内閣法制局第一部長
内閣法制局第一部長に関連する発言60件(2023-02-20〜2026-05-18)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
憲法 (80)
内閣 (49)
法律 (41)
木村 (34)
一般 (25)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 現時点では具体的な制度を前提にすることができませんが、最高裁判所の判決におきまして、憲法二十四条につきましては、両性の本質的平等の原則を婚姻及び家族の関係について定めたものであり、夫たり妻たるの故をもって権利の享有に不平等な扱いをすることを禁じたものとされているところでございます。
一般論として申し上げますと、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持し、配偶者に皇族の身分を与えないとする案において、婚姻及び家族と関係しない権利につきまして、内親王、女王のみが皇族の身分を保持していることにより、その配偶者との間で差異が生ずる状態になったといたしましても、基本的に憲法二十四条第一項の適用が問題となるものではないと考えております。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○木村政府参考人 現時点では具体的な制度を念頭に置くことができませんので、一般論として申し上げます。
まず、前提といたしまして、憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、その特則の規定と解される第二条におきまして皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項におきまして摂政、国事行為の委任の制度を設けておりまして、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このために、現在一般国民である皇統に属する方を新たに皇族とすることを可能とする制度を法律によって創設することについては、憲法自体が許容しているものと解されます。
その上で、皇統に属する方のうちいずれを皇族とするかにつきましては、皇室典範、すなわち法律に委ねられていると解されますところ、皇統に属する男系男子を対象に、例えば養子制度を検討することは、憲法第二条、第五条等を踏まえまして、法律において養子とな
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○木村政府参考人 済みません、繰り返しになるところがございますけれども、憲法第十四条の特則の規定と解されます第二条、また第五条及び第四条二項の規定を踏まえますと、これらの制度を円滑に運用するということは憲法の要請であります。
また、皇族の範囲につきましては、法律の定めるところに委ねられていると解されますことから、現時点では具体的な制度は明らかではございませんが、一般論といたしましては、立法によって、現在一般国民である、例えば旧宮家の方々を新たに皇族とすることを可能とする制度を創設いたしましても、憲法の許容するところであると考えております。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○木村政府参考人 先ほど来申し上げておりますのは、あくまでも、憲法十四条の特則の規定と解されます第二条、あるいは憲法第五条、第四条二項の規定との相互関係においてそのようなことが成り立つのではないかということを申し上げておるわけでございます。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-11-15 | 内閣委員会 |
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○木村政府参考人 御指摘の憲法第十四条において法の下の平等について定めつつ、天皇の世襲制を第二条で定めております。また、第五条には摂政の制度がございますし、第八条等において皇室の存在を予定しております。
したがって、憲法は、天皇、皇族につきまして、一般国民と異なる特殊な地位を認めていると解されます。かかる地位は、憲法第十四条に規定する門地による差別の例外であると考えられます。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-11-15 | 内閣委員会 |
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○木村政府参考人 憲法第十四条第一項は、全て国民は法の下に平等である旨を定めております。お尋ねの一般国民である方々には、当然、その保障が及ぶということでございます。
ただ、もっとも、一般国民であっても旧宮家に属する方々という、皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたしますれば、具体的な制度が明らかではございませんけれども、一般論としては、皇族という憲法第十四条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第十四条の問題は生じないものと考えております。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-11-15 | 内閣委員会 |
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○木村政府参考人 憲法は、第十四条の例外として、皇族という特殊な地位を認めております。その範囲は、法律の定めるところにより委ねられているというふうに考えております。
したがいまして、法律の定めるところに従って皇族の地位を取得するということになりますので、一般論でございますけれども、憲法の認めるところであると考えております。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-11-15 | 内閣委員会 |
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○木村政府参考人 御指摘の山本内閣法制局長官の答弁で示されました見解は、現在も変わっておりません。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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参議院 | 2023-05-30 | 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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○政府参考人(木村陽一君) 昨年の十二月十六日に閣議決定されました国家安全保障戦略等につきましては、国家安全保障局及び防衛省から閣議決定に先立って御照会がありまして、当局では、従前からの憲法解釈との整合性の観点から確認を行い、最終的に異論がないことを確認いたしまして、国家安全保障局及び防衛省に対しまして意見がない旨を回答したものでございます。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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参議院 | 2023-05-30 | 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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○政府参考人(木村陽一君) 当局におきましては、昭和三十一年二月の船田防衛庁長官代読によります鳩山総理答弁、そういうものを原点といたしまして、累次のその国会答弁、質問主意書、そういったその答弁書で示されております政府の考え方に照らしまして、その三文書の記述を法理の面から確認をし、意見がないという旨を回答したものでございます。
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