戻る

内閣法制局第一部長

内閣法制局第一部長に関連する発言58件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 憲法 (75) 内閣 (48) 法律 (40) 木村 (34) 一般 (25)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木村陽一 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○木村政府参考人 日本国憲法におきましては、第四十一条で立法権は国会に、第六十五条で行政権は内閣に、第七十六条第一項で司法権は裁判所にそれぞれ属することとされております。御指摘のとおりでございます。  また、それらの間には、衆議院の内閣不信任決議権が六十九条でございます、内閣の衆議院解散権が七条、それから内閣の裁判官任命権、これは最高裁判所につきましては七十九条の一項、下級裁判所につきましては八十条の一項だと思いますけれども、それから最高裁判所の違憲立法審査権が八十一条等、相互にほかを抑制し均衡を保つ仕組みが定められております。  このような仕組みから、分離の面とそれから抑制均衡の両面から、日本国憲法は三権分立を基本原理としているというふうに考えているところでございます。
木村陽一 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○木村政府参考人 議院内閣制についてのお尋ねでございます。  議院内閣制は、御承知のとおり、議会と政府とを分立させつつ、政府の存立を議会の信任に依存させる、そういう統治制度のことであると考えておりまして、憲法六十六条第三項におきまして、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」旨を明文で定めているところでございます。  そのほか、議院内閣制を具体化する詳細な諸規定につきましては、一般的に指摘されるものにつきまして先生御指摘の総理官邸のウェブサイト等にも列挙されているということでございまして、六十七条第一項、六十八条第一項ただし書、六十六条第三項、六十九条、七十条等を列挙しているというところでございます。
木村陽一 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○木村政府参考人 日本国憲法におきましては、御指摘のとおり、第四十一条におきまして「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」、第六十五条におきまして「行政権は、内閣に属する。」、第七十六条第一項におきまして「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」とされております。  他方、実質的な作用という面で見ますと、例えば、内閣には政令を制定することが認められておりますけれども、これは立法の作用でございますし、また、最高裁判所が下級裁判所の裁判官の名簿を作成するといったことも定められておりまして、これは司法の作用ではなく行政の作用に属するとも考えられております。こうした例外がそもそも憲法自身が認めるものとして存在しているということは事実でございます。
木村陽一 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○木村政府参考人 立法権、行政権、司法権という、それは、統治権の側から見て三つに分割するとそういう言葉になるんだろうというふうに思いますし、また、その中で特に行政権でございますけれども、行政権と申しますのは、通常、国家の統治権の中から司法権と立法権を除いた残余の部分であるというふうに考えられておりまして、その外延、非常に明確にお示しすることが難しいものでございます。  実際に、立法の作用、まあ、作用という言葉を使いましたが、それについては非常に雑多なものが、多様なものがその中に含まれているということは事実だろうというふうに思っております。  したがって、私どもとしては、立法権につきましては、いわゆる法規を定立する作用、それを行う権力といいますか権限、権能といったものが立法権だろうと思いますし、司法権の場合は、具体的な事件、争訟について法を適用し、これを裁定、裁断する作用であるということ
全文表示
木村陽一 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○木村政府参考人 権力と作用の関係性というのは、非常に深遠な御質問かなというふうに思います。  恐らく権力があって初めてその作用が可能になる、そういう意味でいいますと、個々の行政作用なりを行う上での根拠となるものが権力あるいは権能といったようなものかなというふうに思っております。  それから、先ほどの、三権の中の二権を一つの、例えば行政府なら行政府が持つということになると、純粋に三権分立とは言えないんじゃないかというような御質問かなというふうに思いましたけれども、現実問題として、憲法上例外が認められているということは事実でございますし、それから、場合によっては立法によって行政作用を内閣の所管、所轄の外につくるということも可能かもしれませんけれども、そういったことがあるからといって、三権分立と言えないというのはやはり飛躍があるのではないか、やはり三権それぞれの本質、立法府の担うべき本質あ
全文表示
木村陽一 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○木村政府参考人 立法府、いわゆる国会が例えば行政権に属するようなことをなさる、そういったことはあると思いますし、それから、我々、行政におる人間でございますけれども、行政府が政令の制定といった立法的な作用を行うことはあるということで、これは、少なくとも政令制定につきましては、憲法が自ら認めているものであるというふうに思います。  ただ、政令の制定をする権限規定が内閣に憲法上付与されているからといって、必ずしも、行政府が何か立法府であるかのように認識されるといいますか、あるいはそういったものとして観念されるということは恐らくないというふうに思いますし、司法府におきましても、例えば司法行政でございますとか、あるいは規則制定権のようなものも憲法上認められているわけでございまして、それを行使するから、司法権の本質、司法権の一番重要なところを担うべき裁判所という機能そのものが何か損なわれるといいま
全文表示
木村陽一 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○木村政府参考人 三権、国会、内閣、裁判所がそれぞれなし得ることというのは、基本的にはやはり憲法上枠づけられているのではないかというふうに思います。  例えば、ちょっとこれは済みません、完全に詰め切ったわけではございませんで、一つの物の考え方としてお聞きいただければと思うんですけれども、行政機関は終審として裁判することができないという規定が司法権の中にございますけれども、終審として裁判することができないということは、前審としては、裁判、裁判という言い方をあえてしないで審判というような言い方をしておりますけれども、そういうことは憲法上許されているわけですね。そういうことが、憲法上、幾つかの例外はあるんですけれども、それがあるからといって、やはり、国会がお持ちになっている立法権、あるいは裁判所がお持ちになっている司法権、それの本質的な部分が何か覆されるような、そういう大きなマグニチュードを持
全文表示
木村陽一 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○木村政府参考人 行政権を行使してしまうということが、済みません、私、よく分からないと申すべきか、ちょっと難しいんですけれども、あくまでも、憲法なり、そういったもので許容された枠組みの中で、許された範囲で、例えば行政府が立法作用を営む、あるいは司法府が行政的な作用を営むといったようなことがあるということでございますし、それを超えて、何の制度的担保もないのにそういうことをやるということはないわけでございます。  ですので、お尋ねは、恐らく、立法論としてそういったことが許されるのかというようなお尋ねかと思いますけれども、行政の本質そのものというのはやはり控除説的に捉えておりますし、国家の統治の作用、統治権かもしれませんが、それを三つに分けたときに、立法権でも司法権でもない、立法作用でも司法作用でもない残余の作用、それを担うものが行政であるということでございますので、その中には非常に多様なもの
全文表示