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内閣総理大臣

内閣総理大臣に関連する発言10243件(2023-01-23〜2026-05-26)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (276) 防災 (185) 必要 (112) 災害 (112) お尋ね (102)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 子供自殺対策についても、こども家庭庁において司令塔機能を発揮して、行政の縦割りを排して積極的に取り組んでいく必要があると考えます。  子供の自殺対策を推進していくに当たり、自治体において、児童相談所等の現場や学校教育現場等におけるデータなども含め、教育、福祉等のデータを個人情報の取扱いに留意しながら分野を超えて連携させ、潜在的に支援が必要な子供や家庭を支援につなげていく取組を推進してまいりたいと思います。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政府は従来から、我が国が保持できる自衛力は自衛のための必要最小限のものでなければならないが、その具体的な限度はその時々の国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な面が、面を有する、このように解してきました。  一方、政府としては、例えば長距離戦略爆撃機といった、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されない、このように考えております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほどの答弁の冒頭で申し上げたように、我が国が保持できる自衛力は自衛のための必要最小限度のものでなければならないわけですが、その具体的な限度はその時々の国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な面があると解しております。その上で申し上げています。いわゆる攻撃的兵器を保持することは直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合においても許されないと、このように考えております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 従来から、この攻撃的兵器として、例えばICBM、長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母、こうしたものを挙げています。  その上で、スタンドオフミサイルについては、相手の艦艇や上陸部隊等に対処することを目的とした通常弾頭の精密誘導ミサイルであり、いわゆる攻撃的兵器とは異なり、憲法、そして専守防衛の基本方針の下で許容される自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものではないと認識をいたします。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 我が国が保持できる自衛力は自衛のための必要最小限のものでなければなりません。しかし、その具体的な限度はその時々の国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な面を有すると申し上げております。  そして、その上で、スタンドオフミサイルについて、これはいわゆる攻撃的兵器とは異なり、憲法、そして専守防衛の基本方針の下で許容される防衛のための必要最小限度の、限度の範囲を超えるものではないと政府としては認識をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 委員の方から、阪田元法制局長官の発言の引用がありました。  まず、この発言は阪田氏個人の発言であり、政府としての見解を示すものではありません。  その上で、従来から申し上げておりますとおり、一九五六年の政府見解で述べたような措置を行うことは法理上可能であり、そうである以上、そのための必要最小限度の能力を保持することも法理上許されると考えております。  今回、保有することを決定した反撃能力は、憲法、国際法、国内法の範囲内で運用され、専守防衛の考え方を変更するものではなく、武力の行使の三要件を満たして初めて行使されるものであり、これまでの憲法解釈、これ変更するものではないと認識をいたします。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 委員の方から集団的自衛権ということで御質問いただきましたが、本来の質問の趣旨は、我が国の存立的危機事態における条件だと理解をいたします。  そして、存立危機事態とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態であり、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、そして御質問の必要最小限の実力行使にとどまる場合において自衛の措置として武力を行使することが許容される、こうしたものであります。  その上で、政府は従来から、この武力の行使の三要件の第三要件に当たる必要最小限度について、その具体的な限度は、実際に発生した武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであり、一概に述べることは困難であり、個別具体的な状況に即して客観的、
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘の発言は、我が国の基本的な考え方を説明した答弁であると認識をいたします。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 存立危機事態、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある、こういった事態のことを存立危機事態と称しています。  我が国の国民の生命、自由、幸福追求の権利、こうしたものに対する危険、これを排除するためにこうした事態に対応する、こうしたものであると認識をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) そういう意味ではありません。