戻る

個人情報保護委員会事務局審議官

個人情報保護委員会事務局審議官に関連する発言71件(2023-02-14〜2026-06-25)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 個人 (213) 情報 (182) 保護 (106) データ (69) 提供 (64)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山澄克 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山澄政府参考人 当然でございますが、検討の結果、法律改正が必要となれば、国会において御審議いただくということになると思いますが、まだ、いずれにしても検討中でございます。
山澄克 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  今おっしゃったケースにとどまりませんけれども、一般的に個人情報保護法では、個人情報を個人情報取扱事業者が取得をいたしますときには、利用目的をできる限り特定して、それを通知、公表等をして取得しなければならないというふうになっておりますので、小さい字かどうかはともかく、そういうものが通知、公表等されているはずでございます。
山澄克 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山澄政府参考人 先ほどの繰り返しになりますけれども、個人情報の利用目的については、取得時に通知、公表等をしなければならないとなっております。  それに加えまして、例えば、その特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱う場合には本人の同意が要りますですとか、第三者提供をするときには本人の同意が要るという形で、本人の権利利益との調整が図られているところでございます。
山澄克 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山澄政府参考人 先ほど申しましたように、あらかじめ示されております利用目的の達成に必要な範囲を超えて使う場合ですとか第三者提供の場合には本人の同意が要るということが原則でございます。  他方で、そういうものに当たらずに、利用目的に書いてある目的のために使う場合には、本人の同意等というものは個人情報保護法上は求めておりません。
山澄克 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  AIとの絡みということで限定はしておりませんけれども、我が国の個人情報保護法上も、例えばですが、顔の部位の位置及び形状から抽出した特徴情報を本人を認証することを目的としたソフトウェア等によって認証できるようにしたものにつきましては、個人識別符号といいまして、個人情報の一類型といたしまして個人情報保護法上の規律がかかります。  規律の具体的な中身といたしましては、例えばですが、利用目的をできる限り特定して、それを本人に通知又は公表しなければならないですとか、不正の手段によってそれを取得してはならない、あるいは違法、不当な行為を助長するような方法によって利用してはならないというような規制がかかっているところでございます。  いずれにいたしましても、こういうような規律をしっかり遵守していただくべく、我々として日々やっているところでございます。
山澄克 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しませんけれども、先ほど申しました一定の要件に該当します顔の部位等々の情報につきましては、個人識別符号ということでございまして、定義上個人情報になるということでございます。
山澄克 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○山澄政府参考人 繰り返しになりますけれども、個人情報の取扱いに当たりましては、利用目的をできる限り特定いたしまして本人への通知又は公表をするということになってございます。
大槻大輔 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○大槻政府参考人 お答え申し上げます。  個人情報の漏えい等に対する個人情報保護法上の規律については、個人情報保護委員会の権限行使として、民間事業者に対しては正当な理由がなく勧告に係る措置を取らなかった場合には命令を行うことができ、当該命令に違反した場合には罰則があるのに対し、行政機関等に対しては勧告までであるなどの違いがございます。これは、我が国の行政組織の体系上、個人情報保護委員会と他の行政機関は対等であること、行政機関が勧告に従わない事態は想定されないことが理由です。  他方で、行政機関等は民間部門と異なり、法令等により個人情報等を取得する権限を有し、また保有する個人情報が多大となり得ることから、透明性と信頼性の確保が特に重要であることを踏まえ、個人情報保護委員会においては、行政機関等に対して計画的な実地調査を行い、法令やガイドラインに基づく適切な対応が行われているか確認をしてい
全文表示
大槻大輔 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○大槻政府参考人 お答えいたします。  お尋ねのLINEに関する個人データの漏えい等事案に関して、個人情報保護委員会においては、先月二十八日、LINEヤフー社に対し、個人情報保護法第二十三条の規定違反、組織的安全管理措置の不備でございますが、これを是正するよう勧告等を行ったところです。  したがいまして、当該時点において、LINEヤフー社が組織的安全管理措置の不備という意味において個人情報保護法に違反する状態であったこととなると考えております。  現在、LINEヤフー社に対して、再発防止策の実施状況を含めまして、勧告に対する改善状況について、今月二十六日までに初回の報告を求めているところでありまして、また、それ以降も、約三か月ごとに一年間報告を求めることとしておりまして、報告内容を精査の上、引き続き適切に対応してまいります。
山澄克 衆議院 2024-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  個人情報保護法上、地方自治体を含めました行政機関は、個人情報を利用する際には、その利用目的というのをできる限り具体的に特定するというのがまず一つございます。  ただ、例外としてその利用目的外のものに使う場合には、限定的に認められているところでございまして、他法令に特に定めがある場合ですとか、あるいは他の行政機関に相当な理由があって渡すときというようなときがその例外になっておるんですが、その相当な理由というのも、決して安易に認めるというわけではなくて、その必要性ですとか透明性というような様々なテストというものをきちっとやっていただいて、クリアしていただいた上で例外的に認められる、こういうような仕組みになってございます。  いずれにいたしましても、子供の個人情報というのを保護していくというのが重要であるということは論をまたないところでございまして
全文表示