戻る

内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

内閣府特命担当大臣(経済財政政策)に関連する発言1271件(2023-01-23〜2025-09-19)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 米国 (169) 関税 (161) 合意 (132) 投資 (94) 我が国 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 行政庁に対する申出に関係する一般的な規定としては、行政手続法三十六条の三の第三項の規定が存在いたします。行政手続法では、行政庁に対する申出は職権発動の端緒としての情報提供にとどまり、調査、処分を行うか否かについては行政庁に裁量があるとされていると解釈されています。  本法案における申出制度も、行政手続法の申出制度と同様に、所管省庁の職権発動の端緒としての情報提供にとどまり、調査、処分を行うか否かについては所管官庁に裁量があり、特定受託事業者に対して所管省庁に対する具体的な措置請求権を付与したものではないというふうに考えられます。  また、職権発動の端緒としての情報提供については、不服申立てを行うことができるのは、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された者という考え方を基本にして判断すれば、特定受託事業者の権利利益には該当せず、行政庁が調査、処分を
全文表示
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 本法案の規制を実効的なものとし、フリーランスの方々を適正に保護するためには、ただいま議員御指摘されたとおりでありまして、申告制度がしっかりと機能することが重要だというふうに考えています。  このため、本法案第六条第三項及び第十七条第三項において、特定受託事業者が公正取引委員会等に申告したことを理由として、取引停止などの不利益な取扱い、報復措置をすることを禁止するほか、今後、フリーランス・トラブル一一〇番へ相談を行った方々がよりスムーズに各省庁委の窓口に申告を行うことができるように、フリーランス・トラブル一一〇番の体制整備を図ることによりまして、特定受託事業者が申告しやすい環境を整えていく予定であります。  また、本法案附則の検討規定に基づきまして、関係者からよく意見をお聞きしながら、申告制度がしっかりと機能しているかどうか、施行後三年をめどに検討を行ってまいりたいという
全文表示
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 使用者に対し立場が弱い労働者が劣悪な環境で働くことがないように、労働基準法は、事業又は事務所で使用される者で、賃金を支払われる者を保護すべき労働者と定義した上で、使用者が遵守しなければならない労働条件の最低基準を定め、罰則をもって担保をいたしております。  その上で、労働者の具体的な判断基準を明確にする観点から、それまでの裁判例等を基にしました判断基準を定めまして、労働者として保護されるべき者か否かを実態を勘案して総合的に判断しております。  いわゆるフリーランスと呼ばれる方でありましても、実態を勘案して総合的に判断した結果、労働者性があると判断されれば、労働基準法等に基づいて労働者として必要な保護を図っていく。また、フリーランスの労働者性の判断基準については、令和三年三月に策定したガイドラインにより周知を図ってきております。  一方で、労働基準法による労働者の範囲を
全文表示
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 労働基準法等の適用については、業務委託や請負等の契約の名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断することになっておりますし、いわゆるフリーランスと呼ばれる方であっても、こうした判断の結果、労働者と認められる場合には、今回の新法とは関係なく、労働基準法等の適用をしてまいります。  引き続き、労働基準監督署においてもこうした取扱いの徹底を図るとともに、フリーランスの労働者性の判断基準に関するガイドラインの周知徹底を図りまして、労働基準法等による保護が適切に行われるように努めてまいりたいと思います。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 偽装雇用と考えられるようなケースについては、実態判断として、法律的な形式は別として、そこはしっかりと労働基準法等の適用をしていくということで、そういった意味での対応は今後ともしっかりと進めてまいりたいと思います。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 重ねて同じ答弁では恐縮なんでありますけれども、基本的には、労働者性の認められる方について言えば、それは、どんな法律形態であろうとも、労働者として必要な保護をしていくわけでありますけれども、労働者の範囲を拡大することによって、フリーランスを労働基準法上の労働者として、発注事業者に使用者と同様の義務を課すことについては、法制的な課題、例えば、雇用関係において見られるような使用従属関係があるとは言えないために、発注事業者に対して使用者と同様の義務を課すことができるのかどうかといったような課題をしっかりと整理する必要がありますし、また、フリーランスへの発注控えにつながり、就業機会の減少を招く可能性があることなども課題としてあるというふうに思っております。  そうした観点から、今回の取引法に基づく対応という形で検討をいたしております。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 これはもう先生がおっしゃるとおりであります。  今回の法律を作ることによって、フリーランスの取引法による規定で十分だというようなことにならないように、実際に、労働基準法等の適用については、業務委託とか請負とかの契約の名称にかかわらず、総合的に判断をして、しっかりと適用を図っていく。引き続き、労働基準監督署においてもこうした取扱いの徹底を図るとともに、フリーランスの労働者性の判断基準に関するガイドラインの周知徹底を図って、労働基準法等による保護が適切に行われるように努めてまいりたいと思います。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 本法案では、いわゆるフリーランスを保護する観点から、下請代金法では規制対象にならない資本金一千万円以下の小規模な発注事業者であっても、フリーランスに委託を行う場合には発注書面の交付等の義務を課すことといたしております。  他方、事業者間取引における契約自由の観点からは、原則として、事業者取引に対する行政の介入は最小限にとどまるべきであるということに加えまして、小規模な発注事業者に対して過剰な義務を課した場合には、発注事業者が義務履行に係る負担を避けようとして特定受託事業者と取引することを避ける、いわば発注控えが生じること、財政基盤が脆弱な発注事業者も多く、義務が負担となり経営に支障を来すことも懸念されることから、規制内容はできるだけ限定することが適当であるというふうに考えております。  さらに、特定受託事業者の役務や成果物は多種多様であることから、一律の最低報酬を定める
全文表示
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 フリーランスの方についても、今先生御指摘のように、働き過ぎにより健康を害することのないように配慮をすることは非常に重要なことだと思います。  この点、現在、厚生労働省では、個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会を開催しまして、その中で、フリーランスの方々の作業時間が長時間に及び健康を害することのないようにすることも議論していると聞いております。この有識者検討会における検討結果も踏まえて、厚生労働省において適切な対応が取られていくものと考えております。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 下請取引適正化の取組においては、今御指摘もあったように、業種別の取引実績等を踏まえた対応が有効でありますことから、各業所管省庁において、下請法や独禁法の違反事例やベストプラクティス等についてまとめたガイドラインを作成して、業界に遵守を呼びかけているわけであります。  他方で、フリーランスについては多種多様な業態が想定されることから、今回の法案が成立すれば、その施行後の状況等を分析し、まずは業種別の課題、例えば映画産業だとか食品産業だとか、そうした課題の把握にまず努めることとしたいと考えています。