品川高浩
品川高浩の発言43件(2024-04-23〜2024-05-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 3 | 39 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
今、官民の比率、割合についてお尋ねがございました。
これを考えるに当たりましては、この対象となります民間企業の数ですとか適性評価対象者の数ということを考慮していく必要がございますが、これに関しましては幾つか考慮要素がございまして、指定された重要経済安保情報のうちどの重要経済安保情報を民間の事業者さんに提供することになるのか、あるいは各行政機関と契約を締結する企業、民間事業者の方がどれくらいの数になるのか、また、行政機関や民間事業者、企業さんにおいて当該情報を取り扱う必要のある方が何人程度になるか、こうした方々のうち特定秘密の適性評価を現在受けていらっしゃる、よってこの法案に基づいて適性評価を受けずにこの重要経済安保情報を取り扱うことができる方々がどれぐらいになるのかといった要素を検討する必要がございます。これによって非常にこれらの要素
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
適性評価のための調査につきましては、本法案十二条二項に列挙されました七つの事項について行われるものでございまして、今御指摘のございました政治的な見解、支持政党ですとかについては調査項目とはなっておりません。
最終的には、この七つの事項に関する調査結果に基づく総合評価によって判断されることになるというふうに考えております。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
ハニートラップにつきましては、一般的に、その性的関係を利用して対象者から情報、利益、弱みを引き出すスパイ活動のことを指すと認識しております。
このため、現在又は過去の性的な交友関係を契機に外国の情報機関などから重要経済安保情報の漏えいの働きかけを指したものでありますれば、これはまさに法律に書かれて、法律案に書かれております重要経済基盤毀損活動、これとの関係に関する事項に該当し得るというふうに考えられますため、調査の対象であると考えております。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
お尋ねのありました尾行、これにつきましては想定をしていないところでございます。基本的には想定していないところでございます。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
この性的誘惑による場合に限らず、いかなる手段が用いられるにせよ、外国の情報機関等に漏えいするおそれが疑われる事情、これがございます場合には、この本法案にございます重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項としてこれを調査するということでございまして、そういった事情もない中でむやみにその尾行をするですとか、いろいろな調査をするというものではないというふうに考えておりまして、したがいまして、本人に対する質問票の中でも性的嗜好のようなものを問うということは予定していないところでございます。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
今お尋ねのその共謀、教唆、扇動の対象につきましては、まず、その漏えい行為の正犯になりますのは、なり得ますのは、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員又は適合事業者の従業者、あるいは公益上の必要等により重要経済安保情報の提供を受けた国会、捜査機関等の担当者などに限られます。
一方、これらの者と共謀し、あるいはこれらの者に対して教唆、扇動を行う者については、主体が限定されるものではございません。
なお、不正取得の方でございますけれども、不正取得の共謀、教唆、扇動については、そもそも正犯の方、正犯の方にあっても主体を限定していないところでございます。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
本法案におけます適性評価につきましては、御指摘のとおり、十年間は適性評価の再実施が不要なものとしているところでございます。
一度適性評価を受けた方につきまして、再実施までの期間を短くするほど、すなわち適性評価の頻度を多くすればするほど漏えいリスクの評価が厳密化されます。一方、対象者の御負担というのは大きくなってまいります。このことから、この負担と漏えいした場合のリスクのバランスを考慮しなければならないと考えております。
この点、特定秘密保護法では五年ごとに見直すこととしているのに対しまして、本法案では、対象情報が漏えいした場合に安全保障に与える支障の差異に鑑みまして十年ごととしたものでございます。
ちなみに、諸外国におきましても、情報の区分に応じて、このセキュリティークリアランスを見直す期間につきましては、例えば五年ですとか七
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
本法案におきましては、適性評価の実施中の期間以外に政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしていないところでございます。
では、この事情変更についてどういうふうに考えていくかということでございますが、まずは、適性評価対象者に対しまして行政機関の長に自己申告することを誓約書で求めるということが一つございます。また、適合事業者の従業者につきまして一定の事情変更があったことをこの当該適合事業者が知った場合には、評価を行った行政機関の長に対して報告を求めること、これも一つ想定をしているところでございます。
その上で、行政機関の側から定期的に評価対象者に対し事情変更がないかを注意喚起をしていくといったことを検討いたしまして、自己申告が適切に行われるようにしてまいりたいと考えております。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) この適性評価の実施後に事情変更があった場合におきます行政機関に対する自己申告につきましては、適性評価を実施する際に適性評価を受ける御本人に誓約していただくことを考えておりまして、今御指摘のありました拒否ということは基本的には想定していないところでございます。
万一、誓約を覆してこれを拒否すれば、十年の期間内であっても、漏えいのおそれがないと認めることについて疑いを生じさせ得る事情があるということとしまして、適性評価の再実施の対象となる可能性があり得るのではないかと考えております。
また、適性評価を受けた方に一定の事情変更があったことを適合事業者が知った場合における行政機関に対する報告につきましては、契約でこれを定めることを想定しておりまして、事業者ぐるみで契約に違反し、報告を拒否するということは想定し難いものと考えております。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、本法案では、適性評価の実施中以外に政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしておりません。適性評価の実施後の事情変更については、適性評価時の誓約に基づき、本人から自己申告を受けること等によって把握することを想定しております。
自己申告すべき事項については、運用基準において対象範囲を限定し、明確化することなどにより、適性評価を受けた方にとって極力負担とならないように努めてまいりたいと考えております。
また、繰り返しになりますが、自己申告をうっかり忘れるということのないように、行政機関の側から定期的に評価対象者に対し注意喚起をしていくといった運用も検討してまいりたいと考えております。
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