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内閣府大臣政務官

内閣府大臣政務官に関連する発言340件(2023-02-09〜2025-12-16)。登壇議員8人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 支援 (59) 指摘 (57) 政務 (55) 対策 (48) 重要 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-08 決算委員会
○大臣政務官(古賀友一郎君) ある意味、そのしっかりチェックを怠りなきようにできるようにするために三十日をまた五十日に戻してやっているということであります。
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-08 決算委員会
○大臣政務官(古賀友一郎君) お答え申し上げます。  この事業者団体による事前確認自体は消費者庁における届出確認を円滑、効率的に行う上で有意義と思っているわけでありますが、その民間二団体の事前確認を受けた届出については公表までの期間を三十日、短縮する運用をですね、それは先ほど来ございましたが、これは昨年九月に取りやめたと。  その理由でありますけれども、これは、当初、確認届出の効率化を目的としてその運用を開始したわけでありますけれども、それ以外の分も含めて、消費者庁が確認に要するこの全体の時間、これを減らすことにはつながらなかったということでありまして、当該その運用対象分がこう増えていきますと、この仕組みとしてのその持続可能性に問題があると、こういうふうに判断をして取りやめたものと、このように承知しております。
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-08 決算委員会
○大臣政務官(古賀友一郎君) 先ほどちょっと申し上げましたけれども、その民間団体による届出の事前確認を行うこと自体は、これは、いわゆるダブルチェックという意味でこれは意義はあることだと思います。  そして、ただ、特定の団体の届出事前確認を経た場合にこの五十日を三十日に短縮をすると、これについては、先ほど申し上げたとおり、全体のその時間の効率化につながらなかったと、こういったことで取りやめたということであります。
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-08 決算委員会
○大臣政務官(古賀友一郎君) その二団体をホームページから消去したというのは、これは先ほどの、特定の団体をその事前確認をしたものについて五十日を三十日にする運用ということをしていたので、それを元に戻したわけですから、したがってその二団体は消去したと、こういうことであります。  その営利性の問題については、先ほど申し上げたとおり、ダブルチェックを掛けること自体、これは意義はあると思っております。その当該団体も、公益法人とそれからNPO法人ということでありまして、そもそも、その営利性を追求するそもそもの法人ではないと我々は認識しております。
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○大臣政務官(古賀友一郎君) 我々が目指しておりますこの新しい資本主義でございますが、これにおきましては、この社会的課題の解決に向けた取組を新たな成長のエネルギーと捉えまして、行政や企業に加えて公益法人など民間非営利部門が連携をいたしまして、社会的課題の解決を通じて国民の持続的な幸福を実現することを目指している、そういうことでございますので、今回のその法改正を通じまして公益法人制度を使い勝手の良い制度にいたしまして、この社会的課題解決に向けた民間の力を一層引き出すことによりまして、新しい資本主義の目指す国民の持続的な幸福の実現につなげていきたいと、こういうふうな考えでございます。  以上です。
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○大臣政務官(古賀友一郎君) 先ほど杉尾委員の質疑の中でも、これは別の観点からでしたけれども、この情報公開の重要性というテーマがございました。  今、宮崎委員が御指摘いただいたように、この寄附をいただこうとする場合、まさに寄附文化の醸成という観点からも、この公益法人や公益信託の活動状況であるとか、あるいはこの寄附の使い道であるとか、それから寄附先の財務状況やガバナンスなどを分かりやすく発信していくということは大変重要なテーマだと、こういうふうに認識をいたしております。  そして、今回の改革では、公益法人や公益信託の事業報告や財務情報などにつきまして、これは新たに行政庁が一元的な情報提供プラットフォームで公表していくということといたしておりまして、寄附のために重要な情報を国民の皆様が容易に把握をして活用できるように、そうした措置を講ずることによりまして更に幅広く国民の皆様から、企業の皆様
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古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○大臣政務官(古賀友一郎君) じゃ、私からお答え申し上げます。  この予備財産についてどれだけ認めるべきかということは、確かに、この法人のその事業内容とか形態とか多種多様にわたりますので、一概にこれだけというのはなかなか言いづらい面はあると思うんです。ただ、そのばらつきというのも、確かにそういった論点はあろうかと認識をしております。  考え方としては、その法人が公表する保有額とか保有理由が事業内容に照らして合理的かどうかというものを判断基準として考えていきたいと思うんですけれども、じゃ、それを具体的にどう担保するかということについて、行政庁の間でありますとか、あるいはその担当者の間でばらつきがなるべく出ないように、内閣府として、できる限り分かりやすい判断基準、考え方、こういったことをお示ししていきたいと、こういうふうに考えておりまして、具体的にはそのガイドライン等で考えていくということ
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古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○大臣政務官(古賀友一郎君) 御指摘の点、理解できます。  そういったことを含めて、じゃ、どういうその基準を設けていったらばらつきが出ずに皆が納得できる、そういった運用ができるかということをまさに考えていきたいと、こういうふうに思っているところであります。
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○大臣政務官(古賀友一郎君) 確かにそういう面もあろうかと思います。そもそも、この公益法人の制度と公益信託、共通する部分と違う部分というのがありますので、その特性を生かしながら使っていくということになろうかと思います。  一般論で申し上げれば、そのどちらとも公益活動に用いられるという点は共通しているわけですね。そういった意味で、寄附する方が受ける税制優遇は同じということになるわけであります。  ただ、差異といたしましては、公益信託の場合には、その受託者である公益法人が公益信託の目的以外にその信託財産を使うことができないといった制約が当然ありますし、また、仮にその法人が解散をしたとしても、その受託者を変更してこの公益信託を継続するということもできるというわけでありますので、そういった異動があるということを前提にこの制度を御利用いただければと、こういうふうに思っております。
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○大臣政務官(古賀友一郎君) 委員御指摘のとおり、確かに一般的には、公益信託は財産がなくなればそこで終わるというのがこれは原則でありますけれども、そういった意味から考えれば、その財産を運用して長く使うということは確かにあり得る話であって、もちろん、仮にその運用利回りが良ければむしろそっちの方がいいぐらいであろうと、こういうふうに思うわけでありますが、投機的な、一方で投機的な運用はできないというわけであります。  ただ、その投機的な運用というのは一体どういうものなのかということの具体的な話になりますと、いろんなやっぱり判断が必要になってくるというわけでありまして、一般的に、一律に、いや、これで運用したら投機ですよと、これは大丈夫ですよという、そういう客観的なリスクというのもこれは見ていく必要があると思うんですけれども、それ以外にも信託行為の内容、これも契約で決めていきますけれども、その委託
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