公正取引委員会事務総局経済取引局長
公正取引委員会事務総局経済取引局長に関連する発言164件(2023-03-17〜2025-05-29)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
まず、公正取引委員会が行ったモバイルOS等に関する実態調査、それから、内閣官房で行われたモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告によりますと、スマートフォンの利用に特に必要なモバイルOSでありますとかアプリストア等の特定ソフトウェアでございますが、特定少数の有力な事業者による寡占状態となっている、それで様々な競争上の問題が生じていることが確認もされております。
具体的には、例えば、アップル社のモバイルOSでは、他の事業者がアプリストアを提供することができない、アプリストア間の競争が働いていないという問題がございます。それから、グーグル社の検索エンジンを用いた検索サービスに関しましては、自社が提供するサービスを検索結果画面の最上部に表示するなど優先的に取り扱う場合には、当該サービスと競争関係にあるサービスの提供を妨げ、競争環境がゆがめられ
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
欧州では、本法案と同様の規制でございますデジタル市場法、先ほど御指摘いただいたデジタル市場法の本格運用が今年三月から開始されているところでございます。
本法案では、欧州におけるアップル社やグーグル社の対応も見極めた上で、実効的な制度設計を行っているところでございます。
具体的には、まず一つ目として、他のアプリストアの参入を認めつつ、新たな手数料を徴収することで、事実上、他のアプリストアの利用を困難にするような問題に対応できるようにするために、他の事業者がアプリストアを提供することや利用者が他のアプリストアを利用することを妨げることを禁止する旨規定しているところでございます。妨げるという言葉を使っているという点がまずございます。
それから、二点目として、欧州では、アップル社が、モバイルOS提供事業者として、他のアプリストアから提供されるア
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、モバイルOSやアプリストア等を提供する大手デジタルプラットフォーム事業者でございますが、世界的にビジネスを展開しているというところもありまして、本法案の規制の実効性を確保するために、規制が先行する欧州を始めとする諸外国の競争当局との連携が重要というところでございます。
これまでも、公正取引委員会におきまして、欧州や米国等の競争当局と意見交換を行うなど、緊密に連携しながら、本法案の整備に係る検討を進めてきたところでございます。
引き続き、施行準備期間における下位法令の整備でありますとか運用の在り方の検討等、また、施行後の法運用におきましても、欧州や米国等の競争当局と緊密に連携しながら、足並みをそろえてデジタル分野における公正な競争環境の整備に取り組んでいきたいというふうに考えております。
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
まず、規制が先行している欧州におきましては、複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しております。我が国でも同様の規制を整備することによりまして、アプリストアの新規参入は十分考えられるというふうに考えております。
本法案は、セキュリティーやプライバシーを確保しながら、信頼あるアプリストア間の競争環境の整備を図るものでございまして、アプリストアの参入を促進するための規制によりましてアプリストアの新規参入が進めば、競争が促進され、手数料の引下げ等につながることを期待しているところでございます。
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
モバイルOS、それからアプリストア又はブラウザーを提供する指定事業者でございますが、個別アプリの利用状況でありますとか売上げ等のデータにつきまして、一般に公開されないものも含めて取得することができる立場にございます。
指定事業者が、そのような非公開データにつきまして、個別アプリ事業者等のサービスと競合する自社のサービスの提供等に利用することによりまして、自社を競争上、有利な状況に置くことができる構造にございます。
そのため、本規制では、指定事業者がモバイルOS、アプリストア又はブラウザーを通じて取得したアプリの利用状況あるいは売上げ等のデータにつきまして、他のアプリ事業者等と競合するアプリ等のサービスの提供のために使用してはならないことを規定しております。
それから、実効性についてのお尋ねがございましたけれども、この法案の第十条におきま
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
モバイルOS、アプリストア又はブラウザーに係る指定事業者でございますけれども、スマートフォンの利用者がそれらを利用する際に設定したパスワード、ブックマーク、取得済みのコンテンツ等のデータを取得しております。
一方で、利用者が他の事業者のサービスに切り替える際には、これらのデータを当該利用者に提供しないことがございます。必要なデータを容易に切替え先のモバイルOS等に移転できない場合には、スイッチングコストを高め、モバイルOS等に係る競争を阻害することになります。
そのため、本法案では、利用者がこのようなデータの提供を適時に受けるために必要な措置を講ずることを指定事業者に対して義務づける、いわゆるデータポータビリティーを実現することによりまして、モバイルOS等に係る競争を促進することを規定しているところでございます。
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
まず、本法案は、スマートフォンの特定ソフトウェアを規制対象としているというところでございますけれども、欧州のデジタル市場法の方は、これに加えて、ユーチューブ等の動画共有サービスでありますとかSNSなどのサービスについても規制対象としているというところでございます。
スマートフォンは、世帯普及率が九割を超えるなど、我が国の国民生活、経済活動における基盤として重要な役割を果たしているところでございます。
スマートフォンの利用に特に必要なモバイルOS等の特定ソフトウェアを提供する事業者は、特定少数の有力な事業者に限定されて寡占状態となっているというところで、競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているというところでありまして、そのため、まずは、特に重要かつ様々な競争上の問題が生じているスマートフォンに係る市場における公正な競争環境を確保
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
本法案におきましては、セキュリティーの確保などのために指定事業者が必要な措置を講ずることができる旨の正当化事由を定めております。例えば、指定事業者が、新規参入事業者が運営するアプリストアに対して、セキュリティーの確保等の観点から一定の条件を課すことは許容されるところでございます。新規参入事業者が運営するアプリストア等におきましては、指定事業者によって設定されたこのような条件や規約を踏まえた上で、セキュリティーの確保等のために必要な対応が取られることとなります。
また、このようなセキュリティー確保等に係る正当化事由の運用につきましては、本法案におきましても、公正取引委員会が、スマートフォンの利用に係るセキュリティーの確保、あるいはプライバシー保護、青少年の保護等に係る政策を担う関係行政機関に意見を求めることができる旨の規定などを定めているところで
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
まず、データのお話がございましたけれども、プラットフォームごとにマルウェアの感染状況などのセキュリティー面について、当方では比較したデータ等は保有していないというところはございますけれども、アンドロイド等のプラットフォームにおきましてマルウェア感染率が高いという民間企業のレポート、御指摘があった点については承知をしております。
その中で、それに関連いたしまして、セキュリティーの専門家からは、一般論としてでございますが、アンドロイド等のプラットフォームにおいてマルウェア感染率を高くしている主要な要因の一つとして、ウェブサイト経由のアプリのインストール等によって、アプリストアによる審査を経ていないアプリのインストールが可能であるということが挙げられている、そういうことがあるというふうに承知をしております。
この点に関しまして、本法案では、セキュ
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
まず、この法律の施行後も含めてですけれども、セキュリティー確保やプライバシー保護、青少年保護等が図られることによりまして、スマートフォンの利用者にとって安全、安心な利用環境が確保されることは重要であるというふうに考えております。
このような観点から、これまでも答弁申し上げておりますけれども、本法案におきましては、セキュリティーの確保等を図るために、ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードすることまでは義務づけないということにしております。また、他のアプリストアの参入等に関しましては、指定事業者がセキュリティーの確保や青少年保護等のために必要な措置を講ずることができることというふうにしております。
こういった対応がなされることによりまして、セキュリティー、プライバシーの確保や青少年保護を図りつつ、アプリストア等の市場における競争環境を整備して
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