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内閣法制局第一部長

内閣法制局第一部長に関連する発言54件(2023-02-20〜2025-05-29)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 憲法 (70) 内閣 (48) 法律 (39) 木村 (34) 立法 (23)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木村陽一 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○木村政府参考人 憲法は、第十四条の例外として、皇族という特殊な地位を認めております。その範囲は、法律の定めるところにより委ねられているというふうに考えております。  したがいまして、法律の定めるところに従って皇族の地位を取得するということになりますので、一般論でございますけれども、憲法の認めるところであると考えております。
木村陽一 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○木村政府参考人 御指摘の山本内閣法制局長官の答弁で示されました見解は、現在も変わっておりません。
木村陽一 参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○政府参考人(木村陽一君) 昨年の十二月十六日に閣議決定されました国家安全保障戦略等につきましては、国家安全保障局及び防衛省から閣議決定に先立って御照会がありまして、当局では、従前からの憲法解釈との整合性の観点から確認を行い、最終的に異論がないことを確認いたしまして、国家安全保障局及び防衛省に対しまして意見がない旨を回答したものでございます。
木村陽一 参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○政府参考人(木村陽一君) 当局におきましては、昭和三十一年二月の船田防衛庁長官代読によります鳩山総理答弁、そういうものを原点といたしまして、累次のその国会答弁、質問主意書、そういったその答弁書で示されております政府の考え方に照らしまして、その三文書の記述を法理の面から確認をし、意見がないという旨を回答したものでございます。
木村陽一 参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○政府参考人(木村陽一君) 個々のその答弁との整合性一つ一つにつきましてお答えすることは難しいんでございますけれども、基本的には、その昭和三十一年の鳩山総理答弁で示された法理といいますのは、私どもとしては一貫しているものということで理解をしておりますし、政府として、昭和三十一年の鳩山答弁の法理を確認する趣旨の答弁も積み重ねられているというふうに理解をしております。
木村陽一 参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○政府参考人(木村陽一君) 考え方としては一貫してきているということで申し上げたものでございます。
木村陽一 参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○政府参考人(木村陽一君) 先ほど申し上げたとおり、鳩山総理の答弁のその考え方というのは一貫していると、私どもとしては理解をしておるところでございます。
木村陽一 参議院 2023-05-30 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会
○政府参考人(木村陽一君) この答弁をどのように理解するかということにつきましては、私どもとして、直ちにこの場でお話、御答弁を申し上げるべきものかどうか少し迷うところでございますけれども、少なくとも、平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているというようなことは、憲法の趣旨とするところではないと申しますのは、従来、政府として答弁してきております、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器は保有が許されないというような趣旨のものと理解することが当然できると思いますし、そういった答弁も含めまして、私どもとしては全体をその一貫したものとして理解をしているということでございます。
木村陽一 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○木村政府参考人 お尋ねにつきましては、最高裁判所の判例におきまして、我が憲法十四条の趣旨は、特段の事情の認められない限り、外国人に対しても類推さるものと解するのが相当であると判示されているものと承知をしております。
木村陽一 参議院 2023-03-30 外交防衛委員会
○政府参考人(木村陽一君) お尋ねの反撃能力に関しましては、昭和三十一年に示されました政府の統一見解におきまして、我が国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段として我が国土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものとされているところでございます。  このように、従来、政府としては、いわゆる誘導弾等の基地をたたく以外に攻撃を防ぐ方法がないといった場合もあり得ることから、仮に他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきたところでございます。  その上で、そのよう
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