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内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官に関連する発言67件(2024-04-23〜2024-05-09)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (162) 重要 (99) 経済 (92) 事業 (81) 法案 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
彦谷直克 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  捜査機関がいかなる情報を端緒に情報収集を開始するかという点につきましては、所管外であるためお答えは差し控えさせていただきますが、捜査の端緒は様々であるにせよ、常識的に考えまして、適性評価の対象者であることを知ってもそれが新たな犯罪等の疑念を抱かせる端緒になるとは考え難く、また、適性評価における公務所照会があったという一事のみをもって捜査機関が何らかの疑いを持つことも考え難いというふうに考えております。  いずれにせよ、少なくとも本法案の適性評価における公務所照会は照会先が保有する情報の提供を求めるにとどまるものでございまして、照会先の公務所に適性評価のための新たな調査を求めるものでもなく、また、そのための権限を付与するものでもございません。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  本法案におけます適性評価につきましては、御指摘のとおり、十年間は適性評価の再実施が不要なものとしているところでございます。  一度適性評価を受けた方につきまして、再実施までの期間を短くするほど、すなわち適性評価の頻度を多くすればするほど漏えいリスクの評価が厳密化されます。一方、対象者の御負担というのは大きくなってまいります。このことから、この負担と漏えいした場合のリスクのバランスを考慮しなければならないと考えております。  この点、特定秘密保護法では五年ごとに見直すこととしているのに対しまして、本法案では、対象情報が漏えいした場合に安全保障に与える支障の差異に鑑みまして十年ごととしたものでございます。  ちなみに、諸外国におきましても、情報の区分に応じて、このセキュリティークリアランスを見直す期間につきましては、例えば五年ですとか七
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  本法案におきましては、適性評価の実施中の期間以外に政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしていないところでございます。  では、この事情変更についてどういうふうに考えていくかということでございますが、まずは、適性評価対象者に対しまして行政機関の長に自己申告することを誓約書で求めるということが一つございます。また、適合事業者の従業者につきまして一定の事情変更があったことをこの当該適合事業者が知った場合には、評価を行った行政機関の長に対して報告を求めること、これも一つ想定をしているところでございます。  その上で、行政機関の側から定期的に評価対象者に対し事情変更がないかを注意喚起をしていくといったことを検討いたしまして、自己申告が適切に行われるようにしてまいりたいと考えております。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) この適性評価の実施後に事情変更があった場合におきます行政機関に対する自己申告につきましては、適性評価を実施する際に適性評価を受ける御本人に誓約していただくことを考えておりまして、今御指摘のありました拒否ということは基本的には想定していないところでございます。  万一、誓約を覆してこれを拒否すれば、十年の期間内であっても、漏えいのおそれがないと認めることについて疑いを生じさせ得る事情があるということとしまして、適性評価の再実施の対象となる可能性があり得るのではないかと考えております。  また、適性評価を受けた方に一定の事情変更があったことを適合事業者が知った場合における行政機関に対する報告につきましては、契約でこれを定めることを想定しておりまして、事業者ぐるみで契約に違反し、報告を拒否するということは想定し難いものと考えております。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、本法案では、適性評価の実施中以外に政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしておりません。適性評価の実施後の事情変更については、適性評価時の誓約に基づき、本人から自己申告を受けること等によって把握することを想定しております。  自己申告すべき事項については、運用基準において対象範囲を限定し、明確化することなどにより、適性評価を受けた方にとって極力負担とならないように努めてまいりたいと考えております。  また、繰り返しになりますが、自己申告をうっかり忘れるということのないように、行政機関の側から定期的に評価対象者に対し注意喚起をしていくといった運用も検討してまいりたいと考えております。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  民間事業者の従業者の方にとっての適性評価につきましては、事業者内で、政府から提供を受ける重要経済安保情報、この取扱いを伴う業務に任じられるために不可欠なものでございます。このような重要な業務に就けるということ自体が、まずは適性評価を受ける十分なインセンティブになるのではないかというふうに考えております。  他方で、御指摘のような、適性評価で漏らすおそれがないと認められた方への支援措置に関しましては、適性評価の結果のみを理由に優遇措置を講じることにつきましては、適性評価で漏らすおそれがないと認められなかった方ですとか、あるいは適性評価を受けることに同意しなかった方へのもう反射的な不利益ともなり得ることから、本法案十六条の目的外利用禁止の規定との関係で慎重な配慮が必要であると考えているところでございます。  ただし、適性評価で認められた方
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  適合事業者の従業者に対する教育、研修につきましては、基本的には適合事業者が主体となって実施することを想定をしております。また、その内容につきましては、政府からの情報や知見の提供を通じて、教育、研修の充実、また事業者への負担軽減を図る観点から、国において、政府において標準的なものをお示しすることを想定しているところでございます。  具体的には、情報を取り扱う者が業務上注意すべき点や情報漏えいの具体的な最新事例などをその内容として想定しているところでございます。特に、御指摘のように、クリアランスホルダーは情報収集活動の標的となるようなことも十分想定できることでありますので、そういったことにも留意した内容とする必要があると考えております。  このような点を含めまして、教育、研修の内容が適切なものになるように努めてまいりたいと考えております。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  適合事業者の方に対しましては、本法案十条四項に基づく契約によりまして、情報の保護措置の一環として従業者に対する教育を行うことが求められると考えております。このため、適合事業者は、その事業者における規定、社内の規則などに沿いまして、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う従業者の方に対しまして、その業務の一環として教育、研修に参加することを求めていただく必要があると考えております。  その上で、政府として標準的な研修内容をお示しする中で、情報漏えい事例についての最新の情報を盛り込むなど、内容を工夫して有益な研修となるように努めてまいるとともに、また先行制度である特定秘密保護制度におけます前例等をよく見ながら検討してまいりたいと考えております。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  本法案におきましては、適合事業者の従業者の適性評価につきまして、当該適合事業者の契約先の行政機関、これが同一である場合におきましては原則として十年間は適性評価を受け直すことを要しないこととしております。契約先の行政機関が変更となった場合でも原則として十年間は改めて調査を行うことなく新たな行政機関の適性評価を受けることができることとしているところでございます。  個別具体的な状況に応じまして、その十年の間であっても改めて適性評価を受けることが必要となる場合がございまして、例えば重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて疑いを生じさせる事情がある場合といった場合は改めて適性評価を受ける必要がございますが、なお、この場合には適性評価調査を改めて、調査を改めて行う必要がございます。また、従前と異なる行政機関と契約した適合事業者の従業者とし
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  ホルダーであることを偽ることが可能かというお尋ねでございますけれども、御指摘のようなケースにおきましては、まず、適合事業者であるその転職先の企業、民間事業者さんにおきましては、新たに採用した従業者に重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせるに当たりまして、あらかじめ行政機関に対してその者を取扱い見込み者として明示をする、示していくということになりますため、その時点で行政機関の側において、名簿等に掲載された人物が過去に適性評価を受けて認められた人物であるかどうか、御本人が何と主張しているかにかかわらず、認められた人物であるかを確認することとなります。