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内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)に関連する発言823件(2024-04-01〜2024-06-21)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 対象 (204) 事業 (199) 子供 (161) 暴力 (144) 児童 (141)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  学校における職につきましては、その業務が子供に対する支配性、継続性、閉鎖性を満たすものについて対象にしたいと考えてございます。また、その判断に当たりましては、子供から見て当該業務が支配的、優越的であるかという観点も踏まえて検討しているところでございます。  対象とすべき職種は、下位法令で規定した上で本法律案の対象とする必要があることなどから、子供と接する状態など、学校の実務を踏まえつつ下位法令を適切に整備できるよう、法施行までに関係省庁と協議しながら検討をしてまいります。  また、学校の経営者や運営の事務職員につきましては、学校において児童等との接触を前提とする業務を行わない場合は、一般論として、対象にならないと考えられますが、日常的に児童等と接する者につきましては、実務を踏まえまして、支配性、継続性、閉鎖性のある業務を行う場合には対象にしてま
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  犯罪事実確認書には、対象事業者が児童対象性暴力等を防止するために必要な措置の実施に必要最小限の情報、これを記載することとしてございます。  具体的に申し上げますと、申請に係る従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合はその旨を、特定性犯罪事実該当者であると認められる場合は、その特定性犯罪事実該当者の区分、いわゆる拘禁刑か罰金刑か執行猶予の別を区分と申し上げていますが、その区分と、その特定性犯罪の裁判が確定した日などを記載することとしておりますが、対象前科に係る犯罪行為の具体的な内容ですとか、当該前科に係る裁判における具体的な量刑などにつきましては記載をしないこととしてございます。  個々の罪名の違いによって防止措置が大きく異なることは通常考えにくいですが、一方、拘禁刑であるか罰金刑であるか、また、拘禁刑である場合には、執行猶予を言い渡
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 例えば、こういった御意見もあるということでありますが、こども家庭庁が昨年実施した有識者会議におきましてヒアリングを行いましたところ、児童に対する嗜好を有するものの、十八歳以上の者に対する性犯罪に及ぶことによって児童に対する性的欲求を抑えようとする者ですとか、また、十八歳以上の者に対する性的欲求を、通報等されるおそれが少ない児童に対する性犯罪に及ぶことによって発散する者、そういった者もいることも考えれば、性犯罪者ごとの被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではないとの御意見を加害者治療の専門家の方からいただいたところでございます。  そのため、前科の被害者の年齢によって防止措置に違いが生じるとは考えにくいため、犯罪事実確認書の記載事項をもって事業者が適切な措置を講じることができるものと考えております。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  個人が一人で行っている事業につきましては、従業員の研修や相談窓口の設置といった、事業者が児童対象性暴力等の防止等をするために講ずべき措置、これを講ずることが通常困難であること、また、事業主本人がその犯罪歴を取得することができてしまいますと、対象事業とは無関係の第三者から犯罪歴の提出が求められるなど、対象事業以外のところでその犯罪歴を悪用されるおそれがあること、こういった理由等から、純粋に個人のみで行っている形態については本法律案の認定対象事業に含めることは困難と整理をしているところでございますが、この点、個人が一人で行っている事業についても、委員の御指摘のように、対象にすべきという御意見もございましたので、検討を進めているところでございます。  例えばベビーシッターにつきましては、認可外保育事業所の取扱いを一部見直し、一定のマッチングサイト事業者
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  本法律案が目指すところ、それは児童対象性暴力等を防止することでございます。児童対象性暴力等が行われるおそれを判断するための重要な手だての一つとして、過去の犯罪事実確認、つまり特定性犯罪についての犯歴確認を位置づけてございます。この特定性犯罪の範囲をどのように考えるかでございますが、本法律案における確認の対象犯罪は、基本的に該当する犯罪歴があること自体をもっておそれありとして事実上の就業制限の根拠となるものを想定しておりますので、それにふさわしい範囲であること、それを確認対象とすべきものとしているところでございます。  御指摘のような、下着窃盗やストーカー行為に係る犯罪もこれに加えるべきという御指摘について、本当に、委員の御指摘の意図、狙い、お気持ち、非常によく分かりますし、共有するところでございますが、例えば下着窃盗について考えますと、まず、一
