個人情報保護委員会事務局審議官
個人情報保護委員会事務局審議官に関連する発言47件(2023-02-14〜2025-05-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○山澄政府参考人 お答え申し上げます。
個別の案件についてはコメントを差し控えさせていただきますが、個人情報保護法上のたてつけについて御説明させていただきますと、行政機関の長につきましては、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないというのが原則でございますが、その規定にかかわらず、例えば、本人の同意があるとき、あるいは、行政機関等が所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき、あるいは、他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、その受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき等につきましては、その例外というふうに規定されてございま
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2023-04-18 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○山澄政府参考人 お答え申し上げます。
私ども個人情報保護委員会では、地方公共団体等に対する監視・監督方針というのを定めてございます。
それによりまして、計画的に地方公共団体等に対しまして実地調査、立入検査を行いまして、規定ですとか、組織体制の整備状況ですとか、あるいは端末及びサーバーの管理等の状況なども含めまして、ガイドラインを我々は別途定めておるんですけれども、ガイドライン等々の遵守状況を確認いたしまして、もし、ちょっと至らないとか、必要に応じまして指導助言というものを行うとともに、改善が確認できるまでフォローアップをきちっとやってきております。
それで、マイナンバーにつきましても、漏えいその他の事態を発生させるリスクの分析等というのを地方公共団体等自らに実施していただきまして、具体的な対策を講ずるための特定個人情報保護評価制度というものを我々は運用しておりまして、そのよう
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2023-04-18 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○山澄政府参考人 お答え申します。
まず、委員御指摘ございました、言及がございました自己情報コントロール権というものを少し申し述べますと、その内容ですとか範囲及び法的性格に関しまして様々な見解がございまして、明確な概念として確立しているものではないというのが私どもの認識でございますが、その上で、私どもが所管しております個人情報保護法の第一条というものにおきまして、個人情報保護法の目的につきまして、若干省略させていただきますけれども、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」というふうに明記してございます。
個人情報保護委員会といたしましては、デジタル社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大していることを踏まえまして、個人情報の有用性にも十分配慮しつつ、個人の権利利益の保護がしっかり図られるよう適切に対応してまいりたい、こう考えてございます。
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2023-04-18 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○山澄政府参考人 お答え申し上げます。
委員御言及がございました点、若干ちょっと重複いたしますが、整理申しますと、個人情報保護法におきまして、個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たって、利用目的をできる限り特定し、その利用目的をあらかじめ公表している場合を除きまして、速やかに、本人に通知したり、又は公表しなければならないという規定がございます。
また、個人情報取扱事業者は、個人情報の目的外利用ですとか第三者提供等を行う際には、原則として、あらかじめ本人の同意を得るということが必要とされてございます。
こうした本人への通知、公表、同意の取得に当たっては、個人情報取扱事業者の事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によって行わなければならないということをガイドライン等で明記しておるところでございます。
他方で、別途の法令に基づく場合ですとか、公衆衛生
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(山澄克君) お答え申し上げます。
議員御指摘のいわゆる自己情報コントロール権というものにつきましては、その内容、範囲及び法的性格に関しまして様々な見解がございまして、明確な概念として確立しているものではないと承知しておりますが、関連いたしまして、個人情報保護法の第一条におきましては個人の権利利益を保護することというのを法目的として掲げられておりまして、この法律におきましては、地方公共団体を含む行政機関等につきましても、個人情報の取扱いに対する本人の関与の重要性に鑑みまして、開示等の請求を可能とする規定を設けておりますとか、あるいは個人が予期しないような不当な個人情報の取扱いを受けることを防ぐ観点から個人情報の目的外利用を制限しておりますとか、そういうような規定がございます。
いずれにいたしましても、個人情報保護委員会といたしましては、デジタル社会の進展等を踏まえまして
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2023-04-13 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(山澄克君) お答え申し上げます。
一般論といたしましてですが、個人情報保護法におきましては、行政機関の長が保有個人情報を第三者に提供する際には、原則として利用目的の範囲内で行うということになっておるんですけれども、法令上の別途の根拠がある場合ですとか、提供先の行政機関において法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で当該情報を利用し、かつ、当該利用について相当の理由があるというような場合などは、その例外ということで提供することができるというのが一般論としての法律でございます。
また、個人情報等を取り扱うに当たりましては、政策目的に照らしまして個人情報等の取扱いが必要最小限の範囲であるのか、安全管理が必要かつ適切になされているかといった点も重要な観点でございます。
いずれにいたしましても、この本日議論になっております調査に関しまして農林水産省から個人情報保護法上の
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2023-02-14 | 総務委員会 |
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○山澄政府参考人 お答え申し上げます。
個人情報保護法におきまして、個人情報の定義といたしましては、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができるものという定義がされておりまして、特定の個人を識別することができるような顔写真につきましては個人情報に該当いたします。
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