個人情報保護委員会事務局審議官
個人情報保護委員会事務局審議官に関連する発言50件(2023-02-14〜2026-05-21)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年2月〜2026年5月
発言の多い議員 トップ3
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
現在、国会において御審議いただいている個人情報保護法の改正案は、デジタル技術の進展や国際的動向を踏まえ、個人情報を含むデータの新たな利活用ニーズに対応するための規律の見直しを行うとともに、顕在化するリスクに対応するため、実体的ルールを整備することに加え、個人情報保護委員会の監督機能強化を図るものです。
一方、現在の個人情報保護法においても、公益性を理由とする例外規定に該当する場合には、インテリジェンス機関は本人同意なく民間事業者から要配慮個人情報を取得することが可能でございまして、今般の個人情報保護法の改正法が当該取得に影響を与えるものではございません。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
現在の個人情報保護法の第二十七条の第一項第四号でございまして、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときについては、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを提供することが可能という形になっております。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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お答えさせていただきます。
改正法の御質問だと認識しておりますけれども、改正法におきましては、AI開発を含む統計作成等のみを目的とする場合における事業者による第三者提供等について、委員御指摘のとおり、本人同意を不要とする特例を新たに創設するということとしております。
行政機関でございますけれども、現行法におきましても、この六十九条の第二項の第四号でございますけれども、専ら統計の作成を目的とする場合には、本来の利用目的外での提供が可能であるというふうにされております。
今回の改正においては、この本特例の創設と併せまして、統計作成であると整理できるAI開発を含む専ら統計作成等を目的とする場合は、同様に、本来の利用目的以外での提供を可能とするという形になっております。
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| 大槻大輔 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
個人情報保護委員会が受け付けています特定個人情報の漏えい等報告によりますと、令和五年度の報告の件数は三百三十四件となっております。
その原因としては、例えば、地方公共団体におけるUSBの紛失事案、事業者においてマイナンバーを含む従業員情報が保存されたデータベースへのサイバー攻撃によります不正アクセスを受けた事案等がございます。
個人情報保護委員会としましては、漏えい等事案の報告を受けて、事実関係及び再発防止策の確認等を行い、必要に応じて指導等を行ってございます。
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| 大槻大輔 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
個人番号利用事務等実施者は、マイナンバーの漏えい等の防止等のため、安全管理措置を講ずることが求められております。その上で、不正の目的を持って行われたおそれがある特定個人情報の漏えい等や、百人を超える特定個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある場合など、一定の事案については、番号法第二十九条の四及び委員会規則に基づき、個人情報保護委員会に対し報告を行うこと及び本人に対し通知を行うことが義務づけられております。
個人情報保護委員会では、漏えい等の報告を受け、被害の拡大防止、原因の究明、再発防止等の取組が的確に行われるよう番号法第三十三条に基づき指導助言を行うなどしているほか、過去の漏えい等事案を踏まえた広報啓発資料をウェブサイトで公開するなどの啓発活動も行っていますところ、引き続き特定個人情報が適正に取り扱われるよう適切に対応してまいります。
また
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 総務委員会 |
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お答えさせていただきます。
個人情報保護法では、事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとされています。他方で、法令に基づく場合には本人の同意なく個人データを第三者提供することが認められており、弁護士法に基づく弁護士会からの照会に対応して事業者が本人の同意なく個人データである契約者情報を提供することは、個人情報保護法上、許容されております。
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| 大槻大輔 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2024-12-23 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(大槻大輔君) お答えいたします。
個人情報保護法との関係において申し上げますと、個人情報保護法上、個人情報取扱事業者等には、個人データを取り扱う場合に、当該個人データの安全管理のため必要かつ適切な措置を講ずる義務等が課されておりまして、これらの規律に照らして問題がある場合等には、個人情報保護委員会が行います指導等の権限行使の対象となることとございます。
個人情報保護法におきましては、個人情報取扱事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報等を外国において取り扱う場合についても適用するとされておりまして、こうした条文を踏まえて判断することとなると考えております。
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○山澄政府参考人 お答え申し上げます。
海外当局の執行事例でございますので私どもが網羅的に完全に把握しているという立場にはございませんけれども、アイルランドのデータ保護委員会の発表というものをトレースしてみますと、昨年一月にアイルランドの委員会が発表したところによりますと、メタ・アイルランド社に対しまして、GDPRの透明性及び合法的処理の要件に違反していると判断されまして、同社に対して制裁金で、具体的には、フェイスブックのサービスには二・一億ユーロ、インスタグラムには一・八億ユーロを課したと。更に申しますと、昨年五月にアイルランドデータ保護委員会が発表したところによりますと、メタ・アイルランドがアメリカへ個人データを移転した、それにつきまして、GDPR違反といたしまして、同社に対しまして十二億ユーロの制裁金を課したというふうに発表されてございます。
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○山澄政府参考人 委員御指摘ありましたように、令和二年の大改正を個人情報保護法についてしました後に、次の改正ということで、現在、そのためのもろもろの検討をしておるところでございますけれども、本年二月に、私ども個人情報保護委員会が発表しております検討項目の中に、実効性のある監視、監督の在り方というものの一環といたしまして、課徴金ですとか、勧告、命令等の行政上の監視、監督手段の在り方について検討するということに私どもとしては考えてございます。
いずれにしましても、検討に当たりましては、内外の情勢ですとか、もろもろ、多角的な意見がございますものですから、そういうものを含めて、今現在検討しておるところでございます。
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| 山澄克 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○山澄政府参考人 当然でございますが、検討の結果、法律改正が必要となれば、国会において御審議いただくということになると思いますが、まだ、いずれにしても検討中でございます。
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