公正取引委員会委員長
公正取引委員会委員長に関連する発言194件(2023-03-02〜2026-06-03)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2025-05-09 | 本会議 |
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村田享子議員の御質問にお答えをいたします。
改正法の施行期日に向けた手続と周知広報についてお尋ねがありました。
施行期日を令和八年一月一日として今回の改正法案が成立した場合には、実効的な規制となるよう、速やかな施行準備と丁寧な周知広報を行う必要があると考えております。
施行準備に関しましては、本年七月頃には政令、規則、運用基準といった下位法令などの原案を策定し、意見募集の手続を経た上で、十月頃にはその成案を公表できるよう、速やかに準備を進めていく予定です。
また、周知広報については、改正法案が成立した後、速やかに改正法の内容についての周知広報を行います。さらに、この十月以降には下位法令の内容も反映したパンフレットや広報活動などを用い、事業者の皆様に広く御理解いただけるよう努めてまいりたいと考えております。
これらの周知広報に当たりましては、新たに指導、助言権限が付与され
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2025-05-09 | 本会議 |
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岩渕友議員の御質問にお答えをいたします。
一点目、価格転嫁の状況や改正法案の効果についてお尋ねがありました。
これまでの価格転嫁対策の取組の結果、例えば公正取引委員会が実施した特別調査では、労務費に係る価格協議や交渉も行われるようになってきていることが確認されるなど、価格転嫁が一定程度進んでいることが確認をされています。
一方で、近年の急激なコスト上昇分を取引価格に反映できない要因として、事業者からは、発注者が受注者との交渉力の差に乗じ、価格の引上げに係る協議に応じず、又は対等な協議のために前提となる説明や情報提供を行わない、発注者から結果の回答まで必要以上に長期間待たされるといった声も上がっています。このため、今回の改正法案では、発注者が受注者に対して、協議に応じることなく一方的に価格決定することなどを禁止することとしています。
こうした改正により、取引上の立場の弱い中小
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2025-04-24 | 経済産業委員会 |
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今委員がお尋ねになりました、まずグーグル社に対する件につきましては、グーグル社がアンドロイド端末メーカーとの間で、端末メーカーが製造する端末へのグーグルプレイというアプリストアを搭載することについての許諾に併せまして、グーグルサーチという検索アプリなど自社のアプリをその端末に初期搭載をさせて、これらの自社のアプリの端末画面上の配置場所を指定するといったような契約を締結しているという点と、もう一つは、またこのアンドロイド端末メーカーとの間で、競争関係にある事業者の検索アプリを搭載しないこと、こういったことを条件に金銭を支払う、言わば検索に連動する広告で得た収益をそういう条件を付けて支払っている、そういった契約を締結しているということによりまして競争事業者の検索機能を端末に実装させないようにしていることが拘束条件付取引に該当し、独占禁止法に違反するということで、四月十五日にグーグル社に対しまし
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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具体的な施行日を検討するに当たりましては、改正法の適用基準等を具体的に示す政令等の下位法令や運用基準を準備をいたしまして、それをパブリックコメントに付す等の手続に必要な期間、これを踏まえる必要があると考えております。
また、改正法案は、御指摘にありましたように、新たな適用対象を広げるなど広範な改正内容となっておりますので、施行までの間に事業者の皆さんへしっかりと改正内容を御理解いただくための周知広報期間、これを踏まえる必要もあると思っておりまして、これらの期間がある程度具体的に見えてきた段階で施行日を決めて、周知をさせていただきたいと思っております。
こうした事情がございますものですから、現時点で、施行期日ですとか、その施行期日をお示しする時期、これを申し上げることはなかなか難しゅうございますけれども、来年の春闘に間に合わせるべきであるといった国会での御議論なども踏まえまして、速や
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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今回の改正法案には、新たな禁止類型の追加ですとか、運送委託取引を適用対象に追加する、あるいは手形払いの禁止など、取引に大きな影響を与える改正項目が多くございます。そのため、ある意味で幅広く、丁寧に周知広報活動をやっていく必要があるというふうに思っております。
これまでも、下請法の関係では、パンフレット等分かりやすい説明資料を作って配布をするとか、事業所管省庁、中小企業庁とも連携をして事業者団体に周知をするとか、あるいは、いろいろな電話等での相談体制を整備するとか、努力はしてきておりますけれども。
今回、改正法案に、事業所管省庁にも指導助言権限を新たに付与するといったような連携の強化という規定も盛り込んでおりますので、改正法案の周知の活動をする段階から、これまで以上に事業所管省庁とも連携をして、周知広報活動を強化していきたいと思っておりますし、これから、成立しました後になりますけれど
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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下請法は、先ほど答弁がございましたけれども、独占禁止法の優越的地位の濫用規制というのがありまして、これを補完をしまして、取引上の立場の弱い受注者の利益保護をできるだけ簡易迅速に図ろうという趣旨でできている特別法でございます。
そのため、この法律では、中小企業基本法の中小企業の定義などを参考にしまして、発注者と受注者の関係を、資本金とか、今度、改正法によって従業員基準が入りますけれども、外形的にあるいは定型的に割り切って定めてやっているというたてつけになっております。
委員の御指摘のように、資本金基準とか従業員基準をより細かく設定することになりますと、特に小さいところの、中小・中小の場合が特にそうだと思いますが、この法律の対象になると、発注者側に書面を作って保存をしてといったような義務だとかいろいろな禁止事項がかかる、負担が増えていくことになりますので、その点、慎重に考えるべきではな
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の実態調査報告書には、スタートアップの取引上の地位についてのヒアリング結果を載せております。
例えば、スタートアップは、連携事業者との契約に対する依存度が大きく不利な契約条件でも契約せざるを得ない、連携事業者との共同事業について、多額のコストがかかるため取引先の変更が難しい、大企業との取引実績は信用につながるため不利な条件であっても大企業と取引せざるを得ない、スタートアップと大企業では事業規模が違い過ぎて、交渉力は比較にならないくらい大企業の方が強いといった意見がスタートアップから寄せられたところでございます。
これらの意見やアンケート結果を踏まえますと、実態調査報告では、連携事業者又は出資者から納得できない行為を受けた取引、契約においては、連携事業者及び出資者がスタートアップに対して優越的地位にあると認められる場合が多いのではないかと記載をいたしてお
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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失礼をいたしました。
「こうした取組にもかかわらず、なお、知的財産権の不当な侵害が生じているとの報告がある。知的財産権は商品やサービスの差別化を図る上での貴重な経営資源である。こうした資源が不当に侵害されている商慣習があるのであれば看過することはできない。」(辰巳委員「そこまででいいです。ありがとうございます」と呼ぶ)はい。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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御指摘をいただきました有識者研究会では、先ほど読み上げました後に、解決の方向性ということで、具体的な知的財産権やノウハウの取引適正化に関する行動規範を示す必要があること、そういった提言をいただいております。
これからの私どもの執行強化ということで御指摘がありましたけれども、具体的な方針については今後検討していくことになりますけれども、この有識者検討会でも提言をいただいているように、改めて知的財産の取引に関する実態調査を行うとともに、この調査結果を踏まえ、現在ございますガイドラインの見直し等、考えられる対応を検討してまいりたいと思います。
また、引き続き、問題となる行為の情報収集に努め、例えば、取引先から、営業秘密を不当に開示させられる、ライセンスを無償で提供させられる、共同研究にもかかわらず知的財産を一方的に帰属させられる、こういった事実に接した場合には、しっかりと調査した上で、下
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の公正取引委員会に対する建設業法の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事からの措置請求というのは、これまでのところ、実績はございません。
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