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内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官に関連する発言67件(2024-04-23〜2024-05-09)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (162) 重要 (99) 経済 (92) 事業 (81) 法案 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  今、官民の比率、割合についてお尋ねがございました。  これを考えるに当たりましては、この対象となります民間企業の数ですとか適性評価対象者の数ということを考慮していく必要がございますが、これに関しましては幾つか考慮要素がございまして、指定された重要経済安保情報のうちどの重要経済安保情報を民間の事業者さんに提供することになるのか、あるいは各行政機関と契約を締結する企業、民間事業者の方がどれくらいの数になるのか、また、行政機関や民間事業者、企業さんにおいて当該情報を取り扱う必要のある方が何人程度になるか、こうした方々のうち特定秘密の適性評価を現在受けていらっしゃる、よってこの法案に基づいて適性評価を受けずにこの重要経済安保情報を取り扱うことができる方々がどれぐらいになるのかといった要素を検討する必要がございます。これによって非常にこれらの要素
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  適性評価のための調査につきましては、本法案十二条二項に列挙されました七つの事項について行われるものでございまして、今御指摘のございました政治的な見解、支持政党ですとかについては調査項目とはなっておりません。  最終的には、この七つの事項に関する調査結果に基づく総合評価によって判断されることになるというふうに考えております。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  ハニートラップにつきましては、一般的に、その性的関係を利用して対象者から情報、利益、弱みを引き出すスパイ活動のことを指すと認識しております。  このため、現在又は過去の性的な交友関係を契機に外国の情報機関などから重要経済安保情報の漏えいの働きかけを指したものでありますれば、これはまさに法律に書かれて、法律案に書かれております重要経済基盤毀損活動、これとの関係に関する事項に該当し得るというふうに考えられますため、調査の対象であると考えております。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  お尋ねのありました尾行、これにつきましては想定をしていないところでございます。基本的には想定していないところでございます。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  この性的誘惑による場合に限らず、いかなる手段が用いられるにせよ、外国の情報機関等に漏えいするおそれが疑われる事情、これがございます場合には、この本法案にございます重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項としてこれを調査するということでございまして、そういった事情もない中でむやみにその尾行をするですとか、いろいろな調査をするというものではないというふうに考えておりまして、したがいまして、本人に対する質問票の中でも性的嗜好のようなものを問うということは予定していないところでございます。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  今お尋ねのその共謀、教唆、扇動の対象につきましては、まず、その漏えい行為の正犯になりますのは、なり得ますのは、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員又は適合事業者の従業者、あるいは公益上の必要等により重要経済安保情報の提供を受けた国会、捜査機関等の担当者などに限られます。  一方、これらの者と共謀し、あるいはこれらの者に対して教唆、扇動を行う者については、主体が限定されるものではございません。  なお、不正取得の方でございますけれども、不正取得の共謀、教唆、扇動については、そもそも正犯の方、正犯の方にあっても主体を限定していないところでございます。
彦谷直克 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  御指摘は、法案の十二条四項ただし書でございます。この規定は、例えば特別な情報収集任務に当たる一部の省庁の職員につきまして、その適性評価を他の省庁に委ねることが情報収集任務自体を困難にするなど、業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるような場合、こういった場合に一元調査の例外としているものでございます。
彦谷直克 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) いわゆる、御指摘ございましたけれども、インテル系の省庁というもの、こういった省庁におきましては、その省庁の職員がそういった調査に従事しているということもございますので、そういった省庁の職員についての情報を他の省庁にお示しするということ、そういったことについて、業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合があり得るということでございます。
彦谷直克 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  御指摘のようなケースにおきましては、まず、行政機関が事業者に対して重要経済安保情報を提供するかによって適性評価の実施主体が異なってまいります。すなわち、適合事業者と守秘義務契約を締結して重要経済安保情報を提供する行政機関が適性評価を行うということになります。  重要経済安保情報を事業者に提供できるのは、重要経済基盤の脆弱性の解消など我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために当該事業者に重要経済安保情報を利用させる必要があると認める場合でございまして、通常は情報指定をした元の省庁から提供するのが一般的ではないかと考えられますが、当該省庁から提供を受けた警察庁、今御指摘のような警察庁において必要と認めて事業者に提供する場合が一概に否定されるものではございません。
彦谷直克 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、基本的には情報指定をした元の省庁から提供するのが一般的であるというふうに考えております。