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個人情報保護委員会事務局審議官

個人情報保護委員会事務局審議官に関連する発言77件(2023-02-14〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 個人 (251) 情報 (213) 保護 (120) データ (80) 提供 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  まず、御質問の趣旨として、氏名、住所が不要だった場合ということの御質問と認識をいたしました。  その場合に、御指摘のとおり、電子カルテなどについてもフォーマットがございまして、そのフォーマットのところに記載された氏名、住所については削除することが技術的に困難ということではない場合が多いと思いますので、それについて不要な場合については削除するということが十分想定されるわけでございます。  一方、手書き領域などに書かれているものというのがもしあった場合は、それはフォーマットに従って削除するのが難しい可能性もあるかもしれません。あくまでも仮定の話でございますけれども、そういったことかと思われます。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
不要な情報であって削除が容易なものについては当然削除して提供することが想定されますし、それを行っていない場合には今回の特例に該当しないということになります。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
仮に特例に該当しない場合には、特例ではない一般的な個人データの第三者提供の規律が掛かることになりますので、その場合には通例ですと個人データの第三者提供のための同意が必要ということになりますので、同意なく提供した場合にはそこのペナルティーが掛かり得るということかと認識しております。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  こちら、医療データの関係につきましては、厚生労働省とも共管のガイドラインなど、ガイダンスなどもございまして、この法案についてお認めいただいた場合には、医療情報の場合にどう適用されるのかということについてはこのガイドラインなどでもしっかりとお示しをしていく予定としております。
小川久仁子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  我が国の個人情報保護制度におきまして、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、本人に対する分析や働きかけ等が可能であれば、本人の権利利益に対する具体的な影響が予想されることから、その影響の度合いに応じまして、本人を関与させるべく、本人同意の取得義務や利用停止請求等の規定が設けられているわけでございます。事前に本人の意思が明示されている場合における提供の可否につきましても、こういった制度全体の考え方に照らして検討することが適切であるというふうに考えております。  今回の統計特例、統計作成等の特例におきましては、提供先におきまして個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されることが前提となっておりまして、さらにこれを確実に担保するための各規定が設けられていることから、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されているため
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小川久仁子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
今御説明させていただきましたのは現行法の規定に基づくものでございまして、利用停止等請求でございますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合、また、本人の権利利益が害されるおそれがある場合には請求ができるということになっておりまして、これは今回の法改正が行われた場合にも同様であるということでございます。
小川久仁子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
外部提供、第三者提供などを行う際に介在する外部事業者がいた場合の責任の所在についての御質問でございました。  まず、提供元の医療機関が外部事業者を介在させてデータを提供する場合でございますけれども、当該医療機関が、提供する個人データの安全管理がしっかり図られるように、データの性質や量に応じまして、当該外部事業者に対しまして必要かつ適切な監督を行う必要がございます。  仮にでございますけれども、データを介在する当該外部事業者における不作為、安全管理措置をしっかりしないとかそういうことも含めまして、不作為によって提供しようとした医療データが漏えいしてしまったという場合につきましては、提供元の医療機関につきましては個人情報保護委員会に対する報告なども行うという必要が出てくる場合がございます。  また、これが、提供元の医療機関が当該外部事業者に対して監督を適切に行わなかった結果、当該事業者が
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小川久仁子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  今回の法案でございますけれども、統計作成等の目的のために利用されることが担保されておりまして、一定の要件を満たした場合において制度的に第三者提供を可能とするものでございます。一方で、提供元が実際に個人データを提供するかどうかにつきましては、ほかの規律との関係や当該データの取得経緯なども踏まえまして適切に御判断いただけることが想定されているものでございます。御指摘の医療現場における医療データにつきましても、機微な情報という特性を踏まえまして適切に御判断いただく必要があると考えております。  その観点からも、本法案をお認めいただきましたら、本特例の各要件の考え方についてガイドラインなどにおいて明確化を図っていくわけでございますけれども、その際に、先ほど厚生労働省からも御答弁をいただきましたように、厚生労働省などの関係府省と密接に連携して、医療分野独自の事情な
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小川久仁子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  お尋ねの答弁でございますけれども、これは、本法案をお認めいただいた後に、本法案の規定のうち委員会規則に委任されている事項や、ガイドラインなどを検討するに当たりまして、情報の機微性などに応じまして、通常の個人情報の取扱いの場合よりも厳格な内容を定めることが検討できる旨を述べたものと承知しております。  一般に、法の委任の範囲内で規則やガイドラインなどの内容を定めるに当たって、情報の機微性などに応じた厳格な内容を定めることも可能であると考えております。具体的にいかなる内容を定めることが可能となるかにつきましては、本法案をお認めいただいた場合に、法の委任の範囲内において、現行の法体系や改正法案の趣旨を踏まえながら、適切に検討してまいりたいと考えております。
小川久仁子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  本法案における統計作成等の特例でございますけれども、AIが急速に発展、普及する中で、幅広い分野におきまして、複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に解析するニーズが高まっているという事実などを踏まえまして、医療分野を含む幅広い分野のステークホルダーから御意見を聴取いたしました上で、あらゆる分野に適用される一般法である個人情報保護法におきまして、個人の権利利益を保護しながら適正なデータ利活用を行うための制度的な条件について検討したものでございます。