内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官
内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官に関連する発言67件(2024-04-23〜2024-05-09)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) まず、適性評価の開始時におきまして、評価対象者に対して家族及び同居人について調査することも含めましてあらかじめ告知し、同意を得ることとしておりますが、この本法案の十二条三項に基づくものでございまして、家族のプライバシーにも配慮したものとなっていると考えております。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
本法案の施行に当たりましては、重要経済安保情報の指定や解除の要否に係る判断は各行政機関の長が行うこととなりますが、委員御指摘のとおり、この担当職員が各行政機関において経済や技術に関する最新の動向を把握することは非常に重要だと考えております。
このため、各行政機関においては、重要経済基盤の保護に関する情報の機微度を的確に把握する前提として、個々の行政機関が所掌する重要経済基盤に関する情報収集、分析、リスクや脅威の点検を行うとともに、日頃より民間事業者とのコミュニケーションをより一層緊密に取るなど、所掌する政策分野における重要経済基盤やその保護に関する情報への理解を不断に深める取組を行うことが必要と考えております。
また、こうした各行政機関の取組に加え、本法を所管することとなる内閣府は、情報の指定解除などに関する運用基準を所管すると
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本法案は、民間事業者との共有による重要経済安保情報の活用をその目的としておりまして、民間事業者の予見性を確保し、法施行に向けた準備を行っていただくためにも、本法案をお認めいただいた暁には政令や運用基準の策定に直ちに着手したいと考えております。
この際、先行制度である特定秘密保護法の運用基準の内容や実務を参考にしつつ、早い段階から我が国の安全保障に関する情報の保護等に関する有識者の意見を聴くのはもちろんのこと、適合事業者となることが想定される民間事業者団体や労働者を代表する立場の方からの御意見も伺う必要があると考えております。
このように、有識者や事業者の御意見を聴きながら、政府としての方針を固め、これに基づき政令案や運用基準などを策定する必要があるため、具体的なスケジュールについては現時点で明確に申し上げること
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
御指摘のとおり、基幹インフラ制度の対象事業については、事案を受けてから後追い的に追加するかを議論するのみではなく、技術の進展や社会経済構造の変化などを踏まえて不断の見直しを行うことが重要でございます。
政府としては、平時から、重要な役務の安定的な供給を阻害する要因となり得るリスクなど、脆弱性を幅広く点検、把握し、その対応策などの検討を行ういわゆるリスク点検を、高市大臣が議長を務め、関係各省庁が参加する経済安全保障重点課題検討会議の下で行っているところでございます。
引き続き、こうした取組を通じて、基幹インフラ制度の対象事業の不断の見直しを行ってまいりたいと考えております。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) 御指摘の経済安全保障重要技術育成プログラム、いわゆるKプログラムでございますが、国際社会において我が国が技術的優位性を高め、不可欠性を確保していくために、先端的な重要技術の研究開発を推進し、その社会実装につなげるための取組でございます。
これまでに、AIや量子、宇宙、海洋分野など、合計五十の支援対象技術を政府として決定しております。これらのうち、順次公募、採択の手続を実施いたしまして、これまでに二十六の技術について三十九件の提案を採択したところでございます。
また、Kプログラムにおいては、社会実装の担い手となる関係省庁や民間企業等に参画いただき有用なニーズ情報を共有いただくなど、研究開発における伴走、いわゆる伴走支援を行うこととしておりまして、これまでに計十一件の指定基金協議会を設置して様々な議論をもう既に進めているところでございます。
引き続き、K
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
両罰規定は、もうその犯罪行為が法人等の業務に関して行われた場合に、行為者である自然人を罰するほか、その法人、法人等に対しても直接法人の罰金刑を科すというものでございまして、抑止力の観点から一定の効果があるものというふうに考えております。
御指摘の五百万円ということでございますが、この量刑につきましては、両罰規定を有するほかの国内法令等とのバランスを踏まえて定めたものでございまして、制度の在り方については、運用の状況等も見ながら不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
我が国の秘密情報を外国政府において、外国政府に提供するに当たりましては、相手国において我が国の保護措置に相当する措置が講じられることが、これが前提となります。この点につきましては、本法案の八条におきましても外国政府に重要経済安保情報を提供する場合の要件として、読み上げるのはちょっと省略しますが、その旨を規定しているところでございます。
相手国においてこのような措置が講じられていることをどのように確認をするのか。内容としては、先ほど大臣から答弁がありましたとおり、重要情報であることの表示などの保護措置ですとか、このセキュリティークリアランス、信頼性の確認を含む情報を取り扱う者の制限ですとか、漏えい時の罰則といったものがポイントにはなってくるわけですけれども、どういう場面でそれを確認するのかということでいいますと、例えば既に結んでおります
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本法案の情報指定はあくまで政府が保有する情報を保護及び活用するための措置を規定しているものでございまして、大学ですとか研究者の方が既に保有している情報や独自に研究をされている情報について一方的に指定するということはございません。
仮に、大学から政府に対しまして提供された情報を行政機関が何らかの形で重要経済安保情報として指定することがあったといたしましても、この指定の効果は、行政機関のほか、指定後に秘密保持契約の下で重要経済安保情報として提供を受けた適合事業者の方にしか及ばないと考えております。
すなわち、このような重要経済安保情報の提供に当たらない元々その情報を保有している方あるいは研究開発を行った方には、この法案の情報指定の効果は及びません。したがって、漏えい罪の罰則が科されることにも、適性評価を要するといっ
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
まず、本法案のこの重要経済安保情報の指定につきましては、その要件につきまして、これまでも何度か繰り返し申し上げております三要件がございます。これに、三要件に基づいて指定するわけですが、今お尋ねのその民間の自由な活動を阻害するかですとか、経済力、技術力を毀損させるかといった観点は、この指定に当たっての要件の中に、考慮の中には含まれてはおりません。これは、政府が保有する情報を厳格管理の対象として指定するものでございまして、民間の活動を法律によって制約するものではないことによります。
なお、先ほど、冒頭おっしゃられたように、その範囲が、重要経済安保情報の範囲が必ずしも明らかではないという御指摘もございましたけれども、重要経済安保情報の指定の範囲につきましては、やはり本法案上で要件を明確に明文で規定しているところでございまして、政府といたしま
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
まず、メリットでございますけれども、本法案におきましては、適性評価は個別の行政機関が行うこととしておりますが、そのための調査については内閣府において一元的に実施をすることとしております。これによりまして、内閣府による一元的な調査の結果を用いた適性評価を十年以内に受けた方につきましては、ほかの行政機関による適性評価を受ける場合に、当該ほかの行政機関が新たに調査を実施することなく内閣府が行った従前の調査の結果に基づき適性評価を受けることができることとなります。
また、複数の行政機関による適性評価を受ける適合事業者の従業者の方ですとか、あるいはその行政機関の職員につきましては、評価のための調査に対応する御本人の負担が軽減されると、ことでございまして、手続の効率化や利便性向上に資すると考えております。
また、収集した個人情報に関しましては
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