公正取引委員会事務総局経済取引局長
公正取引委員会事務総局経済取引局長に関連する発言164件(2023-03-17〜2025-05-29)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
独占禁止法で禁止されている私的独占でありますとか不公正な取引方法がございますけれども、こういったものは、法律上禁止する行為を行ったかどうかという行為要件に加えまして、市場への悪影響という効果要件の立証が求められるというところでございます。
本法案では、このような独占禁止法の私的独占でありますとか不公正な取引方法に類型的に該当する行為を禁止事項として定めております。指定事業者が、基本的に、法律上禁止する行為を行ったかという行為要件のみの立証で足りる。効果要件としての市場への悪影響でありますとか、その前提としての市場画定を違反要件としていないという点で、独占禁止法と異なっているというところでございます。
本法案では、このように類型的に独占禁止法に該当する行為の禁止等をあらかじめ定めることによって、迅速かつ効果的に競争環境の整備を図ることとしてい
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 一定の行為が私的独占ということで禁止されている、あるいは不公正な取引方法ということで禁止をされているというところでございます。
これらについては、先ほど申しましたけれども、一定の行為要件と、市場への悪影響ということで効果要件という両方が合わさって独占禁止法の違反になるというところでありますけれども、この法案では、前者の行為要件を類型的に定めることによって迅速な措置が取れるようにということを目指すという趣旨でございます。
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
今回のスマートフォン分野のところでございますけれども、まず、アップル社が提供するiOSにおきましては、同社が提供するアプリストアであるアップストア以外のアプリストアを利用することができないということで、アプリストア間の競争が行われていないというところでございます。
それから、グーグル社が提供するアンドロイドでは、同社が提供するアプリストアであるグーグルプレーストア以外のアプリストアを利用することができるわけですけれども、例えば、デフォルト設定が行われているということなどによって、ほとんどの利用者はグーグルプレーストアを利用しているというところで、アプリストア間の競争が十分に行われていないというところかと思います。
一般的な分野との比較は難しいところはございますけれども、このようにアプリストア間の競争が働いていないというところから、一般論とし
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
アプリ等におきまして、指定事業者が利用するモバイルOSの機能を他の事業者が利用することができない場合でありますけれども、他の事業者は競争上不利になることとなります。そのため、本法案では、モバイルOSを提供する指定事業者に対しまして、他の事業者によるOSに係る機能の利用を妨げることを禁止しております。
本法案では、他の事業者によるOSに係る機能の利用につきまして、法文上は一律に無償とは規定していないところでございます。仮に、指定事業者が対価を取得する場合には、他の事業者によるOSに係る機能の利用が妨げられていると言えるかどうか、七条のところの規定でございますけれども、妨げられていると言えるかどうかについて、個別具体的な事案での判断を行っていくということにしているところでございます。
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
まず、一般論といたしまして、手数料等の価格につきましては、本来、公正かつ自由な競争を通じて決められるべきものというところでございますので、一概に適正な水準というのを評価するということは困難であるというふうに考えております。
今回のアプリストアの手数料の水準でございますけれども、アプリストア間の競争が十分に行われていないという中で、アップストアとグーグルプレーストアの手数料率に関しましては、いずれも原則三〇%、一部一五%という場合もございますけれども、そういった形が取られているというところでございます。
本法案によりまして、アプリストア間における公正かつ自由な競争を通じて手数料が設定されることが重要であるというふうに考えております。
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
アプリの手数料そのものという観点では具体的には承知しておりませんけれども、アプリストアという観点で申し上げたいと思います。
現状、まず、我が国では、iOSではアップル社のアップストアのみが利用可能となっているということで、その手数料は原則として三〇%、それから、小規模事業者など一定の要件を満たす場合には一五%というふうになってございます。
グーグル社のグーグルプレーストアでは、アプリストアの手数料は原則として三〇%、それから、小規模事業者など一定の要件を満たす場合には一五%というふうにされております。
他方で、アンドロイド上では、我が国の内外でグーグルプレーストア以外のアプリストアが既に存在しているところでございます。その中には、手数料を二五%に設定し、そのうち一〇%をユーザーにクーポンとして還元するというものでありますとか、手数料を二
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
スマートフォンのセキュリティーの確保でございますが、例えば、アプリを提供する事業者は、アプリ自体に脆弱性がないようにする役割、それから、アプリストアを提供する事業者は、悪意を持った不正なアプリでないかどうかというのを審査する役割、それから、OSを提供する事業者は、システム上、アプリによるセキュリティーの問題がないようにする役割というのをそれぞれ担うことになるかと考えております。つまり、OSを提供する事業者のみが担っているものではないというふうに承知をしております。
これらの事業者間の責任分界に関しましては、通常、各ソフトウェアの利用規約等において定められることでございますので、個別具体的な事案ごとに、それらの利用規約等に基づいて判断されるものと考えております。
公正取引委員会としては、関係行政機関とも連携しながら、セキュリティーの確保を図り
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
本法案の特に第十条に規定をしておりますけれども、個別アプリ事業者によるOSやアプリストアの利用に伴い指定事業者が取得する個別ソフトウェアの利用状況でありますとか売上げに関するデータ等に関しまして、指定事業者による取得や使用に関する条件の開示を指定事業者に対して義務づけております。これは、指定事業者が他の事業者が提供するサービスと競争関係にあるサービスに取得したデータを使用していないか、外部から検証することを可能とするものでございます。
また、公正取引委員会としては、必要に応じて指定事業者に対して事実の報告を命じる、あるいは他の事業者からの情報提供を受けたりすること、そういったことによって事実関係を把握することが可能であるというふうに考えております。
こういったことを通じて、御指摘の、取得したデータの不当な使用の禁止に係る規制について、適切に
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
正当化事由その他の判断につきましては、関係行政機関が有する専門的知識が必要な場合もございますので、関係行政機関とも連携して対応することとしているところでございます。
ただ、いずれにしても、排除措置命令その他の最終的な法執行は公正取引委員会の判断の下で行うということになっておりますので、公正取引委員会の独立性が損なわれるものではないというふうに考えているところでございます。
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
まず、スマートフォンでございますけれども、世帯普及率が九割を超えるということなど、我が国の国民生活それから経済活動において基盤としての役割を果たしているというところかと思います。したがって、特定ソフトウェアに係る競争環境の整備は特に重要な政策課題というふうに考えております。
スマートフォンにおけるアプリストア等の市場におきましては、特定少数の事業者による寡占状態ということでありまして、競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところでございます。
一方で、デジタルプラットフォーム事業者はイノベーションの担い手でもございます。規制を行う際には、イノベーションと規制のバランスに配慮することも必要だというふうに思っております。
このため、まずは、特に重要かつ様々な競争上の問題が生じているスマートフォンに係る市場における公正な競争環
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