戻る

デジタル副大臣・内閣府副大臣

デジタル副大臣・内閣府副大臣に関連する発言137件(2023-02-08〜2026-06-19)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (109) デジタル (93) 個人 (69) 事業 (68) システム (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
今お話をさせていただきましたとおり、それぞれの説明につきましては、そのときの様々な状況により判断をするものと承知をしておりますので、その点で御理解をいただければと思っております。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
では、その点につきまして、確認の方をさせていただきたいと思っております。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
お尋ねの答弁につきましては、本法案を認めていただいた後に、本法案の規定のうち、委員会規則に委任されている事項ですとかまたガイドライン等を検討するに当たっては、情報の機微性等に応じて、通常の個人情報の取扱いの場合よりも厳格な内容を定めることが検討できる旨を述べたものであります。  一般に、法の委任の範囲内で規則やガイドライン等の内容を定めるに当たって、情報の機微性等に応じた厳格な内容を定めることも可能であると認識をしております。  その上で、法の委任を受けた規則やガイドライン等においては、具体的にいかなる内容を定めるかは、本法案をお認めいただいた後に、法の委任の範囲内におきまして、現行の法体系や改正法案の趣旨等も踏まえながら、個人情報保護委員会において検討されるものと承知をしております。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
現時点におきまして、統計作成等の特例に基づく提供を行う場合について、匿名化や仮名化を規則上、一律に義務づけるということは想定していないものと承知をしております。  ただ、いずれにいたしましても、仮に本法案をお認めいただいた場合には、厚生労働省とも連携をして医療分野を対象としたガイドライン等の改正等を行い、医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等を明確にしていくものと承知をしております。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
先ほど申し上げた一律にというのは、全ての分野ということでのお話をさせていただいております。まさに、医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等については、今後明確に検討をしていくというふうなものと承知をしております。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
今般の改正案における統計情報等の特例は、特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、第三者提供等について本人同意を不要とするものであります。  本特例に基づきまして第三者提供等を行うことの可否につきましては、あくまで統計情報等の作成のみに利用されると整理できるか否かによって判断されるものであり、個人に関する情報を作成する行為ではなく、個人の権利利益を害するおそれが少ないものであることを要件としております。  その上で、AIモデルの開発につきましては、大量の情報の解析を行い、そうした大量の情報の傾向又は性質に係る情報を作成する行為であるという点で統計情報の作成と同様の性質を持つものと考えており、データの分析や評価等を行うAIや、テキスト等を自律的に生成をするいわゆる生成AIのモデルの開発も
全文表示
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報等の作成のためのみに個人情報を利用する場合に、今回の特例については適用対象が限定をされております。また、適用対象となる統計作成等が個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定をされており、提供先においては、安全管理や、不要になったデータの削除等に係る必要かつ適切な措置を講じることが求められるということ、一定の事項の公表、目的外利用の禁止や第三者提供の禁止等が規定をされているということ、本特例に違反する行為については課徴金の対象となり得ること等を踏まえれば、本特例は個人の権利利益の保護を十分に図られる制度となっているものであり、これは、取り扱うデータが今お話しのようなゲノムデータであっても、同様に妥当するものと考えております。  さらに、本特例が導入をされた場合には、個人情報保護委員会において、特例に基づく公表の把握等を通じて、事業者の規律の遵
全文表示
今枝宗一郎 参議院 2026-06-08 行政監視委員会
本特例においては、開発しようとするAIの内容に照らして、氏名等の個人を特定し得る情報が必要である場合、あるいは、データが構造化されておらず、技術的にこれらを削除することが困難である場合を想定し得ることから、今回の統計作成等の特例においては、提供に際して氏名等を一律に削除することまでを要件としているわけではございません。  ただし、本特例においては、条文上、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合であることを要件としておりますので、提供先において漏えいした場合のリスクや提供元において氏名等を削除することの容易性等を踏まえて、客観的に同条件を満たさない場合には本特例による氏名等の提供はできません。  さらに、統計作成等を行う提供先には安全管理措置や目的外利用禁止等の義務が設けられており、提供されたデータがリスクに応じて適切に取り扱われるための制度的な措置を講じております。  加え
全文表示
今枝宗一郎 参議院 2026-06-08 行政監視委員会
まず、一般法である個人情報保護法は、まず当事者間における自主的な取組によって適正な取扱いが実現されることを重視し、例外的に問題が生じた場合に独立の監督機関が是正をするという事後チェック型の制度となっております。この枠組みは、データ流通を確保しながら適正な取扱いも実現する観点から合理的なものであり、本法案も同様の枠組みにのっとることとしております。  その上で、本特例においては、対象となる統計作成等が個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定しており、まさに安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることが求められ、一定の事項の公表や目的外利用等の禁止等が規定をされ、本特例に違反する行為は課徴金の対象となり得ることとされており、個人情報の取扱いに係るリスクが十分低いものになっているため、従来の枠組みと同様に、国による事前の審査や登録制を設けなくとも個人の権利利益の保護が十分に図られる制度
全文表示
今枝宗一郎 参議院 2026-06-08 行政監視委員会
委員御指摘のような、事業者がデータを違法に取り扱い、外部に流出をさせた場合において、回収が事実上困難な場合もあり得ることから、違反行為を実効的に抑止することが重要であると考えております。  統計作成等に関わる特例に関して申し上げれば、本特例に基づき個人のデータを提供しようとする事業者は、提供先の事業者と提供された個人データが統計作成等のためのみに利用されるということを確認し、合意を結んだ上での提供をすることが求められます。  さらに、当該個人データの提供を受けた事業者は、当該個人データを統計作成等以外の目的で利用することや違法に第三者提供することが禁止をされ、また、上記を遵守するための体制等を整備、維持した上でAI開発等を行うことが求められており、これらの違反行為については、課徴金制度の対象とすることによって当該違反行為を実効的に抑止をするということとしております。