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公正取引委員会事務総局経済取引局長

公正取引委員会事務総局経済取引局長に関連する発言164件(2023-03-17〜2025-05-29)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (292) 競争 (175) 法案 (168) アプリストア (160) 規制 (103)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  まず、公正取引委員会は、セキュリティーの確保等に係る正当化事由の考え方の明確化を図るということで、関係行政機関とも連携してガイドラインを策定することとしております。  その上で、指定事業者がサイバーセキュリティーの確保等のために必要な措置を講じた場合には、毎年度提出することが義務づけられております報告書に記載を求めることを予定しておりまして、指定事業者から当該措置が正当化事由に該当すると考えられる理由等について説明がなされることがまず重要だというふうに考えております。  それから、指定事業者による正当化事由の主張でございますけれども、公正取引委員会としては、ガイドラインを踏まえつつ、専門的な知見を有する関係行政機関と連携しながら、これまで採用を進めてまいりましたセキュリティー等の専門人材の有する知見も活用しながら、指定事業者が取った措置が正当化
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岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  指定事業者と継続的なコミュニケーションを取ることは、本法案の実効性の確保のためにも重要であるというふうに考えております。  このコミュニケーションに関連してでございますが、本法案では、指定事業者に対して、まず報告書の提出を毎年度義務づけております。これによって、公正取引委員会は、指定事業者による各規律の遵守状況あるいは主張を把握することができます。この報告書を基に指定事業者と対話することを通じて、各規律を遵守するために具体的な措置を講じることや更なる改善を求めることができるというふうに考えております。  もう少し具体的に申しますと、報告書においては、例えば、第五条から第十三条までの各規律の遵守のために講じた措置の詳細でありますとか、それが遵守のために効果的であることの説明といった、指定事業者が講じた措置に関する事項等を報告事項とすることを想定し
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岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 外部情報についてのお尋ねでございますけれども、まず、御指摘のとおり、指定事業者とコミュニケーションを取ることも重要なんですけれども、外部から得られる情報を十分に活用するというのも重要だというふうに考えております。  そのような観点から、指定事業者だけではなくて、例えばアプリ事業者等の他の事業者でありますとか外部のセキュリティー等の専門家につきましても、適宜コミュニケーションを取ることで必要な情報を収集し、活用していくことを想定しているところでございます。
岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  本法案の規制の実効性を確保する観点からは、指定事業者による本法案が定める規制を迂回する行為に対しても適切に対応できるような規制の枠組みとする必要があるというふうに考えております。  このような観点から、本法案では、指定事業者が他のアプリストアの提供や決済システムの利用を妨げることを禁止しております。指定事業者が代替アプリストアや代替決済手段の選択を可能としつつも、新たな手数料を徴収することなどにより、実質的にアプリストアの提供や決済システムの利用を妨げていると認められる場合には、本法案に違反することとなります。  このような、指定事業者による本法案が定める規制を迂回しようとする行為に対しても、本法案の規定に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。
岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  アプリ等において、指定事業者が利用するモバイルOSにより制御される機能を他の事業者が利用することができない場合には、他の事業者は競争上不利になることとなります。そのため、本法案では、モバイルOSを提供する指定事業者に対して、OSにより制御される機能の他の事業者による利用を妨げることを禁止しております。  本法案では、OSにより制御される機能の他の事業者による利用について、法文上は一律に無償とは規定していないところでございます。仮に、指定事業者が対価を取得する場合には、OSにより制御される機能の他の事業者による利用が妨げられていると言えるかどうかということについて、個別具体的な事案での判断を行っていくということとしております。  なお、この規定の具体的な考え方については、ガイドラインを策定することによって明らかにしてまいりたいというふうに考えてお
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岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  本法案では、検索サービスにおける、いわゆる自社優遇を禁止しているところでございます。  これは、指定事業者の商品又は役務が検索される頻度が高いなどの理由でこれらが検索結果の上位に表示されることをもって優遇と判断するものではございませんで、例えば、自社のサービスのみを検索結果の画面に別枠として表示することでありますとか、自社のサービスが、アルゴリズムの設計等により、正常な競争によらずに恣意的に上位に表示されることなどを問題とするものでございます。  このうち、自社のサービスのみを検索結果の画面に別枠として表示する行為というのは、割と分かりやすい、違反の存在が外形上認識しやすいわけですけれども、恣意的に自社のサービスを上位に表示する行為というのは、なかなかその検索アルゴリズムの設計を直接確認するというのは難しい面がございます。  ただ、関係する商
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岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  本法案では、まずは、指定事業者においてセキュリティー確保等について必要な措置が適切に講じられるものというふうに考えておりますけれども、その前提として、公正取引委員会は、セキュリティーの確保等に係る正当化事由の考え方の明確化を図るため、関係行政機関とも連携してガイドラインを策定することとしております。  その上で、指定事業者がセキュリティー確保等のための必要な措置を講じた場合には、毎年度提出することが義務づけられております報告書に記載を求めることを予定しております。  公正取引委員会としては、ガイドラインを踏まえつつ、専門的な知見を有する関係行政機関と連携しながら、これまで採用を進めてきましたセキュリティー等の専門人材の有する知見を活用するなどして、指定事業者が取った措置が正当化事由に当たるか否かについて厳正に評価を行っていくことを考えております
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岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  本法案では、違反する事実があると思料するときは、何人も、公正取引委員会に報告できる旨を規定しておりますけれども、御指摘のとおり、取引関係にある事業者などが指定事業者からの報復を恐れて公正取引委員会への報告をちゅうちょする可能性がございます。  そこで、本法案では、公正取引委員会に報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止する規定を設けまして、報告を行ったスマートフォン関連分野に限定せず、指定事業者による報復を防止しております。  また、指定事業者が、例えば、他の事業者がアプリストアに参入したことへの報復として当該参入事業者に対して不利益を与えることでありますとか、個別アプリ事業者が他の事業者のアプリストアにおいてアプリを提供したことへの報復として指定事業者が運営するアプリストアでのアプリの提供を認めないといったことにより、アプリ
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岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  まず、アップル社が提供するiOSでは、同社が提供するアプリストアであるアップストア以外のアプリストアを利用することはできないということで、アプリストア間の競争は行われていないという状況でございます。また、グーグルも同様でありまして、グーグルが提供するアンドロイドでは、同社が提供するアプリストアであるグーグルプレーストア以外のアプリストアを利用することは、それはできるわけですけれども、ほとんどの利用者はグーグルプレーストアを利用しているということで、アプリストア間の競争が十分に行われていないというところでございます。  本法案によってというところでございますが、アプリストアの新規参入が進む、そして競争が促進されて手数料の引下げにつながる、これは、既存のアプリストアも含めて手数料の引下げにつながるということが期待されますし、あわせて、サービスの質が向
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岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  まず、モバイルOS等に係る指定事業者が仕様変更等について事前に準備期間を確保して情報提供を行わない場合に、個別アプリ事業者等には、アプリの改修等に対応するため技術者を集中的に投入するなど、予期せぬ費用が発生するおそれがあるというところでございます。  本法案では、指定事業者に対して、仕様変更等に際して、準備期間の確保、情報の開示、苦情処理に係る体制の整備といった必要な措置を取ることを義務づけることにより個別アプリ事業者等の不利益の防止を図るというのが、先ほど御指摘のあった十三条のポイントということになります。  指定事業者がこの規定に違反した場合には、公正取引委員会が指定事業者に対して必要な措置を講ずるよう勧告を行い、この勧告に従わない場合には、措置を講ずべきことを命じることとしているところでございます。  本法案におきましては、関係事業者等
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