出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (299)
外国 (172)
許可 (143)
資格 (126)
申請 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘いただいたとおりでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、十八歳未満のこの二百九十五人の退令発付後の期間ごとの人数については御紹介をいたします。
まず、一年未満が百一人、一年以上二年未満が二十三人、二年以上三年未満が七人、三年以上五年未満が四十四人、五年以上七年未満が二十六人、七年以上十年未満が五十人、十年以上が四十四人となっております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 正しくは、この三年末の三千二百二十四人、これがこの四年末時点でどのような状態かというふうになっていますので、当然、この入りと出も途中でございますので、なかなか正確に、この差引きだけで数字が出るということでもございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、御指摘の逃亡とは、入管法第五十五条第一項により、逃亡を理由に仮放免を取り消され、手配されている者をいいます。
それから、御指摘の当局とは、地方出入国在留管理官署のことをいいます。
御指摘の手配とは、入管実務上、逃亡事案が発生した地方官署からその他の地方官署などに逃亡した事実を周知することをいいます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今申し上げたように、その仮放免を取り消された理由は、理由として逃亡というものがございますので、その逃亡というのは、今委員が御指摘のような事情を踏まえて判断しているということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 一般論としては、そういう状態の方もおられますけれども、前提として、その仮放免をした場合に条件を付することになっておりますけど、その条件に、その居住、居所の制限もございますし、また出頭義務も負っていただくことになります。逃亡というのはそういった条件に違反している状態を指しておりますので、今委員が御指摘いただいた、これは、その方々にそれぞれ事情がおありだとは思いますけれども、仮放免の取消しの理由としての逃亡としてはそのような事情の者も含まれるということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの死亡した二名につきまして、令和三年末時点では一人が仮放免中であった者、もう一人は仮放免許可後に逃亡し手配中であった者ということでございます。
それで、今般の資料をお示しするに当たり、御指摘の各事案について、死亡の事実を把握した経緯まで個々に調査を行っておりませんが、一般論としては、仮放免された外国人の死亡を把握する端緒としては、身元保証人や知人等の第三者からの情報、あるいは警察等行政機関からの情報によるものが考えられます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど申し上げたとおり、逃亡という状態にありますので、私どもとしてその逃亡された方々を把握できているということは逃亡ではないのではないかと思うんですけれども、いずれにしましても、その死亡の把握につきましても、先ほど申し上げたような情報提供を受けて、私どもが、その逃亡中の方についてはですね、死亡については、先ほど申し上げたように、その情報を得て把握するというのがある意味限界でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-22 | 決算委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、転籍について御質問がございました。
技能実習は、限られた期間内に計画的かつ効率的に技能等を修得するという観点から、原則として実習先の変更を認めておりません。しかし、やむを得ず技能実習の継続が困難になった場合で、かつ本人が技能実習の継続を希望する場合には、実習先の変更が可能となっております。
具体的には、例えば実習先における人権侵害行為があった場合はもとより、実習先の経営上、事業上の都合のほか、労使間や対人関係の諸問題など、現在の実習先で技能実習を続けさせることが技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わない事情がある場合には、相当程度柔軟に実習先の変更を認めているところでございます。
お尋ねの転籍した技能実習生の数につきましては、在留資格、技能実習で在留する技能実習生本人から入管法上の活動機関の移籍に関する届出がなされた件数で申し
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-22 | 決算委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現在開催されております技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議において、転籍の在り方を論点の一つとして御議論いただいているところ、有識者からは、転籍が原則として認められていないことが技能実習生への様々な人権侵害を発生させる原因となっている、また、暴行や虐待という普通の雇用形態では考えられない人権侵害を防止するには転籍制限をなくすことが不可欠である、人権の遵守が国際的にも非常に厳しく要求されていることから国際的な批判に耐えられる制度設計にすべきであるなどの転籍制限の緩和を求める御意見がございました。
他方、現行制度の維持を求める意見としては、技能実習の観点から考えれば、三年程度は技術をしっかり身に付け、生活する上で必要な日本語も身に付けてもらう期間として原則転籍不可という制度設計で見直すことが重要、あるいは、技能実習には一定の期間が必要であり、受
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