたいというふうに考えております。委員から御紹介いただいた特例の事例もございましたけれども、そういった要件も前例としていろいろありますので、そういったものも参考にしながら、常勤職員の勤務時間に相当する要件という方向で設けることを検討していきたいというふうに考えております。  具体的には、今後内閣府令などで定めることになります。地域における保育人材確保の実
全文表示
藤原朋子 参議院 2025-04-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  保育所等で虐待が発生した場合の具体的な対応についてでございますけれども、現在はガイドラインの中で保育所や自治体が対応すべき内容を既にお示しをしているところではありますけれども、今回のこの法改正によりまして、虐待があった場合の通報先や、通報があった場合に自治体が講じるべき措置、あるいは児童福祉審議会等への報告、対応のプロセスを法律上も明確化をすることとしてございます。  また、自治体へのサポートとしては、この通報の仕組みがしっかり機能するため、自治体において法律の規定に基づいて迅速かつ適切に対応いただくということが重要でございますので、法施行までに現行のこのガイドラインを改訂をしまして、対応プロセスの詳細をお示しをし、自治体に対しては丁寧に説明をしていきたいというふうに考えております。  また、自治体以外へのサポートについても重要でございます。保護者に対して、園
全文表示
藤原朋子 参議院 2025-04-17 内閣委員会
失礼いたしました。  お答え申し上げます。  保育士と同様に、放課後児童支援員の人材確保も厳しい状況にございまして、放課後児童クラブにおける喫緊の課題である待機児童解消に向けても、人材確保の取組、重要でございます。  現在は予算事業で実施をしております保育士・保育所支援センターについて、自治体の判断で、保育所等に加えて、放課後児童クラブ等を支援対象に含めることも可能となっております。  今回、改正法が成立した際には、引き続き放課後児童クラブも支援対象に含めることが可能とするとともに、放課後児童支援員が希望する就職支援が進むように、必要な周知に取り組んでいきたいというふうに考えております。  このほか、放課後児童対策パッケージ二〇二五を策定したところでございますので、職員確保に関する自治体のモデル的な取組を支援する事業ですとか、放課後児童クラブを巡回して事業相談に応ずるアドバイザー
全文表示
藤原朋子 参議院 2025-04-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  まず、国家戦略特別区域法に基づく地域限定保育士では、特区において保育の担い手を確保するという目的を果たすため、地域を限定する期間を設ける一方で、将来にわたり地域を限定することは本人にとって過度の制約になるといった観点から、登録後三年を経過すれば自動的に全国での業務が可能な保育士となることができることとされております。  他方、今回の法改正におきましては、特区実施自治体の意見も踏まえまして、地域の人材確保の実効性を担保するため、登録後三年間といった要件に加えまして、一定期間以上実際に勤務した場合には保育士登録が受けられるようにするということにしております。