内閣法制局第一部長
内閣法制局第一部長に関連する発言60件(2023-02-20〜2026-05-18)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○佐藤政府参考人 ただいま職務怠慢というお話がございましたが、繰り返しになりますが、私どもとして、閣議に付される法律案などを審査して、それで必要な意見を述べるということでございます。
したがいまして、今回問題となっておりますこと、各党各会派で御議論されていることでありまして、私どもとして具体的に検討したことはございません。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○佐藤政府参考人 最高裁判決につきまして、私どもとして何か論評することは適当ではないと思っておりますが、ただ、私が記憶する限り、今ちょっと判決文を持っておりませんけれども、いわゆる八幡事件訴訟と言われる最高裁判決ではたしか、企業の行う献金について、これについては、個人が行う献金と別異に論じられるものではないとか、尊重しなければならないといった趣旨がたしか述べられていたと思います。
その上で、公共の福祉に反しない限り、企業といえども、政治献金をする権利というか、権利だったか自由だったか忘れましたが、を有するといった、そういう趣旨の判決であったと思っております。
したがいまして、公共の福祉ということ、それで、どういった、何と申しましょうか、必要性とか合理性とか目的に照らしてどういう手段が適当であるのか、そういったことが、慎重に検討する、そういう文脈で捉えるということなのかなと思っており
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○佐藤政府参考人 ただいまお尋ねの点ですが、まず、河野元自民党総裁の御発言につきましては、政党の元代表としての御発言であると認識しております。したがいまして、内閣法制局として、その御見解についてお答えする立場にはないと考えております。
ただ、今御質問にありました、過去何かお尋ねがあったかということですが、そうした相談があったかについて記録が残っておりません。したがいまして、その点についてもお答えすることは困難であると考えております。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○佐藤政府参考人 ただいまお尋ねの点につきまして、石破総理の御発言、この政治資金規正法の改正をめぐる各党各会派の御議論を受けてなされたものと認識しておりますが、まず、企業、団体による政治献金について、内閣法制局に対して、お尋ねのような、石破総理からの質問とか確認とか、そういうことはございませんでした。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○佐藤政府参考人 私がお答え申し上げるのが適当かどうか。と申しますのは、内閣法制局はあくまで行政府の中で行政府提出の法案を審査する立場でありますので、逆に、立法府の皆様方の前で法律の在り方をお話しするのも少しはばかられますが。
ただ、具体的な例として申し上げますと、一般的にその概念がはっきりしないようなものが抽象的にございます。先ほど先生お話しに、例として挙げられました電気通信役務ですとか。それが、一体、電話というのはどこまで入って、どこまで入らないのか、じゃ、ポケベルはどうなのかとか、いろいろな問題がありますので、それを明確になるように、ルールとしてはっきりするように一定の言葉を置きまして、それを定義づけて、それで、その法律の中では定義づけた電気通信役務といったような用語を使っていくということは、これはあると思います。そういう例はたくさんあると思います。
一方で、一般の方が非常に
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
企業、団体による政治献金の禁止の在り方を含め、政治資金規正法の改正につきましては、既に各党にて御検討の上法律案が提出されて、まさにこの委員会において御議論されているところであると認識しております。
内閣法制局としては、具体的に検討していないため、お答えする立場にはないと考えております。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○木村政府参考人 憲法二十一条第二項に規定いたします通信の秘密でございますけれども、いわゆる自由権的、自然権的権利に属するものでありますから、最大限に尊重されなければならないものであるということでございます。
その上で、通信の秘密につきましても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えられております。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○木村政府参考人 通信の秘密でございますけれども、公共の福祉のために必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるということはもちろん言えるわけでございますけれども、重要な人権でございまして、これを制約することにつきましては、具体的なその制度設計に当たりまして、その目的あるいは必要性、合理性等について十分慎重に検討すべきものであると考えられます。
いずれにいたしましても、御指摘の攻撃者の特定と公共の福祉の関係を含めまして、制度設計の中で議論していくべきものであると考えておりまして、現時点では当局に具体的な法案等が示されているわけではございませんので、これ以上のお答えは困難であるということで御認識いただければと思います。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(木村陽一君) 憲法上の制約というお尋ねかと思いますけれども、まず、憲法の平和主義というものがございます。憲法前文に示されているものでございますけれども、憲法前文は、憲法制定の由来なり目的なり、あるいは制定者の決意といったものを宣明したものであると承知をしておりまして、個々の条文を解釈する場合のその指針としての意味は持っておりますけれども、それ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律する規範ではないと考えております。
また、憲法前文の趣旨を具体化したものは憲法九条でございますけれども、同条は我が国自体の戦争の放棄あるいは戦力の不保持等について定めるものでございまして、防衛装備の移転についてはその規律の対象ではないと理解をしております。
なお、防衛装備の移転と憲法前文の平和主義の精神、そういったものとの関係につきましては、関係省庁が適切に判
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(木村陽一君) 一義的に、国際法の解釈を当局として担当はしてございませんので、国際法との関係性の中でそれについて私どもとしてお答えすることは困難なんでございますけれども、先ほど申し上げたとおり、憲法との関係については御答弁させていただいたとおりでございます。
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