人事院事務総局給与局次長
人事院事務総局給与局次長に関連する発言27件(2023-04-13〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
給与 (59)
支給 (46)
手当 (39)
公務員 (33)
民間 (32)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 役田平 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
|
参議院 | 2023-11-16 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。
いわゆる月例給の民間給与とのラスパイレス比較におきましては、個々の国家公務員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額が現に支払っている支給総額に比べてどの程度の差があるかを算出しております。
具体的には、この表にありますように、役職段階、勤務地域、学歴、年齢階層別の国家公務員の平均給与と、これと条件を同じくする民間の平均給与のそれぞれに国家公務員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しております。
詳しく補足いたしますと、まず、民間企業の給与を調べております職種別民間給与実態調査等で得られた個人別の給与データにつきましては、公務と民間それぞれ、給与というのは基本的に役職段階、勤務地域、学歴、年齢という四つの要素で決まることが一般的ですので、これを同じくする小さなグループに分類します。たくさん箱がある状況になっており
全文表示
|
||||
| 役田平 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
|
参議院 | 2023-11-16 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(役田平君) 職種別民間給与実態調査において調査対象とする企業規模については、当時、国会での御議論や内閣からの要請において、民間企業従業員の給与を広く把握して公務員の給与に反映させるべきとの御指摘があったことを踏まえまして、人事院において慎重に検討を行った上で、平成十八年に企業規模を百人以上から五十人以上に引き下げる見直しを行いました。
その結果といたしまして、調査の母集団になる事業所数につきましては約四万から五万三千人に三三%増え、実際に抽出する標本事業所数については八千三百から一万二百、これも二三%増えたということでございます。
|
||||
| 役田平 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
|
参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(役田平君) 人事院におきましては、各庁の長が非常勤職員の給与を決定する際に考慮すべき事項を示すものとして非常勤職員の給与に関する指針を発出いたしております。
非常勤職員の処遇を確保する観点から、これまでも累次の改定を行ってきており、本年四月には、委員御指摘のとおり、給与法等の改正により、常勤職員の給与が改定された場合には非常勤職員の給与についても常勤職員に準じて改定するよう努める旨を追加しております。
本年の人事院勧告に基づいて常勤職員の給与が本年四月に遡及して改定された場合には、非常勤職員の給与についても本年四月に遡及して改定されるものと考えております。
|
||||
| 役田平 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
|
衆議院 | 2023-06-02 | 財務金融委員会 |
|
○役田政府参考人 お答え申し上げます。
本年四月から、民間において資金移動業者の口座への賃金支払いを可能とする枠組みが整備されたものと承知をしてございます。
国家公務員の給与の支払いにつきましては、給与事務の効率化やコスト軽減の観点から、人事院規則に基づきまして、基本的に、一つの銀行口座への振り込みにより行われております。
人事院は、国家公務員の給与のデジタル払いの取扱いにつきまして、民間部門の動向も注視しつつ、関係機関とシステム面などの課題も含めた議論を行うとともに、給与制度上の検討を行っております。
|
||||
| 役田平 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。
国におきましては、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきまして、給与法第二十二条第二項により、各庁の長は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。
人事院では、各庁の長が非常勤職員の給与を決定する際に考慮すべき事項を示すものとして非常勤職員の給与に関する指針を発出しております。非常勤職員の処遇を確保する観点から、平成二十九年七月にこの指針を改定し、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることとし、さらに令和三年七月には常勤職員の支給月数を基礎として支給することとしたところです。
昨年、令和四年に人事院におきましてこの指針の取組状況の確認を行いましたところ、各府省における勤勉手当に相当する給与の支給についてはおおむね適切に実施されていたところでございます。
|
||||
| 役田平 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(役田平君) 今御紹介ございますように、民間におきましては資金移動業者への口座への賃金支払を可能とする枠組みが整備されたものと承知しております。
人事院は、国家公務員の給与のデジタル払いの取扱いにつきまして、今後の民間部門の動向を注視しつつ、関係機関とシステム面などの課題も含めた議論を行うとともに、給与制度上の検討を行ってまいります。
|
||||
| 役田平 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
|
衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
|
○役田政府参考人 お答え申し上げます。
国の非常勤職員のうち、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与については、給与法第二十二条第二項におきまして、各庁の長は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。
期末手当及び勤勉手当に相当する給与につきましては、人事院が発出している非常勤職員の給与に関する指針におきまして、任期が相当長期にわたる非常勤職員のうち、常勤職員と職務、勤務形態等が類似する非常勤職員には、常勤職員に支給する期末手当及び勤勉手当に係る支給月数を基礎として、勤務期間、勤務実績等を考慮の上、支給するよう努めることとしております。
昨年、人事院において、この指針の取組状況の確認を行いましたところ、各府省における勤勉手当に相当する給与の支給については、おおむね適切に実施されていたところでございます。
|
||||