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内閣法制局第一部長

内閣法制局第一部長に関連する発言54件(2023-02-20〜2025-05-29)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 憲法 (70) 内閣 (48) 法律 (39) 木村 (34) 立法 (23)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木村陽一 衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○木村政府参考人 憲法二十一条第二項に規定いたします通信の秘密でございますけれども、いわゆる自由権的、自然権的権利に属するものでありますから、最大限に尊重されなければならないものであるということでございます。  その上で、通信の秘密につきましても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えられております。
木村陽一 衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○木村政府参考人 通信の秘密でございますけれども、公共の福祉のために必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるということはもちろん言えるわけでございますけれども、重要な人権でございまして、これを制約することにつきましては、具体的なその制度設計に当たりまして、その目的あるいは必要性、合理性等について十分慎重に検討すべきものであると考えられます。  いずれにいたしましても、御指摘の攻撃者の特定と公共の福祉の関係を含めまして、制度設計の中で議論していくべきものであると考えておりまして、現時点では当局に具体的な法案等が示されているわけではございませんので、これ以上のお答えは困難であるということで御認識いただければと思います。
木村陽一 参議院 2024-03-22 外交防衛委員会
○政府参考人(木村陽一君) 憲法上の制約というお尋ねかと思いますけれども、まず、憲法の平和主義というものがございます。憲法前文に示されているものでございますけれども、憲法前文は、憲法制定の由来なり目的なり、あるいは制定者の決意といったものを宣明したものであると承知をしておりまして、個々の条文を解釈する場合のその指針としての意味は持っておりますけれども、それ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律する規範ではないと考えております。  また、憲法前文の趣旨を具体化したものは憲法九条でございますけれども、同条は我が国自体の戦争の放棄あるいは戦力の不保持等について定めるものでございまして、防衛装備の移転についてはその規律の対象ではないと理解をしております。  なお、防衛装備の移転と憲法前文の平和主義の精神、そういったものとの関係につきましては、関係省庁が適切に判
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木村陽一 参議院 2024-03-22 外交防衛委員会
○政府参考人(木村陽一君) 一義的に、国際法の解釈を当局として担当はしてございませんので、国際法との関係性の中でそれについて私どもとしてお答えすることは困難なんでございますけれども、先ほど申し上げたとおり、憲法との関係については御答弁させていただいたとおりでございます。
木村陽一 衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○木村政府参考人 現時点では具体的な制度を前提にすることができませんが、最高裁判所の判決におきまして、憲法二十四条につきましては、両性の本質的平等の原則を婚姻及び家族の関係について定めたものであり、夫たり妻たるの故をもって権利の享有に不平等な扱いをすることを禁じたものとされているところでございます。  一般論として申し上げますと、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持し、配偶者に皇族の身分を与えないとする案において、婚姻及び家族と関係しない権利につきまして、内親王、女王のみが皇族の身分を保持していることにより、その配偶者との間で差異が生ずる状態になったといたしましても、基本的に憲法二十四条第一項の適用が問題となるものではないと考えております。
木村陽一 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○木村政府参考人 現時点では具体的な制度を念頭に置くことができませんので、一般論として申し上げます。  まず、前提といたしまして、憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、その特則の規定と解される第二条におきまして皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項におきまして摂政、国事行為の委任の制度を設けておりまして、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このために、現在一般国民である皇統に属する方を新たに皇族とすることを可能とする制度を法律によって創設することについては、憲法自体が許容しているものと解されます。  その上で、皇統に属する方のうちいずれを皇族とするかにつきましては、皇室典範、すなわち法律に委ねられていると解されますところ、皇統に属する男系男子を対象に、例えば養子制度を検討することは、憲法第二条、第五条等を踏まえまして、法律において養子とな
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木村陽一 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○木村政府参考人 済みません、繰り返しになるところがございますけれども、憲法第十四条の特則の規定と解されます第二条、また第五条及び第四条二項の規定を踏まえますと、これらの制度を円滑に運用するということは憲法の要請であります。  また、皇族の範囲につきましては、法律の定めるところに委ねられていると解されますことから、現時点では具体的な制度は明らかではございませんが、一般論といたしましては、立法によって、現在一般国民である、例えば旧宮家の方々を新たに皇族とすることを可能とする制度を創設いたしましても、憲法の許容するところであると考えております。
木村陽一 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○木村政府参考人 先ほど来申し上げておりますのは、あくまでも、憲法十四条の特則の規定と解されます第二条、あるいは憲法第五条、第四条二項の規定との相互関係においてそのようなことが成り立つのではないかということを申し上げておるわけでございます。
木村陽一 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○木村政府参考人 御指摘の憲法第十四条において法の下の平等について定めつつ、天皇の世襲制を第二条で定めております。また、第五条には摂政の制度がございますし、第八条等において皇室の存在を予定しております。  したがって、憲法は、天皇、皇族につきまして、一般国民と異なる特殊な地位を認めていると解されます。かかる地位は、憲法第十四条に規定する門地による差別の例外であると考えられます。
木村陽一 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○木村政府参考人 憲法第十四条第一項は、全て国民は法の下に平等である旨を定めております。お尋ねの一般国民である方々には、当然、その保障が及ぶということでございます。  ただ、もっとも、一般国民であっても旧宮家に属する方々という、皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたしますれば、具体的な制度が明らかではございませんけれども、一般論としては、皇族という憲法第十四条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第十四条の問題は生じないものと考えております。