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個人情報保護委員会事務局審議官

個人情報保護委員会事務局審議官に関連する発言71件(2023-02-14〜2026-06-25)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 個人 (213) 情報 (182) 保護 (106) データ (69) 提供 (64)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大槻大輔 参議院 2023-07-26 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(大槻大輔君) 調査等は、今回デジタル庁の特定個人情報ファイルを管理するシステムで起きておりまして、漏えい報告等も、漏えい等の報告もデジ庁から提出されていることから、まずはデジタル庁における取扱いについて調査を進めるものとしたものです。  地方公共団体等につきましても、今後必要に応じて実態把握を進めたいと考えております。
大槻大輔 参議院 2023-07-26 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(大槻大輔君) 立入検査の対象でございますけれども、番号法第三十五条第一項において、委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができると規定をされております。  したがいまして、通常は事務方に対してヒアリング等を行うというふうに考えてございます。
大槻大輔 参議院 2023-07-26 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(大槻大輔君) 個人情報保護委員会では、コンビニでの住民票等の誤交付、マイナ保険証のひも付けの誤り、公金受取口座の誤登録などのマイナンバーカード等に係る一連の事案について、マイナンバー等を活用したサービスを利用する国民が不安を抱くきっかけになり得るといった影響範囲の大きさに鑑み、関係する行政機関、地方公共団体、民間事業者等に対する調査を行い詳細な事実関係を把握するとともに、確認された問題点に応じて指導等の権限行使の要否を検討することとしました。  このうち、公金受取口座の誤登録事案においては、デジタル庁から報告徴収に対する報告書を受領した上で、より詳細に実態を把握するために立入検査を行うこととしたものです。
大槻大輔 参議院 2023-07-26 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(大槻大輔君) マイナンバー法に基づく個人情報保護委員会の指導、助言につきましては、これまで、公表を開始した平成二十九年度から令和四年度まででございますが、四百三十四件ございます。なお、勧告、命令、緊急命令の実績はございません。
山澄克 参議院 2023-06-08 厚生労働委員会
○政府参考人(山澄克君) 遺伝情報ですとかゲノム情報についてのお尋ねでございますけれども、例えば、本人に対して医師等により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果ですとか、健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療等を内容とする記述が含まれる場合におきましては、個人情報保護法上の要配慮個人情報に該当し得るものでございまして、その場合には、一般の個人情報に比べまして厳格な取扱いというものを法律上求めているところでございます。  他方、要配慮個人情報に当たるか否かをかかわらず、個人情報一般の話といたしまして、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用した場合には法違反になるということがございまして、今御質問のございました差別の助長ですとか
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山澄克 衆議院 2023-05-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  先生御案内かと思いますが、罰金刑、刑事罰等々につきましては、行政機関である我々が直接科すものではございませんで、捜査機関による捜査、検察官による起訴を通じて科されるものでございますので、その適用状況について、私どもが網羅的、完全に把握する立場にございません。  その前提で、私どもが承知しておる限りということで申しますと、個人情報保護法に基づきます刑事罰や罰金刑の適用状況については承知しておりません。
山澄克 衆議院 2023-05-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  先生今御発言がございましたEUの制度の課徴金制度というものがあると承知しております。  我が国の一般的な課徴金制度のたてつけ、例えば先行事例で独占禁止法等々ございますが、私ども理解をしておる範囲におきましては、違反行為によって得られました不当利得というものを基準にその額が算定されるというのが我が国法制度の基本的なたてつけであると認識しております。  個人情報につきましては、安全管理措置義務違反による漏えいというように、違反行為がありましても、その利益が幾ら幾らというふうに発生していない場合がございまして、その課徴金、独禁法のような課徴金というものがなじむのかどうかというものについては、よくよく検討が必要だと思っております。  他方、先ほどお答えしたのと若干関連もありますけれども、適用事例のあるないはともかく、違反事例、仮に、万一違反があった
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山澄克 衆議院 2023-05-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  当然でございますが、我が国の個人情報保護法の目的といいます中に、個人の権利利益の保護というものが目的でございまして、子供も当然にしてその権利利益保護というのが最上の目的であります。  先生御提出された資料の中にもありますように、例えば、英国のチルドレンズコードにおきましては、子供の個人データの取扱いに当たって、利用目的等の公表や保護者のコントロールを求めており、また、EUの一般データ保護規則、GDPRでは、子供の個人データの取扱いに当たって、一定の場合には親権者による同意を求めているなど、子供の権利利益の保護を図っているものと私どもも承知しております。  我が国の個人情報保護法におきましても、個人情報取扱事業者が個人情報を取得するに際して利用目的の通知、公表を求めることですとか、子供の個人データの第三者提供等を行う際には親権者等の同意を求めて
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山澄克 衆議院 2023-05-19 経済産業委員会
○山澄政府参考人 お答えいたします。  個人情報保護法におきまして、事業者は、個人情報を取り扱うに当たりましては、利用目的をできる限り特定し、その利用目的をあらかじめ公表している場合を除きまして、速やかに本人に通知し、又は公表しなければならない、こういう規定がございます。  こういう通知、公表に当たりましては、事業者の事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じて、合理的かつ適切な方法によらなければならない旨を私どもとして示しておるところでございまして、AIの局面におきましても、当然ですが、こういうような規定が適用されますものですから、これらを的確かつきちんと運用することを通じまして、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益保護を引き続き図っていきたい、こう考えてございます。
山澄克 衆議院 2023-05-19 経済産業委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  個人情報保護法の規定に従いますと、一般的には、個人情報につきましては、先ほど申し上げましたように、利用目的を通知又は公表するという規律がございますのですが、必ずしも利用者の承諾、認証というものを要件としておりませんので、通知、公表が適切にされているかというところがポイントになるかと思っております。