内閣総理大臣
内閣総理大臣に関連する発言9525件(2023-01-23〜2025-12-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
経済 (54)
投資 (46)
予算 (44)
補正 (41)
賃金 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-03-27 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 追加の聞き取り調査をスタートしたところでありますが、それを踏まえて、どのような処分をするのか、政治責任を判断するのか、これについては、このこうした実態把握の努力を行った上で、党の規約等に従って党として判断をすることになります。
よって、対象がどの範囲なのか、誰がどのような処分を受けるのか、今の段階では全く決まっておりません。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-03-27 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 二階元幹事長については、御自身、熟慮された結果、次の選挙は、選挙に出馬されないということを明らかにされました。その判断は重く、党として重く受け止めておりますが、この案件におけるこの処分とか判断とか、そういったことについては全く党としては決めておりません。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-03-27 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 私自身も含めて、党の手続そして党の判断、これが尊重されなければならないと考えます。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-03-27 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 自民党という組織においては党規約があります。党規約に基づいて手続を進め、党として判断をする、これは当然のことであります。(発言する者あり)
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-03-27 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほど来繰り返しておりますが、その党規約に基づく処分、これは今何も決まっておりません。仮定に基づいて申し上げることは控えます。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-03-27 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 党規約をそのまま読めば、役職を外れるということになります。
しかし、それをですね、今……(発言する者あり)いやいや、そうじゃない。それをあたかも、あたかもそれが適用されるかのように、仮定に基づく御質問には答えるのは控えます。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-03-27 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今脱税等の指摘があるとおっしゃいましたが、今回の案件について課税関係が生じるかどうかは、政治資金が政治団体に属するのか、あるいは個人に属するのか、これによって変わるということを再三申し上げております。個人でこの政治資金を受けたという事例は把握されておりません。
その上で、今回の案件について、自民党として、政治の信頼を損ねたこと、深くおわびを申し上げております。そして、党としてのこの政治責任をどう判断するのか、これは党の規約に基づいて党として判断してまいります。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-03-27 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) いえ、過去の例は承知しておりません。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-03-27 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 自分の手柄にしたいなどというものではありません。
憲法改正、これは、社会が大きく変化する中にあって、この憲法のありようを考える重要な課題だと思いますが、自民党という政党、これはそもそも憲法改正を党是としている政党であります。その自民党の総裁として、目の前の任期において最大限努力する、こういった決意を申し上げた次第であります。これ自体はおかしなことではないと考えております。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-03-27 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 憲法九十九条について御指摘がありましたが、それに対するこの政府見解、これは従来から繰り返させていただいておりますが、これ、憲法が最高法規である、国務大臣として憲法の規定を遵守する、完全な実施に努力しなければならない、こういったこの九十九条の趣旨でありますが、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張すること、これを禁止する趣旨ではない、こういったこの政府見解、従来から変わっておりません。
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