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内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官に関連する発言67件(2024-04-23〜2024-05-09)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (162) 重要 (99) 経済 (92) 事業 (81) 法案 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) まず、先ほど申し上げましたとおり、本法案の罰則につきましては、重要経済安保情報が漏えいした場合に我が国の安全保障に与えるおそれのある支障の程度を踏まえております。その際、支障の程度がより重大である特定秘密の漏えいの場合よりも軽い刑としておりまして、また、特定秘密の場合と異なりまして、罰金刑のみを科することも可能な法定刑としているところでございます。そういう意味では、幅のあることということは御指摘のとおりでございます。  その上で、具体的な量刑についてお答えすることはなかなか難しいのでございますが、一般には、個別事件における量刑は、結果の重大性や犯行の態様、動機等のいわゆる犯情や、本人の前科、反省の有無といったいわゆる一般情状を総合的に考慮して裁判所が決するものと承知しております。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  法案の二十三条一項でございますが、特定秘密保護法第二十四条と同じ趣旨の規定でございまして、重要経済安保情報の不正取得について、一定の目的による一定の行為に限って処罰対象とする規定でございます。  御指摘の外国の利益若しくは自己の不正の利益を図りとは、例えば、重要経済安保情報を入手しようとする外国政府機関の求めに応じて不正取得を行う場合や、重要経済安保情報を利用して自ら何らかの取引を行い、利益を得るために不正取得を行う場合などが考えられるというところでございます。  人を欺きというところの部分でございますけれども、こちらは当然情報を保有している方がいらっしゃるわけでございますので、そういった実際に情報を保有している人等に対してそういう働きかけ等を行ったことを想定しているというふうに考えております。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  法案の二十三条一項の罰則でございますけれども、今申し上げましたとおり、目的があって、かつ一定の行為の場合に適用されるということでございますので、取得時におきましてこの目的を有していなかったのであれば、この行為については不正取得の罪は成立しないということであります。他方で、目的を有してそういった行為をして更に情報を得たのであれば、その行為については不正取得の罪が成立するということかと思います。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  本法案は、政府が保有する経済安保上重要な情報を保護し活用することを目的としておりますので、民間における一般的な情報については、原則、規制や罰則の対象にはならないところでございます。  ただ、民間事業者が元々保有していた情報を行政機関が保有することとなって重要経済安保情報に指定することが仮にあったという場合、この場合であっても、当該民間企業が元々保有していた当該情報の管理や取扱いについては、本法案の規制や罰則が及ぶものではございません。このことは御指摘のように有識者会議の取りまとめにも明記されておりまして、この法案はその考え方に沿って立案されているものでございます。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) この法案で規制の対象となりますのは、重要経済安保情報としてその業務上それを取り扱っている者ということになっております。  したがいまして、重要経済安保情報というのはどういう情報であるかというのはきっちりと印が付けられているものでございますし、そういうものとして取扱いが行われているものでございますので、元々お持ちの方につきましては、そういった情報ではないということでございますので、この法律の対象とはならないということでございます。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  情報指定の法的効果が民間事業者に及びますのは、当該事業者が自らの意思で政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情報を重要経済安保情報として保有するに至った場合に限定されております。  したがいまして、重要経済安保情報の提供を受け、従業者が適性評価を受けることが自らの利益にはならないという経営判断をされた場合には、秘密保持契約を締結しない自由があるわけでございます。そのため、民間事業者に、民間事業者が意図せずして制約が及ぶと、そういうことにはならない仕組みとなっておりますので、経済活動を阻害するものではないと考えております。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) まず、本法案における解除でございますけれども、行政機関の長が、指定情報が既に公になっていないか、周辺事情に照らし秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断して実施するというのがこの法律の仕組みでございます。  また、指定の有効期間、ございました。こちらにつきましては、有効期間は、対象となる情報をめぐる情勢の変化によって、変化は個別の情報により異なるものですから、有効期間、一律に定めるという性格ではございません。そういう意味では、例えば重要経済基盤を保護する措置や計画を定期的に見直すことがあらかじめ想定されている場合には、その期間を考慮して五年以内の有効期間を定めるということもあり得るというところでございます。かつ、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関によってしっかりと吟味されるという仕組みとなっております。  また、そのチェ
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品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  適合事業者の基準を満たすような施設などの整備につきましては、このスタートアップですとかベンチャー等の中小企業を始め、民間事業者の方々にとって少なからぬ負担になるという御指摘があることは承知をしておりまして、一方、企業の規模によりまして情報の保護措置を緩めるということにはならないというふうに考えております。  有識者会議の最終とりまとめ等におきまして、政府からの協力要請に応じてCI、クラシファイドインフォメーションに触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について合理的な範囲内で検討していく必要があるとされているところでございまして、先ほどお尋ねのありました諸外国の支援の事例についてはつまびらかではございませんが、有識者会議のこの今申し上げました指摘を踏まえまして、しっかりと検討し
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品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  ただいまお尋ねのありました予算の話を含めまして、この事業者に対する支援の在り方について、現段階で特に定まっているという事項はございません。  一方、お尋ねの関係でございますけれども、例えば政府調達などの受注において重要経済安保情報を取り扱うこととなって施設整備等が必要になるような一般的なケースにあっては、基本的にはその負担は受注価格に適切に転嫁されていくべきではないかといった視点等々を勘案しながら、今後支援の在り方について検討してまいりたいと考えております。
品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  本法案におきましては、この適性評価を新たに受ける対象につきまして、重要経済安保情報の取扱いを新たに行うことが見込まれることとなった者、これは法案の十二条一項一号でございますが、現実に重要経済安保情報を取り扱う見込みがない者も含めまして、これ、職種等に応じて一律にこの適性評価を義務付けることとはしていないところでございます。  経営者にせよ、親会社の経営者にせよ、あるいは監査法人の担当者にいたしましても、適性評価の対象となり得るのは、その業務上、重要経済安保情報の内容に触れることがこれ見込まれる方ということになってまいります。これに限定されるということになってまいります。