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内閣官房経済安全保障法制準備室次長

内閣官房経済安全保障法制準備室次長に関連する発言34件(2024-02-27〜2024-04-23)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (71) 重要 (40) 経済 (39) 法案 (33) 事業 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川高浩 参議院 2024-04-09 法務委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  適性評価のために収集した個人情報につきましては、後に事情変更の自己申告などがあった際に再評価を実施すべきかどうかを判断する際に用いましたり、他の行政機関による適性評価に供される可能性があることから、適性評価の実施後十年間は保存していくことを、保存しておくことが必要であると考えております。  一方、機微な個人情報でもございますため、いたずらに長期にわたって保管することは適当ではないことから、一般的な保存期間のほかに、適性評価への不同意に関する情報の保存期間など、十年よりも短い保存期間が設定できるケースについても、法案をお認めいただいた後、有識者の意見を聞いて作成する運用基準等で適切なルールを定めることを予定しております。  このため、政府として、収集した機微な個人情報を本制度の趣旨から見て不必要に長い期間保有することは考えていないところ
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品川高浩 参議院 2024-04-09 法務委員会
○政府参考人(品川高浩君) 本法案に基づきますこの解除につきましては、行政機関の長が、指定情報が既に公になっていないか、周辺事情に照らして秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断することとなります。  また、重要経済安保情報の指定につきましては、五年以内に有効期間を定めることとされておりまして、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関により吟味されることとなります。  さらに、情報の指定及び解除については運用基準において定めることとなり、制度を所管する内閣府におきまして、解除などが運用基準に従って適切に行われているかどうかをチェックをいたしまして、必要があれば内閣府の長たる内閣総理大臣が勧告などを行うこととしております。  このほか、特定秘密の検証、監察を行っている独立公文書管理監が、本法案の重要経済安保情報についてもその指定や解除が適切になされている
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彦谷直克 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  本法案では、第十二条二項において、調査事項として七つの調査項目を定めているところでございます。  すなわち、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項、二号といたしまして犯罪及び懲戒の経歴に関する事項、三号といたしまして情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項、四号、薬物の濫用及び影響に関する事項、五号、精神疾患に関する事項、六号、飲酒についての節度に関する事項、七号、信用状態その他の経済的な状況に関する事項でございます。
彦谷直克 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) 本法案におきましては、従業者の適性評価は、事業者が本人の同意を得て提出した名簿に記載された従業者に対しまして、その同意を改めて確認した上で実施されるものでございます。  事業者は、業務遂行上、適性評価の結果を知る必要があるため、その結果自体は事業者に通知されるものでございます。ただ、この通知は結果のみでございまして、その理由につきましてでございますけれども、御指摘のとおり、本人の個別の事情に基づくものであるため、事業者には通知されないこととなっております。  これらの規定の趣旨に鑑みれば、事業者がその理由を聞き出そうとすること自体が適当ではないことと、適当とは言い難いというふうに考えているところでございまして、この点については運用基準等の中で示してまいりたいと考えております。
彦谷直克 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  現時点におきまして、聞き出してはいけないというような規定はございません。
彦谷直克 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  本法案十二条六項の公務所等、照会を受けた機関には、これに回答すべき法令上の義務が生じるため、基本的には各法の守秘義務規定の除外理由となる正当な理由に該当するものと考えております。他方で、照会を受けた機関が回答を拒否した場合に、これを強制するような措置はございません。また、回答拒否に対する罰則もないというところでございます。  そういう点におきましては、実際上は、回答が得られるかどうかは照会を受けた側の判断によるものと考えております。
彦谷直克 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  本法案では、重要経済安保情報、機微な情報でございますけれども、こちらにつきまして、必要があれば民間企業との間で秘密保持契約を結んだ上で提供される場合があるというふうにしておるところでございます。  仮に、その重要経済安保情報に接する中で発生した労働災害等の事案でございますけれども、そういった場合でございましても、機微な、その情報そのものの内容をお示しすることなく、情報を、労働災害等の内容を伝達した上で御相談されるということは可能ではないかというふうに考えております。
彦谷直克 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  この本法案におきまして保全の対象となっているのは、重要経済安保情報という、まさに情報そのものでございます。その情報につきましては、いずれにせよ、保全、しっかりと保全していただく必要があるということでございます。  他方で、今申し上げましたように、その情報の内容を開示することなく、労働災害等につきまして御相談をすることは可能ではないかというふうに考えております。
彦谷直克 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  本法案では、御指摘されていらっしゃいますような不合理な配置転換などの不利益取扱いを受けることは、目的外、調査結果等の目的外利用として禁止されているところでございます。  このような不利益取扱いにつきましては、不利益取扱いの主体は事業者でございますので、そのような扱いを受けた従業者は、事業者に対してその取消しや改善を求めたり、事業者がとった措置について御相談をしたり、最終的には裁判を起こすといったようなことが考えられると思います。また、適性評価を実施する行政機関や制度を所管する内閣府に相談窓口を設けることも考えております。設置されれば、そこに御相談をいただくということも可能ではないかと思います。
彦谷直克 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  今、先ほど申し上げましたとおり、調査結果等の目的外利用につきましては法律で禁止されているというところでございます。  さらに、今後、統一的な運用基準等を定めることとなっておりますが、そのような中でも、どういった行為が不利益な取扱いに該当するのかといったような点につきまして明確に記載した上で、そういった行為が行われないように、しっかりと実効性のある担保をしていきたいというふうに考えております。