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内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長に関連する発言99件(2025-11-26〜2026-05-28)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (299) 外国 (222) 手数料 (115) 出入国 (110) 許可 (105)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
はい。  永住二十万円の根拠でございますけれども、永住者が基本的に十三・五年程度いらっしゃる、その後、許可を受けた後いらっしゃることが平均でございましたので、そこら辺の応益的要素を勘案したものでございます。  その上で、上限の設定でございますけれども、物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたもので、例えば、ここ、令和四年以降、五年、六年と、大体ならして三%程度の物価上昇率でございます。これの、要するに、先ほど永住許可の手数料でいいますと、二十万円に一・〇三の十乗を掛けますと大体三十万近くになると。ここら辺のところを考えて、こういうふうな物価変動にきちっと対応していけるようにということで三十万円という上限額を設定したものでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法案第十五条の二は、出入国在留管理庁長官は、寄港地上陸の許可や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から、有効な旅券を所持していることのほか、上陸拒否事由に該当しないことなど、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときはその旨の認証をすることができると規定しているところでございます。  このように、改正法案における認証は一定の条件に適合することを公に証明する性格のものであることから、委員御指摘のとおり、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときは、出入国在留管理庁長官はその旨の認証をすることとなります。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から認証を受けるための情報が提供されたときは、改正法案第七条の二又は第十五条の二の規定に基づき、当該外国人が第五条第一項各号の上陸拒否事由に該当しないことという条件を含む所要の条件に適合しているときに、当該外国人について短期滞在の認証や特例上陸の認証をすることとなります。そのため、当該外国人が上陸拒否事由に該当しないときであっても、その他の条件に適合していないときは短期滞在者の認証や特例上陸の認証をすることはないということになります。  その上で、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人であって所要の認証を受けていない者は、改正法案第三条一項四号の規定により、基本的
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
基本的には同じでございますけれども、要するにタイミングが結構違うものですから、認証を取った後に新たな情報が提供されて、この人を入国させられないとなった場合に不相当ということになると。かなり、何というんですか、例外的な場合でございますけど、そういうことでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁におきましては、お尋ねのような事例の件数について網羅的に把握しているものではございません。  しかしながら、出入国在留管理庁におきましては、独自に、あるいは関係機関の協力を得ながら、不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っておりまして、その結果を踏まえて、退去強制手続や在留審査手続において適切な判断を行っているところでございます。  具体的に、例えば警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で、当該被疑者が入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当すると思料する場合には、同法第六十二条第二項の規定に基づき、出入国在留管理庁に対して通報されることとなります。この場合におきまして、出入国在留管理庁では、退去強制事由に該当すると思料する場合には、退去強制手続を行っております。  また、退去強制事由に該当しないと思料する場合であっても
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止し、確実に我が国から退去させることは、出入国在留管理行政の中核、基盤を成す業務でございます。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る退去強制に関係する業務を適切に実行する必要がございます。そのため、収容、送還といった退去強制に関係する業務に要する経費につきましても我が国に在留する外国人に適切な負担を求めることが相当であると考えられます。  したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の算定に当たり、お尋ねの不法滞在者の退去のための費用も勘案しているところでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
送還費用の多寡は個別の事案ごとの様々な事由によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限りで言えば、先ほどお話ししたとおり、令和七年に実施した護送官付国費送還に要した費用の被送還者一人当たりの平均額は、概算で百四十五万円、約百四十五万円だったところでございますが、お尋ねの高額であった事例でございますが、概算で約七百万円というものもございました。  なお、退去強制の労力について申し上げれば、護送官付国費送還を実施する際には、護送官が本国まで同行することとなるほか、送還先国を含む関係機関と様々な調整を行う必要もございます。また、護送官は、送還を妨害する行為を未然に防ぎ、被送還者、護送官双方の受傷等を避けるための高いスキルが求められるため、研修、訓練、これをしっかり行いまして、熟練度を高める必要があるところでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額について網羅的に把握しているものではございませんが、令和八年三月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額について幾つか例を申し上げますと、米国では、最長三年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において、手数料として日本円で約十一万七千円のほか、指紋等のバイオメトリクス情報の取得、システム管理のための費用、労働者のスキル向上、教育訓練を支援する基金に充当するための費用、亡命、難民認定の処理に必要な費用等を納付する必要がございまして、合計で日本円で約百十万七千円。  フランスでは、最長一年の就労のための在留許可を受ける場合、在留許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約三万七千円。  韓国では、最長三年の特定の分野における専門的な知識又は技
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留許可手数料はこのような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。そのため、入管法上、外国人は、在留許可を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできない、これが原則でございます。  他方、外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交又は公用に関する国際礼譲等を踏まえ、手数料を免除するという取扱いを現行法でも行っているところでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交又は公用に関する国際礼譲等を踏まえ、在留許可手数料を免除するという取扱いをしているところでございますが、一方で、このほか、現に我が国に在留する外国人の中には、様々な事情により我が国に引き続き在留することができるよう特に配慮する必要がある者もおるところでございます。  そのような外国人については、経済的事情により手数料を納付することができないということのみをもって在留許可をしないということは相当ではないが、そのような外国人の在留資格や在留の状況は様々であって、外交や公用の在留資格のように、在留資格の趣旨等から一律に手数料を減額し、又は免除する必要があるということは困難だと考えております。
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