公正取引委員会事務総局経済取引局長
公正取引委員会事務総局経済取引局長に関連する発言164件(2023-03-17〜2025-05-29)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
アプリストア等の特定ソフトウェアに係る市場は特定少数の有力な事業者による寡占状態でありまして、当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところでございます。
このような課題に対処するために、本法案では、第五条から第九条までにおきまして、独占禁止法が禁止する私的独占等に該当する行為を類型的に禁止行為として規制することとしております。具体的には、モバイルOSに係る指定事業者が他の事業者によるアプリストアの提供を妨げることでありますとか、検索エンジンに係る指定事業者が検索サービスの提供に際しまして自社が提供するサービスを優先的に表示することなどを禁止しているところでございます。
それから、第十条から第十三条までにおきまして、競争の促進を図るために、公正かつ自由な競争を確保するために必要な一定の措置を講ずべきことを
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、アプリの汎用性あるいは共有性など、利用者が使いやすいアプリが開発されるようにすることというのは重要だというふうに考えております。そうしたことを実現するという点では、アプリ事業者が創意工夫を発揮しやすい環境を整備するということが重要だというふうに考えております。
本法案では、アプリストアにおいて新規参入を促進することによって手数料の引下げなどにつなげると、その結果として、アプリ事業者、アプリ開発者が開発投資に資金を回すなどによって、より利用者が使いやすいアプリの開発、提供につながることというのを期待できるというふうに考えております。
一方で、本法案の施行後も、セキュリティーの確保等が図られることによって、スマートフォンの利用者にとって安全、安心な利用環境が確保されることが重要だと考えております。こうした観点から、
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
まず、公正取引委員会が行ったモバイルOS等に関する実態調査、それから内閣官房で行われたモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告によりますと、スマートフォンの利用に特に必要なモバイルOSあるいはアプリストア等の特定ソフトウェアは特定少数の有力な事業者による寡占状態となっておりまして、様々な競争上の問題が生じていることが確認されております。
具体的には、例えば、アップル社のモバイルOSでは、他の事業者がアプリストアを提供することができず、アプリストア間の競争が働いていないという問題がございます。また、グーグル社の検索エンジンを用いた検索サービスに関しましては、自社が提供するサービスを検索結果画面の最上部に表示するなど優先的に取り扱う場合には、当該サービスと競争関係にあるサービスの提供を妨げ、競争環境がゆがめられるという問題がござい
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
公正取引委員会が実施しましたモバイルOS等に関する実態調査の結果によりますと、例えばアップストア、アップルのアップストアでございますけれども、アップストア以外のアプリストアを利用してみたいというユーザーが一定程度存在するというふうに承知をしております。
アプリストアなどの特定ソフトウェアは、特定少数の有力な事業者による寡占状態となっておりまして、当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところでございます。
本法案では、そのような特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティーの確保等を図りつつ、競争環境を整備することによって新規参入を促進すると、そして、公正かつ自由な競争を通じてイノベーションの活性化を図るとともに、ユーザーにとっての選択肢の確保や良質で低廉なサービスの享受といったメリットが提供されると、実現
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
まず、独占禁止法のお話から入るんですけれども、独占禁止法は我が国の市場における競争に悪影響を及ぼす行為を禁止しておりまして、独占禁止法を補完する法律となるこの法案でも同様でございまして、我が国の市場における特定ソフトウェアに係る競争に悪影響を及ぼす行為を規制対象としているものでございます。
御指摘ありました、例えば外国で販売された端末に関しましても、当該端末についての行為が我が国の市場における特定ソフトウェアに係る競争に悪影響を及ぼすということであれば、本法案の規制の対象になるというふうに考えております。
いずれにしても、公正取引委員会において、これまでの独占禁止法の執行で培ってきた経験も踏まえながら、我が国における特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争が促進されるように、本法案についても適切に運用してまいりたいというふうに考え
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
スマートフォンが国民生活、それから経済活動の基盤となっている中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアについては、特定少数の有力な事業者による寡占状態にあると。当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところでございます。
委員御指摘のとおり、スマートフォンは車の、自動車の利用時にも利用されているということなど、その重要性はますます高まっているというふうに考えております。このため、なお一層この法案によりまして公正な競争環境を整備していくことが重要と考えております。
デジタルプラットフォーム事業者はイノベーションの担い手でもあります。したがって、規制を行う際には、イノベーションと規制のバランスに配慮することも必要だと考えております。
本法案は、指定事業者が正当に行う自社アプリの
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
御指摘のとおり、本法案の規制の実効性を確保する観点からは、指定事業者による本法案が定める規制を迂回する行為に対しても適切に対応できるような規制の枠組みとする必要があると考えております。
本法案と同様の規制でありますEU、欧州のデジタル市場法の本格運用が開始されているところ、欧州でありますけれども、アップル社が代替アプリストアの提供を可能としつつ、新たな手数料の徴収等を行うこととしたというふうにも承知をしております。
本法案では、指定事業者が他のアプリストアの提供や決済システムの利用を妨げることを禁止する旨を規定するなど、妨げるという言葉を使って規定をするなど、他のアプリストアの参入を認めつつ、新たな手数料を徴収することで、事実上、他のアプリストアの利用を困難にするような問題を含めて、幅広く問題行為を捉えることが可能な規定ぶりとして
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
その妨げるという規定ぶりでございますけれども、例えば、第七条の第一号のロ、あるいは第二号といったところで妨げるということ、他の事業者が提供するアプリストアを利用することを妨げることなどといった規定を置いているところでございます。
どういった場合にその妨げるということに該当するのかという部分でありますけれども、ほかの規定も、の関する考え方も同様でありますけれども、御指摘のあったようなガイドラインなどでどういった場合にこれに当たるのかというのを整理してできる限り明確化していくことにしたいということで、この法案が成立いたしましたら、そういったガイドラインの策定にも取りかかっていきたいというふうに考えております。
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
消費者にとって魅力的なサービスを提供するなど正当な競争の結果として委員御指摘のようなデファクトスタンダードとなる場合も含めて、少数の事業者による寡占市場となること自体が競争上直ちに問題となるものではございません。一方で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアは特定少数の有力な事業者による寡占状態となっておりまして、当該事業者の競争戦略的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところでございます。
本法案は、そのような特定ソフトウェアについて、セキュリティーの確保等を図りつつ、競争環境を整備することによって新規参入を促進し、公正かつ自由な競争を通じてイノベーションの活性化を図るものでございます。
規制が先行している欧州では複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しておりまして、我が国でも同様の規制を整備
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
まず、欧州のデジタル市場法の方でございますけれども、本法案と同様に、大規模なプラットフォーム事業者を規制対象事業者として指定した上で、一定の禁止行為や遵守すべき義務を法律上明記する、いわゆる事前規制型の法律でありまして、本年三月から本格運用が開始されております。
このデジタル市場法でありますけれども、本法案が規制対象とするスマートフォンの特定ソフトウェアに加えて、パソコンのOSでありますとかSNSなどを含めたデジタル市場における重要なプラットフォームサービスを規制対象としておりまして、本日時点で申し上げますと、アップル社やグーグル社を含む計七事業者が規制対象事業者として指定をされております。この規制対象というのが一つ大きな違いとなるかと思います。
それから、規制の内容といたしましては、自社以外のアプリストアからアプリをインストール
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