内閣法制局第一部長
内閣法制局第一部長に関連する発言54件(2023-02-20〜2025-05-29)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
憲法 (70)
内閣 (48)
法律 (39)
木村 (34)
立法 (23)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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参議院 | 2023-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(木村陽一君) 御指摘の件につきましては、総務省から御相談等はなかったものと承知をしております。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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参議院 | 2023-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(木村陽一君) 各府省におきます法令の具体的な運用につきまして網羅的に私どもとして把握しているわけではございませんが、一般論といたしましては、主務官庁が所管する法律の解釈をより明確にするために具体例を示すなどして説明を加えるということは一般にあり得るものと認識をしております。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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参議院 | 2023-03-14 | 予算委員会 |
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○政府参考人(木村陽一君) 今御指摘いただきました憲法二十四条第一項、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると規定をしておりまして、政府といたしましては男女の両性を想定して制定されたものと理解をしております。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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参議院 | 2023-03-14 | 予算委員会 |
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○政府参考人(木村陽一君) まず、内閣提出に係る法律の名称ということでございますと、お尋ねのその理解増進という文言を用いたものというのは存在しないものと承知をしております。
また、内閣提出に係る法律について必ずしも網羅的に把握しているわけではございませんけれども、お尋ねの特定の事柄について国民にその理解を求めるといったことを内容とするような法律につきましては、例えば、第一条の目的規定におきまして国民の理解を深める旨の文言を用いた法律として、税制改革法、昭和六十三年の法律でございます。あるいは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、平成十八年の法律でございますけれども、といったものがあるものと承知をしております。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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参議院 | 2023-03-14 | 予算委員会 |
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○政府参考人(木村陽一君) 御指摘の憲法十九条でございますが、思想及び良心の自由を保障しておりまして、その趣旨は、人はどのような思想、良心を持っても自由であり、国家はそれを制限したり、あるいは禁止したりしてはいけないということでございます。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 先ほど官房長官から御答弁ございましたとおり、三権分立とは、一般に、国家作用を立法、司法、行政の三権に分けまして、各々を担当するものを相互に分離独立させ、相互に牽制させる統治組織原理のことを指すものとして使われておりまして、日本国憲法の定める統治組織もこの原理を基本原理としているものと考えております。過去の国会におきます答弁あるいは質問主意書に対する答弁におきましても、同様にお答えしているところでございます。
いずれにいたしましても、政府の憲法解釈自身は、政府として論理的な追求を行った結果示すものでございますけれども、こうした三権分立についての考え方は、各国の近代憲法において広く採用されております三権分立の一般的な考え方に合致をするものであるというふうに考えておるところでございます。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 日本国憲法におきましては、第四十一条で立法権は国会に、第六十五条で行政権は内閣に、第七十六条第一項で司法権は裁判所にそれぞれ属することとされております。御指摘のとおりでございます。
また、それらの間には、衆議院の内閣不信任決議権が六十九条でございます、内閣の衆議院解散権が七条、それから内閣の裁判官任命権、これは最高裁判所につきましては七十九条の一項、下級裁判所につきましては八十条の一項だと思いますけれども、それから最高裁判所の違憲立法審査権が八十一条等、相互にほかを抑制し均衡を保つ仕組みが定められております。
このような仕組みから、分離の面とそれから抑制均衡の両面から、日本国憲法は三権分立を基本原理としているというふうに考えているところでございます。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 議院内閣制についてのお尋ねでございます。
議院内閣制は、御承知のとおり、議会と政府とを分立させつつ、政府の存立を議会の信任に依存させる、そういう統治制度のことであると考えておりまして、憲法六十六条第三項におきまして、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」旨を明文で定めているところでございます。
そのほか、議院内閣制を具体化する詳細な諸規定につきましては、一般的に指摘されるものにつきまして先生御指摘の総理官邸のウェブサイト等にも列挙されているということでございまして、六十七条第一項、六十八条第一項ただし書、六十六条第三項、六十九条、七十条等を列挙しているというところでございます。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 日本国憲法におきましては、御指摘のとおり、第四十一条におきまして「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」、第六十五条におきまして「行政権は、内閣に属する。」、第七十六条第一項におきまして「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」とされております。
他方、実質的な作用という面で見ますと、例えば、内閣には政令を制定することが認められておりますけれども、これは立法の作用でございますし、また、最高裁判所が下級裁判所の裁判官の名簿を作成するといったことも定められておりまして、これは司法の作用ではなく行政の作用に属するとも考えられております。こうした例外がそもそも憲法自身が認めるものとして存在しているということは事実でございます。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 立法権、行政権、司法権という、それは、統治権の側から見て三つに分割するとそういう言葉になるんだろうというふうに思いますし、また、その中で特に行政権でございますけれども、行政権と申しますのは、通常、国家の統治権の中から司法権と立法権を除いた残余の部分であるというふうに考えられておりまして、その外延、非常に明確にお示しすることが難しいものでございます。
実際に、立法の作用、まあ、作用という言葉を使いましたが、それについては非常に雑多なものが、多様なものがその中に含まれているということは事実だろうというふうに思っております。
したがって、私どもとしては、立法権につきましては、いわゆる法規を定立する作用、それを行う権力といいますか権限、権能といったものが立法権だろうと思いますし、司法権の場合は、具体的な事件、争訟について法を適用し、これを裁定、裁断する作用であるということ
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