公正取引委員会委員長
公正取引委員会委員長に関連する発言201件(2023-03-02〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
取引 (288)
事業 (199)
公正 (174)
禁止 (138)
価格 (130)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 茶谷栄治 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2025-11-14 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
取適法は、簡易迅速に公正な中小受託取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として、委託、受託関係や禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としております。
このため、取引条件の明示義務といった手続に関する義務違反に対しては罰則が設けられておりますが、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に関しては、受注者の利益保護を重視して、罰則ではなく不利益額の返還や再発防止措置の実施などを勧告し公表するという行政指導で対処する規制になっています。
しかしながら、加えて、取適法の勧告に従わない場合には、排除措置命令や課徴金納付命令といったより強い執行力を有する独占禁止法で対応することが可能となっております。
このように、取適法は簡易迅速な事件処理を行うという仕組みで独占禁止法との役割分担が
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| 茶谷栄治 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-06-04 | 経済産業委員会 |
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五月二十一日付で公正取引委員会委員長を拝命いたしました茶谷栄治でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
デジタル化の進展など、我が国を取り巻く経済社会環境が急速に変化をしております。こうした中で、公正かつ自由な競争を確保する公正取引委員会の役割は、我が国経済の成長発展と社会の活力を維持する上で極めて重要なものであると認識しており、競争政策の適正な運営を図る責任の重大さを痛感しております。
宮崎委員長、各理事、各委員の御指導、御鞭撻を賜りながら、この職責を果たしてまいりたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。(拍手)
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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この歌がヒットいたしました昭和最後の年でございます。私、三十代前半でございまして、大蔵省で深夜遅くまで仕事をしておりまして、その合間にごくたまにカラオケに行って気分転換をするような生活をしておりました。残念ながら、このロックグループの歌は知りませんでした。
この締めくくりの文章を読みまして、研究会の報告書とはいえ、役所の文章にしては珍しいなと思って読ませていただきましたけれども、この歌詞で、受注者を買いたたいて利益を確保するというデフレ型の取引慣行の課題を表しているということにつきましては、この歌詞を引用した執筆者の熱い思いを感じましたし、私自身は、引用されました、弱い者が夕暮れ、さらに弱い者をたたくということで、サプライチェーンの深いところで中小企業、中小の発注者が同じ中小の発注者をたたいている、たたかざるを得ない、そういった情景を思い浮かべたところでございます。
この歌をヒット
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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御指摘のトラックの標準的な運賃自体は、運送事業者が自社のコスト等を適切に把握して、荷主と運賃交渉を行えるようにするための参考指標ということで設定されているものでございまして、政府が実際の取引価格を設定するものではありませんので、公正取引委員会の方の競争政策上も問題とするものではないとは考えております。
ただ、釈迦に説法で恐縮でございますけれども、議員から御指摘がございましたように、価格というのは市場における基本的な競争手段であります。公正で自由な競争環境の下で取引当事者間の協議や交渉を通じて価格が決まるということが重要でありまして、このような市場の価格調整メカニズムというものに政府が介入するということは基本的に慎重であるべきであるというのが私ども公正取引委員会の立場でございます。
一方で、今、下請法の議論もしていただいておりますけれども、取引当事者間の力関係が対等ではないなど市場の
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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議員から御指摘がありましたように、今回、用語を変えましょうということになりましたのは、従属的な関係が固定されるような語感を与える用語、これを改めたいという議論を踏まえましてお願いをしているところでございますけれども、御指摘がありましたように、用語を改正したとしても、この法律が独占禁止法の優越的な地位の濫用規制を補完する法律であるという点において変わりはございません。取引上の立場が弱い受注者を保護し、迅速かつ効果的に受注者の利益の保護を図るというこの法律の役割について何ら変わりはありませんので、公正取引委員会の執行方針もこれまでと変わりはございません。中小企業庁や事業所管省庁との連携を更に緊密にしながら、引き続き、この法律に違反する行為に対しては厳正かつ積極的に対応してまいりたいと考えております。
