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公正取引委員会事務総局経済取引局長

公正取引委員会事務総局経済取引局長に関連する発言164件(2023-03-17〜2025-05-29)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (292) 競争 (175) 法案 (168) アプリストア (160) 規制 (103)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岩成博夫 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、iPhoneのOSによる年齢規制については代替アプリストアには適用されないという御指摘あったと思いますけれども、その代替アプリストアのアプリに対してもOSによる年齢規制によってインストールで制限するということは、技術的には可能であるというふうに承知をしております。ただ、本法案では、他の事業者がアプリストアを提供することを妨げることを禁止しているところであります。  委員御指摘のとおり、年齢等の利用者の情報につきましては、アプリストアが保護者による購入の承認などのサービスを提供するに当たっては必要であります。そのような利用者の情報をOS事業者が自身のアプリストアでは使用していながら他のアプリストアに提供しないというような場合でありますけれども、アプリストア間のイコールフッティングが阻害され得るというところでありますし、他の事業者がア
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岩成博夫 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、先ほども申しましたけれども、アプリストア間の競争を促進するという観点からは、そのアプリストア間のイコールフッティングというものをしっかり確保するということが重要であると認識をしております。  本法案では、このようなアプリストア間のイコールフッティングを担保するために、OS事業者がアプリストアの参入を妨げてはならないということを規定しております。それから、これ別の条文でありますけれども、本法案では、利用者がこのようなデータの提供を適時に受けるために必要な措置を講ずることを指定事業者に対して義務付けると。いわゆるデータポータビリティーというものを実現することによって、アプリストアに係る競争を促進することを規定しているところでございます。  委員御指摘のあった点も含めて公正な競争環境となるように、今後必要な検討を深めてまいりたいという
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岩成博夫 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  法律が実際に成立しまして施行された暁には、実際にどういった参入になっているか、あるいは、逆に参入が行われていない場合には何が起こっているのかということをよく確認する必要があると思っております。それは、この指定事業者とのコミュニケーションももちろん大事ですし、それ以外の新規参入をしている、あるいはしようとしている事業者とのコミュニケーションも取りながら、そういった確認をしっかりしていきたいというふうに考えております。
岩成博夫 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  御指摘ありましたとおり、本法案の第七条の第二号ですけれども、指定事業者が利用しているモバイルOSに係る機能につきまして、他の事業者が当該機能について同等の性能で利用できるようにすることを求める規定ということになっております。  したがって、本規定でありますけれども、指定事業者に対して画一的に知的財産権の使用を他の事業者に認めるように規制するものではありません。したがって、法律上、直ちに知的財産権の保護が問題になるというふうには考えていないところであります。  仮にその個別事案において知的財産権の保護も考慮する必要がある場合でありますけれども、そうした場合には、本法案が独占禁止法の補完法であるということもありますので、従来の独占禁止法における運用に倣って、実質的に知的財産権の行使と認められるかどうかという観点から本法案の適用を検討してい
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岩成博夫 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  本法案におきましては、指定事業者がセキュリティーの確保等のために必要な措置を講ずることができるという旨を規定することによって、セキュリティーの確保、プライバシー保護、青少年保護等を図りつつ、特定ソフトウェアの競争環境を整備するものとしているところであります。  高齢者の保護についてのお尋ねでありましたけれども、先ほど申しましたような規定を通じて、例えばそのセキュリティーの確保でありますとかプライバシーの保護が図られることによって、高齢者の保護も適切に行われるというふうに考えております。  なお、その法案の七条のただし書のところで正当化事由を規定しているわけですけれども、そのうち、その他政令で定める目的ということも規定として入れております。  これを、具体的にどのような事項を定めるかについては、今後よく検討してまいりたいというふうに考
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岩成博夫 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  今回の法案はスマートフォンにおける特定ソフトウェアに関する規律を設けるというところでありまして、なぜスマートフォンなのかというところは、以前から御答弁して、申し上げているとおり、今、国民生活あるいは国民経済にまさに密接な関係があると、基盤になっているというところから、ここに絞っているということになります。  おっしゃったようなそのタブレットとの関係というところはあるわけですけれども、まずは、その国民生活に密着をしていて、かつ非常に国民のほとんどの方が持っているアプリストアのまず競争のルールをしっかり定めようということで、独占禁止法の補完法としてですけれども、今回設けているということでありまして、タブレットの方の扱い、連動というところに関してこの法案で規律を設けているわけではないのですけれども、何らかそのタブレットの方での競争上の問題がま
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岩成博夫 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、何点かあったと思うんですけれども、まず、利便性の低下を招いてしまうのではないかという御指摘ございました。スマートフォンを買ってすぐ使える状態にあるということも消費者の利便性の観点からは重要であるというふうに思います。本法案の規律では、その標準設定自体を禁止するというふうなことはしていないところであります。  それから、標準設定に係る措置の具体的な表示としてどういうものを想定しているかという点であります。本法案の十二条において規定されている標準設定に係る措置については御指摘のあったとおりでありますけれども、具体的な措置として考えられるものといたしましては、例えば、標準設定することができる同種の複数のソフトウェアについて、分かりやすく選択肢の存在でありますとか各選択肢の特徴や利点、切替えの具体的な方法などの情報を提供する措置というもの
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岩成博夫 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  モバイルOSに係る指定事業者は、スマートフォンの利用者がモバイルOSを利用する際に設定したパスワード、電話帳、接続済みのWiFiのデータ、そういったものを取得しております。一方で、利用者が現在利用中のモバイルOSから他のモバイルOSに切り替えようとしても、現在利用中のモバイルOSを提供する事業者からこれらのデータが当該利用者に提供されないことがございます。  このように、必要なデータを容易に切替え先のモバイルOSに移転できない場合には、利用者にとってのスイッチングコストを高めると、で、モバイルOS間の競争を阻害することになります。そのため、本法案では、利用者がこのようなデータの提供を適時に受けるために必要な措置を講ずることを指定事業者に対して義務付けると、いわゆるデータポータビリティーを実現することによってモバイルOS間の競争を促進する
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岩成博夫 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  青少年保護等が図られ、スマートフォンの利用者にとって安全、安心な利用環境が確保されることは重要でございます。そのため、他のアプリストアの参入等に関しては、指定事業者がセキュリティーの確保や青少年保護等のために必要な措置を講ずることができることとしております。  指定事業者が青少年の保護等のために必要な措置を円滑に講じることができるよう、青少年の保護等に関する正当化事由に関して、公正取引委員会において法運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドラインを関係行政機関とも連携しながら策定し、公表することとしております。  具体的なガイドラインの内容につきましては、モバイルOSやアプリストアを提供する事業者だけではなく、アプリストアに参入しようとする事業者など、幅広いところからの意見も踏まえながら検討していきたいと考えております。
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岩成博夫 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、事前規制の各項目が、これらのこういった項目が列挙されている理由でありますけれども、公正取引委員会では、モバイルOS等に関する実態調査というのを実施いたしまして、昨年の二月に報告書を公表いたしました。また、内閣官房デジタル市場競争会議におきましても、二年間にわたって本法案の前提となる議論が行われまして、昨年六月に最終的な報告書が公表されたところであります。  これらを通じまして、モバイルOS等の特定ソフトウェアは特定少数の有力な事業者による寡占状態となっていると、アプリストアへの参入の制限、アプリストアの、アプリ事業者の事業活動の制限、検索における自社サービスの優先表示など、競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じていることが明らかになったところであります。  こうした様々な競争上の問題に迅速かつ効果的に対応するために、本
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