公正取引委員会委員長
公正取引委員会委員長に関連する発言194件(2023-03-02〜2026-06-03)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
取引 (274)
事業 (192)
公正 (164)
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価格 (125)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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お答えを申し上げます。
独占禁止法では、複数の事業者が相互に連絡を取り合って、本来、各事業者が自主的に決めるべきである価格などを共同で取り決めて競争を実質的に制限することを、不当な取引制限ということで禁止をいたしております。
したがいまして、事業者が相互に示し合わせて価格を横並びに決めるといったような場合には、いわゆる価格カルテルということで、独占禁止法上問題になります。
今委員から御指摘の個別事案自体についてのコメントは差し控えたいと思いますが、公正取引委員会としまして、独占禁止法に違反する事実が認められた場合には、厳正に対処をしてまいりたいと考えております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-02-05 | 予算委員会 |
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御指摘の事案について、現在、私どもでコメントする材料は持っておりませんけれども、先生からの独占禁止法に基づく申告ということでありますならば、それを受け付けさせていただきまして、必要な調査をさせていただきたいと思います。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-02-05 | 予算委員会 |
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申告として受けさせていただいて、独禁法に基づいて必要な調査を行ってまいります。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 今委員から御指摘をいただきましたような状況が、例えば規制が先行しております欧州においても問題になっていることは私どもも承知をいたしております。
御指摘がございましたように、指定事業者が不当に高額な手数料などを徴収する等により事実上参入を制限するということなど、規制を迂回する行為が行われないように、この法律を実効的に運用していかなければならないと思っております。
そのような観点から、この法律では、委員御承知のとおり、指定事業者が他のアプリストアの提供を妨げることを禁止をいたしますことで、新たな手数料の徴収などによって実質的に他のアプリストアの提供を困難にする場合など、幅広く問題行為を捉えることが可能な規定になっております。これを踏まえて、今ガイドラインを策定することで作業しております。
委員の御指摘のような行為に対する考え方も含めまして、来年十二月
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 政労使会議での私の発言に言及をしていただきましたけれども、これ、お手元の資料を、私ども政労使会議に出した資料でございます。
〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕
この資料を説明する際に、公正取引委員会がやっております特別調査での転嫁率というのは、受注者が実際に要請した額に対する割合ということなものですから、中小企業庁の方の調査での転嫁率というのがコストアップ分に対する割合ということで、これが四〇%台になっているのに比べますと六〇%台ということでかなり高めに出ている、その理由について、私どもとして、その差の背景にある事情として、今引用していただいたような可能性があるのではないかというふうに推測しておりますという発言をさせていただきました。
恐らく個々の取引の事情によっていろんなケースがあるんだと思いますけれども、ここの資料にもございますけれども、
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 公正取引委員会としまして、御指摘の個別事案に対しては答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、新電力等の小売電気事業者にとりまして卸電力市場が電力の調達手段として一定の役割を果たしていることを踏まえますと、相場操縦のような行為は、卸電力市場における適正な価格形成を妨げ、新電力等の小売電気事業者が電力を調達することを困難にさせるおそれがあるものでございまして、公正かつ有効な競争の確保の観点から問題があるというふうに考えております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-12-18 | 財務金融委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えをいたします。
あくまで一般論で答えさせていただきますけれども、御指摘ありましたように、事業者が共同して価格を引き上げる行為はカルテルと一般には呼ばれますけれども、独占禁止法上は、不当な取引制限というふうな規定をいたしております。
この不当な取引制限は、事業者が相互に連絡を取り合って、本来、各事業者が自主的に決めるべきである価格や数量などを共同で取り決めるということで、競争を制限する行為でございます。
特に、議員御指摘のように、企業がお互いに示し合わせて価格をつり上げるということは、価格という重要な競争手段を制限する行為でありますので、独占禁止法上、禁止をしているということでございます。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-12-18 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。
委員の御質問にありましたように、公正取引委員会では、独占禁止法と下請法を積極的に運用いたしまして、取引適正化を通じた適切な価格転嫁ということに取り組んでおります。
このうち下請法ですけれども、独占禁止法の優越的地位の濫用の規制、これの補完といたしまして、資本金の基準によりまして、親事業者と下請事業者との関係を外形的に定めます。適用対象を製造委託などの一定の取引関係とした上で、親事業者がやっていけない行為、禁止行為などを類型的に定めることで、迅速かつ効果的に下請事業者の利益保護を図ろうというものでございます。
下請取引が公正に行われているか否か把握するために、公正取引委員会では、毎年、親事業者と下請事業者に対して定期調査を実施しておりますし、さらに、近年は、労務費などのコスト上昇分の価格転嫁円滑化といった観点から、テーマを絞ったかなり大規
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-12-11 | 予算委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 御指摘がございました下請法の改正でございますけれども、適切な価格転嫁を我が国の新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着させることを目指しまして、今、中小企業庁と共同で有識者研究会を開催しております。関係事業者団体などにも参加をいただいて、この改正に向けた検討を進めております。
この有識者会議で、御指摘がありましたように、コスト上昇局面において一方的な価格を据え置くといったような場合にも対応できますように、現行の買いたたき規制の在り方を見直すことですとか、物流業界のいわゆる二〇二四年問題を踏まえまして、荷主と元請物流事業者との間の取引についても下請法の規制対象にすること、あるいは、そうしたことを有効に規制いたしますために、事業所管省庁と連携をして執行が強化できますように事業所管省庁の指導権限を追加していく、こういったこと、さらに、今御指摘がございましたけれども、
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-12-10 | 予算委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 御指摘の指針でございますけれども、労務費の転嫁に関しまして、発注者と受注者それぞれが取るべき行動として十二項目の指針を示しております。
例えば発注者として取るべき方策として、経営トップがしっかり関与していただくこと、それから発注者側から定期的な協議を実施していただくこと、それから労務費の転嫁について説明を求める場合には公表資料に基づくこと、さらにサプライチェーン全体での適切な価格転嫁ということに配慮をして価格交渉に発注者には当たっていただきたい、そういったことを求めております。
また、受注者側にも商工会議所などの相談窓口に相談するなどして積極的に情報を収集した上で交渉に臨んでいただきたいといったことを求めておりまして、こうした行動指針に沿わない行為をすることによって公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会におきまして独占禁止法や下請法に基づいて
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