出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のような、その収容と被収容者の心身の健康の関係について、入管庁あるいはその前の入管局が主体となり何らかの研究等を行ったという実績は残念ながら見当たりません。
もっとも、被収容者の健康の保持と適切な医療上の措置を行うことは国の責務と考えており、入管収容施設におきましては、精神疾患を含め体調不良を訴える被収容者に対して、医師の診療を受けさせ、必要に応じて臨床心理士のカウンセリングを受けさせるなど、被収容者の状態に応じた対応を行っているところでございます。
さらに、被収容者の心身の健康状態をより適切に把握すべく、入管庁においては、職員の研修等の機会を通じ、職員の知識の習得や意識の向上を図っております。具体的には、例えば昨年実施した中堅職員に対する研修の機会には、外部の精神科医師、臨床心理士等を講師として招き、被拘禁者の心理、被収容者へのカウンセリング、被
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁としましては、先ほど答弁申し上げたとおり、調査の結果、死因の特定には至らなかったということでございますし、お尋ねは、御指摘の点は、その検察当局が収集した様々な証拠の一部を取り上げて指摘するものだと承知をしておりますけれども、検察当局におきましては、所要の捜査の結果、ウィシュマさんの死因や死亡に至る具体的機序を特定するには至らなかった旨判断したものと承知をいたしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 結論から申しますと、柳瀬参考人が言及された二千件以上の案件が難民該当性が低いとあらかじめ選別されていたような案件であったということではありません。
その御説明の前提として、まず、難民不認定処分の二次審では、誤用、濫用的な多数の難民申請事案が難民審査参与員の通常業務を圧迫している現状に鑑み、平成二十八年以降、対面審査を実施しない予定のいわゆる難民該当性が低い可能性がある事件等を、常置されている難民審査参与員の常設班とは別に編成される臨時班にまとめて配分する運用を行っております。
これらの案件は、例えば経済的な理由での難民認定申請等、条約上の難民に該当しないことが明らかである場合など、書面審査のみで処理することが想定されているものであり、通常、審査請求人との対面審査は実施されません。
他方で、柳瀬参考人は、令和三年の法務委員会で、平成十七年からの十七年間で二千件以
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 これまでも、我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定してきたところでございます。
今般策定した難民該当性判断の手引は、実務上の先例や裁判例等を踏まえ、難民該当性の判断において考慮すべきポイントを整理し、これを明確化したものであり、我が国の難民認定制度の透明性が高まり、その信頼性の向上につながるものと考えております。
加えて、入管庁の職員が手引を参照することで、より適切で効率的な審査の実現につながることや、申請者の方々が難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ申請を行うことにより迅速な難民認定につながることも期待されるところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 これまでも、UNHCR、外務省、国際情勢に関する専門的知識を有する大学教授等に御協力いただくなどして、難民調査官等に対する研修を実施してきているところです。
さらに、難民調査官に対し、難民認定手続における事実認定の留意事項について共有し、そのフォローアップを行いつつ、的確な事実認定に資する取組を推進するなど、審査の質の更なる向上に努めております。
加えて、難民認定数の多い諸外国当局と難民認定審査における先例に基づいた意見交換を行うことを通じて、我が国の難民認定審査における判断の在り方が諸外国と大きく異なっていないかなどを確認し、難民調査官の能力向上に努めているところでございます。
また、適正な難民認定審査の実現のため、難民調査官の適正な人的体制の確保は重要と認識しております。そのため、これまでも、人的体制の整備に努めるとともに、業務状況に応じて機動的な応援派遣
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘の第五次出入国管理基本計画は、平成二十七年のものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、御指摘の書簡につきましてでございますが、この点につきましては、我が国から事前に改正法案について説明する機会があれば、立案の背景、内容について正確に御理解いただけたのではないかと考えておりまして、それに対して一方的に見解を公表されたことについて抗議をいたしたいと考えておるところでございます。
いずれにつきましても、現在、入管庁において書簡の内容を更に精査しており、今後、誤認等に基づく指摘等を明確にし、改正法案の内容やその適正性について十分理解していただけるよう、丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 今御答弁申し上げたとおり、抗議する予定でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 我が国における難民認定審査においては、国連難民高等弁務官事務所の作成する諸文書や諸外国における運用等も参考にしているところでございます。
また、難民該当性を判断するに当たって考慮すべきポイントを整理するなどした難民該当性判断の手引の策定に当たっても、こうした諸文書や運用を参考としているほか、UNHCRや難民審査参与員の方々からの御意見も参考にしております。
こうした点を踏まえれば、我が国における難民該当性判断は国際的な難民保護の動向を踏まえたものとなっており、これについて厳し過ぎるということはないものと認識しております。
入管庁としては、まずは今般策定した手引も活用しつつ、引き続き、真に庇護を必要とする外国人の確実な保護に取り組んでいく所存でございます。
なお、委員御指摘のいわゆる灰色の利益については、UNHCRが作成する難民認定基準ハンドブックにおいて、
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 特定の難民審査参与員の年間の事件処理件数につきましては集計していないので、当方としては把握しておりません。
その上で、一般論として申し上げますと、難民審査参与員は、あらかじめ定められた三人の難民審査参与員によって構成された常設班に所属しているところ、ほかの常設班や、口頭意見陳述を実施しないことが見込まれる事件等、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班の応援に入ることに御協力いただける場合には、書面による審査を行うことが多くなることがあり、他の難民審査参与員よりも担当する事件処理件数が多くなることはあると承知しております。
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