内閣法制局第一部長
内閣法制局第一部長に関連する発言54件(2023-02-20〜2025-05-29)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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ただいま御質問いただきました基準でしょうか、申し訳ございません、昨日質問通告いただいておりませんでしたので、今、私、手元にございません。したがいまして、ちょっとお答えはできかねるということでございます。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2025-04-23 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
皇族が養子縁組をすることにより養子を皇族とすることを可能とした上で、養子となる方を皇統に属する一定の方に限定することが憲法第十四条に適合するかどうか、この点は、現時点でその具体的な仕組みが明らかでないことから、一概に申し上げることはまず困難でございます。
その上で、一般論として申し上げれば、憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることは、憲法自体が許容していると解されます。
養子の対象者については、憲法第二条等の要請により皇統に属する方であることが必要であるところ、皇統に属する方のうちいずれの方を養子の対象者として皇族とするかに
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問にお答え申し上げます。
内閣法制局は、内閣がその職務として行う、憲法第七十二条に基づき法律案を国会に提出し、及び憲法第七十三条に基づき政令を制定することとされていること、並びに国務大臣等の公務員がその職責を果たすに当たり憲法の尊重擁護義務があることに鑑み、法律による行政の原理を確保する観点から、これらが適切に行われることを確保するため、内閣を直接補佐することを任務として、これは具体的には内閣法十二条という規定がございます、十二条の四項に「内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。」という規定がございまして、これを踏まえ内閣法制局設置法が制定されており、内閣法制局設置法の第三条に基づき、今先生御配付されました第三条の一号、二号、三号とございます、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁が繰り返しになるかもしれませんが、これまで私どもは、法律問題等について法律を所管するような各省庁から相談を受けたときにその内容を必要に応じて検討している、そういう事務を行っておりますが、これまでのところ具体的に御質問の問題点について検討を行っているわけではございませんので、したがって御答弁は差し控えさせていただいていたということでございます。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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何か都合が悪いから答えないということではなしに、私どもとしましては、内閣法制局の位置づけですとか所掌事務に応じて検討したことについて御質問等がありましたらお答えをしているという認識でございます。
また、今御質問の中にございました、法律が成立すると総務省が法律の運用に当たることになるのではないかということでございます。まず、先ほど申しました、内国法制局は内閣を補佐する機関であることということ、その位置づけと、また、国会が制定した法律については、憲法第七十三条第一号に規定されているとおり、内閣がこれを誠実に執行するという規定がございます。この誠実に執行することは当然であると考えておりまして、一方で、企業・団体献金の禁止を含む政治資金の規制の在り方については、内閣法制局の機能や所掌事務を踏まえると、国会において各党各会派における御議論が行われている議員立法の内容に関し、法案の立案に関与してお
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お尋ねの政治資金規正法の改正に関する立法事実の内容等につきましては、私ども内閣法制局としましては、各省庁から閣議に付される法律案の審査などを所掌事務とする、そういう立場でございますので、お尋ねの内容、行政府に対するお尋ねということであれば、一義的には同法を所管する総務省からお答えいただくのが適当であると考えております。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ただいまのお尋ねの点につきまして、繰り返しになりますが、私ども内閣法制局は、まず、各省庁から作成された法律案、これについての審査などを行っております。その際に、立法事実、通常、この立法事実、特段の定義はないかもしれませんが、立法の必要性を根拠づけるような社会的、経済的事実であろうと考えておりますが、それは各法律案を作成した各省庁からの全体に対する説明の中で拝聴しておりまして、それでその内容の適正性を判断しているということでございます。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
ただいまの御質問につきまして、一般論としてのお答えになりますが、企業・団体献金の禁止、政治団体からの献金の禁止ということについて、まず前提として、政治活動の自由につきましては、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されており、一方で、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えられます。
企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことにつきましては政治活動の自由の一部であり、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度のものとしてどのようなものが許されるか、これにつきましては私ども行政府におきまして、閣議に付される法律案の審査などを所掌する内閣法制局として具体的に検討はしておらず、また、企業・団体献金の禁止の在り方を含め政治資金規正法の改正についてま
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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私、確かにただいま企業、団体がと申しました。ただ、政治団体も団体ということであれば、団体という性格は持つものと考えます。その上で、繰り返しになりますが、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度のものとしてどういうものが考えられるか、そういうことについての検討が必要ではないかということでお答え申し上げました。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2025-03-12 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
ただいま御質問にありました社会保険医療協議会法の個別の規定の解釈に関することにつきましては、一義的には、同法を所管する厚生労働省よりお答えいただくべきものと考えておりまして、また、当局としましても、同省からこれに関する相談を受けていないことから、この点についてのお答えは差し控えたいと考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、国家行政組織法第八条のいわゆる諮問機関の答申については、政府としてこれを尊重すべきではあるが、法律上、これに拘束されるものではないということと認識しております。
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