下請という用語、これ、下請法が制定された後、約七十年にわたって使用されてきた言葉でございま
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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在任中の所感をという御質問でございますが、まだ審議を続けていただいている中で大変恐縮ではございますが、一言だけ答弁をさせていただきたいと思います。
私の委員長としての在任期間は五年弱でございましたけれども、この間、デジタル経済が急速に進展をいたしました。また、グローバル経済が、グローバル経済の様相が大きく変容をしてきつつあります。そういう中で、国内では、コストカット型のデフレ経済から物価も賃金も上がる成長経済へと日本経済のステージが移れるかどうか、そういう分岐点にあると。そういう状況の下で、公正取引委員会の競争政策の守備範囲も大きく広がっております。そういうタイミングで委員長を務めさせていただきました。
そういう中で、デジタル分野を始めとしまして、独占禁止法を執行をいたしましただけでなく、昨年にはスマホソフトウェア競争促進法を成立させていただきましたし、また、適正な価格転嫁の実現と
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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下請法の勧告は行政指導でありますけれども、勧告を受けた事業者が従わない場合には、独占禁止法に基づく行政処分に移行するものであるという事情があります。また、違反した事業者名や違反行為の概要などを公表するものでありますところから、発注者側や受注者側に違反事実の確認を行った上で慎重な事実認定を行って措置をしております。そのため、調査には、勧告のための調査には一定の時間を要しているというのが事実でございます。
一方で、指導の方は、発注書面の記載不備や少額の減額など、比較的軽微な違反のおそれのある行為などについて、私どもが行っております定期調査などを踏まえて措置を行っております。
こうした勧告と指導の違いがありますので、指導件数に比べると勧告件数は少なくならざるを得ませんけれども、令和六年四月に取引適正化担当の審議官を新設するなど、執行体制の強化を図りまして、令和六年度においては過去最多とな
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2025-05-09 | 本会議 |
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村田享子議員の御質問にお答えをいたします。
改正法の施行期日に向けた手続と周知広報についてお尋ねがありました。
施行期日を令和八年一月一日として今回の改正法案が成立した場合には、実効的な規制となるよう、速やかな施行準備と丁寧な周知広報を行う必要があると考えております。
施行準備に関しましては、本年七月頃には政令、規則、運用基準といった下位法令などの原案を策定し、意見募集の手続を経た上で、十月頃にはその成案を公表できるよう、速やかに準備を進めていく予定です。
また、周知広報については、改正法案が成立した後、速やかに改正法の内容についての周知広報を行います。さらに、この十月以降には下位法令の内容も反映したパンフレットや広報活動などを用い、事業者の皆様に広く御理解いただけるよう努めてまいりたいと考えております。
これらの周知広報に当たりましては、新たに指導、助言権限が付与され
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2025-05-09 | 本会議 |
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岩渕友議員の御質問にお答えをいたします。
一点目、価格転嫁の状況や改正法案の効果についてお尋ねがありました。
これまでの価格転嫁対策の取組の結果、例えば公正取引委員会が実施した特別調査では、労務費に係る価格協議や交渉も行われるようになってきていることが確認されるなど、価格転嫁が一定程度進んでいることが確認をされています。
一方で、近年の急激なコスト上昇分を取引価格に反映できない要因として、事業者からは、発注者が受注者との交渉力の差に乗じ、価格の引上げに係る協議に応じず、又は対等な協議のために前提となる説明や情報提供を行わない、発注者から結果の回答まで必要以上に長期間待たされるといった声も上がっています。このため、今回の改正法案では、発注者が受注者に対して、協議に応じることなく一方的に価格決定することなどを禁止することとしています。
こうした改正により、取引上の立場の弱い中小
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2025-04-24 | 経済産業委員会 |
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今委員がお尋ねになりました、まずグーグル社に対する件につきましては、グーグル社がアンドロイド端末メーカーとの間で、端末メーカーが製造する端末へのグーグルプレイというアプリストアを搭載することについての許諾に併せまして、グーグルサーチという検索アプリなど自社のアプリをその端末に初期搭載をさせて、これらの自社のアプリの端末画面上の配置場所を指定するといったような契約を締結しているという点と、もう一つは、またこのアンドロイド端末メーカーとの間で、競争関係にある事業者の検索アプリを搭載しないこと、こういったことを条件に金銭を支払う、言わば検索に連動する広告で得た収益をそういう条件を付けて支払っている、そういった契約を締結しているということによりまして競争事業者の検索機能を端末に実装させないようにしていることが拘束条件付取引に該当し、独占禁止法に違反するということで、四月十五日にグーグル社に対しまし
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