出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 難民審査参与員は、法令上、人格が高潔であって、審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命するものとされております。具体的には、日本弁護士連合会、UNHCRなどから推薦を受けるなどしているほか、他の難民審査参与員から紹介を受けるなどした上、その方の意向等を確認し、法令上の要件を充足すると認められた場合に、法務大臣において任命を行っております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 推薦いただく団体にも、当然、難民参与員の求められる能力、資質といったものは御理解いただいた上で、公平な観点から推薦をいただいているものと承知をしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 可能な場合には、その方がどのような実際の実績をお持ちかといったところについてはもとより調べた上で、任命に際しての、選定に際しての資料に資するということはやっております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 参与員の勤務実態につきましては、それぞれの参与員の御都合によるので一概にはお答えすることは困難でございますが、おおむね二週間に一回程度、審理手続のために参集していただいているのが通例でございます。
また、報酬についてお尋ねがありましたが、日当として二万二千三百円の報酬が支払われております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 難民不服申立てを行った当事者の方々や弁護士の方々等から、難民審査参与員の審理中の言動等が配慮を欠くのではないかといった御意見、御指摘をいただくことがあったことは十分承知をしております。
不服申立て手続においては、当事者の方々の境遇や心情等に配慮した発言を行う必要があると考えておりますところ、申立人が不快な思いをされるような不適切な発言はあってはならないものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員も御指摘いただいたような、参与員の審理中の言動等が配慮を欠くのではないかといった御意見、御指摘をいただいた際には、入管庁において、必要に応じて、当該難民審査参与員に直接その内容をお伝えするとともに、定期的に開催している協議会などを通じ、難民審査参与員の方々に注意喚起を行うなどしております。その際は、難民審査参与員の職務の遂行に当たって、当事者の方々の境遇や心情等に配慮していただくようお伝えしているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘の審査請求における審理の可視化につきましては、まず、難民認定申請者の特定につながるおそれがあること、それから、難民審査参与員が自由に意見交換をして心証を形成することができる環境を確保する必要があることなどから、困難であると考えております。
その上で、審査請求における口頭意見陳述に際しては、弁護士等の代理人も手続に加わることが認められているほか、陳述の要旨等を記載した調書を作成しているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 査証発給に当たっての事前協議ということで入管庁から御説明いたしますと、そのような事前協議をいただいたときには、在留資格を付与することができるかという観点で審査を行うということになりまして、そこに外交上の配慮が入るという余地はないと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 今の委員御指摘のようなことはございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 外務省におかれてビザを発給されますと、我が国に入国することが可能になってまいります。その際に、私どもとしては、在留資格を与えるかどうかという判断、その前に上陸を認めるかどうかがございます。
そういった観点からしますと、ビザを発給する前に当方の方に協議をいただいて、日本に入国いただいて在留を認めることができるかというのを事前に私どもは私どもなりの判断をして、協議をして、外務省にお伝えをするという関係でございまして、難民認定とは場面が異なります。
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