公正取引委員会委員長
公正取引委員会委員長に関連する発言201件(2023-03-02〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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価格 (130)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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具体的な施行日を検討するに当たりましては、改正法の適用基準等を具体的に示す政令等の下位法令や運用基準を準備をいたしまして、それをパブリックコメントに付す等の手続に必要な期間、これを踏まえる必要があると考えております。
また、改正法案は、御指摘にありましたように、新たな適用対象を広げるなど広範な改正内容となっておりますので、施行までの間に事業者の皆さんへしっかりと改正内容を御理解いただくための周知広報期間、これを踏まえる必要もあると思っておりまして、これらの期間がある程度具体的に見えてきた段階で施行日を決めて、周知をさせていただきたいと思っております。
こうした事情がございますものですから、現時点で、施行期日ですとか、その施行期日をお示しする時期、これを申し上げることはなかなか難しゅうございますけれども、来年の春闘に間に合わせるべきであるといった国会での御議論なども踏まえまして、速や
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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今回の改正法案には、新たな禁止類型の追加ですとか、運送委託取引を適用対象に追加する、あるいは手形払いの禁止など、取引に大きな影響を与える改正項目が多くございます。そのため、ある意味で幅広く、丁寧に周知広報活動をやっていく必要があるというふうに思っております。
これまでも、下請法の関係では、パンフレット等分かりやすい説明資料を作って配布をするとか、事業所管省庁、中小企業庁とも連携をして事業者団体に周知をするとか、あるいは、いろいろな電話等での相談体制を整備するとか、努力はしてきておりますけれども。
今回、改正法案に、事業所管省庁にも指導助言権限を新たに付与するといったような連携の強化という規定も盛り込んでおりますので、改正法案の周知の活動をする段階から、これまで以上に事業所管省庁とも連携をして、周知広報活動を強化していきたいと思っておりますし、これから、成立しました後になりますけれど
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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下請法は、先ほど答弁がございましたけれども、独占禁止法の優越的地位の濫用規制というのがありまして、これを補完をしまして、取引上の立場の弱い受注者の利益保護をできるだけ簡易迅速に図ろうという趣旨でできている特別法でございます。
そのため、この法律では、中小企業基本法の中小企業の定義などを参考にしまして、発注者と受注者の関係を、資本金とか、今度、改正法によって従業員基準が入りますけれども、外形的にあるいは定型的に割り切って定めてやっているというたてつけになっております。
委員の御指摘のように、資本金基準とか従業員基準をより細かく設定することになりますと、特に小さいところの、中小・中小の場合が特にそうだと思いますが、この法律の対象になると、発注者側に書面を作って保存をしてといったような義務だとかいろいろな禁止事項がかかる、負担が増えていくことになりますので、その点、慎重に考えるべきではな
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の実態調査報告書には、スタートアップの取引上の地位についてのヒアリング結果を載せております。
例えば、スタートアップは、連携事業者との契約に対する依存度が大きく不利な契約条件でも契約せざるを得ない、連携事業者との共同事業について、多額のコストがかかるため取引先の変更が難しい、大企業との取引実績は信用につながるため不利な条件であっても大企業と取引せざるを得ない、スタートアップと大企業では事業規模が違い過ぎて、交渉力は比較にならないくらい大企業の方が強いといった意見がスタートアップから寄せられたところでございます。
これらの意見やアンケート結果を踏まえますと、実態調査報告では、連携事業者又は出資者から納得できない行為を受けた取引、契約においては、連携事業者及び出資者がスタートアップに対して優越的地位にあると認められる場合が多いのではないかと記載をいたしてお
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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失礼をいたしました。
「こうした取組にもかかわらず、なお、知的財産権の不当な侵害が生じているとの報告がある。知的財産権は商品やサービスの差別化を図る上での貴重な経営資源である。こうした資源が不当に侵害されている商慣習があるのであれば看過することはできない。」(辰巳委員「そこまででいいです。ありがとうございます」と呼ぶ)はい。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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御指摘をいただきました有識者研究会では、先ほど読み上げました後に、解決の方向性ということで、具体的な知的財産権やノウハウの取引適正化に関する行動規範を示す必要があること、そういった提言をいただいております。
これからの私どもの執行強化ということで御指摘がありましたけれども、具体的な方針については今後検討していくことになりますけれども、この有識者検討会でも提言をいただいているように、改めて知的財産の取引に関する実態調査を行うとともに、この調査結果を踏まえ、現在ございますガイドラインの見直し等、考えられる対応を検討してまいりたいと思います。
また、引き続き、問題となる行為の情報収集に努め、例えば、取引先から、営業秘密を不当に開示させられる、ライセンスを無償で提供させられる、共同研究にもかかわらず知的財産を一方的に帰属させられる、こういった事実に接した場合には、しっかりと調査した上で、下
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の公正取引委員会に対する建設業法の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事からの措置請求というのは、これまでのところ、実績はございません。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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大臣の御答弁を補足させていただきます。
委員が御指摘になりましたように、建設業法は業法でございます。一方で、下請法は、独禁法の優越的地位濫用の規制を補完する形の業種横断的な取引適正化を図るための法律でございまして、取引を適正化するという点では同じ考え方でできているんだと思います。
そういう意味で、建設業法の方は下請法の適用除外ということが明確になっておりますので、それぞれの役割を分担しながら規制をしているという位置づけであろうかと思います。
今回、下請法の改正案では、事業所管省庁にも指導監督権限を付与するなど、公正取引委員会と事業所管省庁との連携もちゃんとやって規制を適正化していこうという方向をお示しさせていただいております。
そういう意味では、建設業法を国交省に運用していただいて、問題があれば独禁法の優越的地位濫用の規制の方につなげていただく。先ほど御指摘になった措置請求
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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なぜ中小をつけるのかという点でございますけれども、議員からも御指摘ありましたように、下請法は、独占禁止法の優越的地位濫用規制の補完法でございまして、取引上の立場が弱い受注者の利益保護を簡易迅速に図るという趣旨の法律でございます。
そのため、保護対象となります受注者といいますか、今でいいますと下請事業者と発注者との関係について、中小企業基本法も参考としながら、資本金額とか、改正法案の通った後には従業員数も加わりますけれども、そういったことでこの関係を外形的に定めております。
こうした法律のたてつけを踏まえまして、この法律が規模格差のある事業者間の取引を対象としているということが明らかになりますように、受託事業者というものの前に中小というふうにつけさせていただいて、保護対象となる事業者を示すことが適切であろうと考えた次第でございます。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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議員から御指摘の論点は、基本的に私どもも共有をさせていただいていると思っております。
デジタル市場において強大な影響力を有するデジタルプラットフォーム事業者の競争上の問題への対応につきましては、御指摘がありました優越的地位の濫用にとどまらず、それこそ、支配とか排除といった、より大きな独占、寡占の問題をはらむ部分もございますので、公正取引委員会としては、基本的には独占禁止法でしっかり対応すること、これが一番大事なんだと思っております。
その上で、御指摘ありましたように、昨年も、スマートフォン、これは、国民みんなが持っているような、もう我々の社会生活や経済活動の基本になって、インフラになっていますので、そこで起きる競争上の課題については、独占禁止法を補完する特別の法律を作らせていただきたいということで、スマホの競争促進法を通していただきました。
また、今回の下請法でも、発注者と受注
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