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内閣官房経済安全保障法制準備室次長

内閣官房経済安全保障法制準備室次長に関連する発言34件(2024-02-27〜2024-04-23)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (71) 重要 (40) 経済 (39) 法案 (33) 事業 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
彦谷直克 参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  本件の適性評価につきましてですが、その法的効果は重要経済安保情報を取り扱うことができないということにとどまり、何らかの資格や権利を失うわけではございません。適性評価は、あくまで国の情報保全の一環として情報を漏らすおそれがないかどうかを評価するものであり、処分その他の公権力の行使には該当しないため、行政不服審査法の対象とはならないと考えております。  他方で、適性評価の結果は対象者に配置転換等の事実上の影響を与えることが否定できないことから、適性評価制度の実効的かつ円滑な実施を担保するために、適性評価に対する職員等の苦情に弾力的に対応できる一定の措置として、法案の十四条で苦情申出の手続を規定しているところでございます。
彦谷直克 参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  法案の十六条二項は、御指摘のように、事業者が適性評価の結果等を重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用し、又は提供することを禁止しております。  したがいまして、重要経済安保情報の取扱いを伴う業務に就かせないということなどは適性評価本来の目的でやむを得ない点もございますが、それを超えて通常の人事異動や人事考課に用いることは禁止されていると考えております。
彦谷直克 参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  重要経済安保情報の保護以外の目的でございますので、それを理由として、理由として使っていたとしても、実際にそれが保護以外の目的であった場合には、それが禁止されるということだと思います。
彦谷直克 参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  この法案の中で、特定安保情報を事業者に提供するということは一つのこの法案の柱となっているわけであります。そういう中で、事業者の従業員の方等に不合理な不利益があってはならないということはおっしゃるとおりでございまして、その点については様々な形で、運用の中でしっかりと担保していきたいというふうに考えております。
品川高浩 参議院 2024-04-09 法務委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  ただいま、今、国会で御審議いただいております重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお尋ねがございました。  今回、この法案の提出に際しまして、特定秘密保護法の改正は行わないこととしております。したがいまして、特定秘密の範囲は拡大はいたしません。  他方、特定秘密保護法の別表四分野である防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止には、経済安全保障の要素が含まれ得るものであると考えております。例えば現行の特定秘密保護法の運用基準には、経済安全保障分野の情報でもあるサイバー攻撃の防止に関する情報について、別表四分野のうちの特定有害活動の防止に関する事項ないしテロリズムの防止に関する事項の細目として特定秘密保護法別表に規定する情報となり得るものとして掲げられており、と掲げられており、特定秘密に経済安保分野は含まれないという
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品川高浩 参議院 2024-04-09 法務委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  他国の制度について政府として責任を持ってお答えすることは難しいところではございますが、承知する限りで申し上げれば、米国では、コンフィデンシャル級の区分を廃止することについて、先ほど御指摘ありましたように、以前に一部にそういった提案があることは承知をしております。しかしながら、米国政府としてそういった方向性について決定しているとは承知しておりません。米国を始めとする多くの国において引き続き従来と同様の制度が運用されている実情を踏まえ、本法案は必要なものであると考えております。  加えまして、イギリス、フランスについて過去にその見直しがなされたことにつきましては、御紹介をいたしますと、英国では二〇一四年にコンフィデンシャルの廃止を含む見直しが行われております。フランスにおきましても同様の見直しが二〇一九年に決定され、二〇二一年から実施されて
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品川高浩 参議院 2024-04-09 法務委員会
○政府参考人(品川高浩君) 本法案二条四項一号、今御指摘でございましたものにつきましては、外部からの行為に対する保護措置といった、外部行為に対抗するための言わば手のうちに属する情報でございます。ここで言うこれに関する計画又は研究とは、外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置の手順等をまとめた計画やその効率的かつ効果的な対処に資すること等を目的として行う研究を指します。  また、二条四項四号の情報の収集整理又はその能力につきましては特定秘密保護法を参考にしておりまして、同法別表一号ハ、二号ニ、三号ハ及び四号ハと同様の文言でございまして、第二号、脆弱性等の情報と、第三号、外国等からの情報に関する我が国の情報の収集整理に関する活動状況、体制及び方法等並びにそうした収集整理の能力をいうと解しております。
品川高浩 参議院 2024-04-09 法務委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  今お尋ねのところは、法案におきますと第十条、適合事業者……(発言する者あり)一条。一条、資する活動を行う事業者、それを受けて十条等で、十条で具体的に決めております。  それで、適合事業者につきましては、今般この法案で指定をいたします重要経済安保情報、これを提供する民間事業者の方、この方に対してこの重要経済安保情報を提供をし、その民間事業者の方の従業者の方に適性評価を受けていただくという仕組みでございますが、まずはその適合事業者に民間事業者の方がなっていただく必要がございます。これにつきましては、具体的には、適合事業者の認定のための基準というものを具体的に決めてまいりまして指定をしてまいります。  最初のお尋ねであります誰が決めるかに関しましては、重要経済安保情報を指定する行政機関の長がございまして、その行政機関の長が、自らの情報を指定
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品川高浩 参議院 2024-04-09 法務委員会
○政府参考人(品川高浩君) 幾つかの要素を含んだお尋ねだと思います。ちょっと分けてお答えをいたしたいと思いますが、まず、適合事業者の認定のための基準といいますのは、今後政府の方で検討して決めてまいりますが、例えば、特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限ですとか、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置の実施に関する規程を事業者が整備し、規程に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しております。  また、本法案第十八条の規定により有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準におきまして、適合事業者の認定に関する事項も盛り込むこととしております。  その上で、先ほど、競争環境のお尋ねと解しましたが、例えば、脆弱性解消等の安全保障の確保に資する活動を同一事業分野で行うと
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品川高浩 参議院 2024-04-09 法務委員会
○政府参考人(品川高浩君) 本法案におきまして重要経済安保情報として指定することとなりますのは、お尋ねのような物資も含めまして、あくまで三要件、重要経済基盤保護情報であって公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるものに、この三要件に該当するものに限定されます。  さらに、重要経済基盤の重大な脆弱性に関する情報や、これを解消し重要経済基盤を保護するため政府がとる措置等に関する情報を作成したところ、例えばこの内容が重要経済安保情報の三つの要件に該当する場合には、この重要経済安保情報に指定するような場合が考えられます。