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  政府としましては、子供の性暴力防止に向けては、本法案に加え、総合的な対策が必要であると認識をしてございます。このため、四月二十五日の関係省庁合同会議で取りまとめました総合的な対策におきましては、委員御指摘の加害者更生に関する取組、これにつきましても一つの柱として新たに対策を盛り込んだところでございます。  委員から御紹介をいただきました大阪府の取組につきましては、痴漢や盗撮などをした人が再び同じ過ちを繰り返さないための具体的な対策を身につけられるよう、心理カウンセリングを行うものであり、刑事司法手続を離れた方も対象として支援を行うものと承知をしてございます。  国における加害者更生の取組としては、法務省が刑事施設や保護観察所において認知行動療法に基づく性犯罪者処遇プログラム等を実施していると承知をしてございますが、大阪府の取組のように、刑事司法
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  大阪府の取組としましては、先ほどの繰り返しになりますけれども、痴漢や盗撮などをした人が再び同じ過ちを繰り返さないための具体的な対策を身につけられるよう心理カウンセリングを行うものであり、刑事司法手続を離れた方も対象として支援を行うものといった独自の取組があると承知をしております。  再犯防止の対策につきましては、法務省において、必要に応じて地方公共団体とも連携しながら、取組を進めていくものと承知をしているところではございますが、こども家庭庁としましては、先ほど申し上げました関係省庁合同会議において取りまとめました総合的な対策の一つとして加害者更生に関する取組を行うこととしておりまして、こうした取組も含めて、子供の性暴力防止に向けた総合的な対策を推進をしてまいります。  今後も、その中で、国としても、各地域の先進的な取組等、それをしっかり参考とさ
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  こども家庭庁が昨年実施した有識者会議においてヒアリングを行いましたところ、ちょっと長い引用になりますが、子供に接しないという手続が認知行動療法を用いた治療的視点には既に含まれており、性加害者を子供から遠ざけるということは、決して更生の機会を奪うものではなく、再犯防止の施策とも方向性としてかなりの程度一致しているのではないかといった御意見を加害者治療の専門家の方からいただいたところでございます。  そのため、本法案において講ずる措置は、事業者が子供の安全を確保するために定めているものでございますが、再犯防止、加害者更生とも方向性として共通点がございますので、更生に資する面もあり得ると考えております。  また、本年四月には、性犯罪の再犯防止に関する指導や性犯罪に係る再犯防止プログラムの充実など、新たに加害者更生の観点を加えて子供の性被害対策の総合的
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 本法律案におきましては、学校設置者等の対象事業者に対して、児童対象性暴力等が行われるおそれがあるときは防止措置を講じること等を義務づけるとともに、そのようなおそれを早期に把握するための措置などを義務づけているところでございます。  そして、これは、教育、保育等の各現場が子供に対する性暴力の防止のための措置をより適切に取ることができるようにしていくためには、まずは教育、保育等の現場において、性暴力の発生について未然予防のための措置を講じるとともに、その端緒を把握、調査し、対応策を主体的に考え、対応を図ることが重要であるとの考えに基づくものでございます。  性暴力等が発生したと思われる場合の通報義務を法律に規定すべきとの御指摘につきましては、まずは教育、保育等の現場において適切な性暴力の防止や児童の保護が図られる状況をつくり出していくということが重要であるという本法律案の制
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 御指摘いただきました各国における性暴力発生件数につきましての統計資料が存在することを承知してございます。  しかし、これが、性暴力を厳しく取り上げ処分する諸外国の姿勢を表しているかどうかにつきましては、各国のそれぞれの諸事情は各国で把握しているところもありますため、責任を持ってそこについてお答えできる立場ではございませんが、国の姿勢によってDBS制度が構築されてこなかったことに影響しているかどうかということも、承知をしているところではございません。  我が国におきましては、これまで、このような制度の構築は、縦割り行政の中でなかなか進まなかったものと認識をしております。こども家庭庁創設後は、こども家庭庁が司令塔となって、できるだけ早期の導入を目指して、本制度の検討を進めてまいりました。  いずれにしましても、子供に対する性暴力は断じて許されるものではないと考えております
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