出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 難民認定の関係で、出身国情報その他国際情勢についての情報というのは当然私どもも認定に際して必要になる情報ですので、その点については当然外務省とも綿密に連絡を取り合っているところでございます。
その上で、お尋ねの難民認定につきましては、外交上の配慮を行うことはございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 送還困難国の中には、被退去強制者本人が有効な旅券を所持していれば当該外国人の意思にかかわらず護送官付送還による受入れに応じるものの、当該外国人本人が旅券の発給を申請しなければ旅券の発給に長期間を要する国や、そもそも旅券発給に応じない国が存在しております。この場合、本人が旅券の発給の申請を拒否すると、職権により旅券が発給されるまでの間送還を行うことができず、このことが収容の長期化の要因になっております。
そのため、職権による旅券の発給に長期間を要する国を送還先とする場合には、外国人本人に旅券発給申請等を義務づけて、罰則による間接強制の効果により自ら旅券発給申請等をさせ、迅速かつ円滑に退去強制令書の執行による送還を実施できるようにする必要があるということでございまして、旅券発給申請等の命令制度を創設することとしたところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 例えばイラン政府は、送還忌避者の受入れに応じないのみならず、帰国用臨時旅券の職権発給にも応じておりません。そのほか、旅券発給申請を行ったとしても旅券の発給に長期間を要する国が存在しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員御指摘の規定、その他送還するために必要な行為としましては、入管庁職員に対し旅券の発給に必要な生年月日等の情報を提供し又は顔写真の撮影に応じること、旅券に代わる身分証明書の発給の申請をすることなどを想定しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 外国人本人が申請しない場合に、旅券の発給に長期間を要する国を送還先とする場合には、本人に旅券発給申請等をさせる以外に迅速な送還実施のための現実的な手段がございません。そのために、本人に旅券発給申請義務を課し、罰則によって間接的に自ら旅券の発給申請を行うことを促し、これによって迅速、円滑な送還の実施を可能としようとするものでございます。
このような仕組みは、ほかの様々な法律に見られます間接罰の仕組みと同様、命令の遵守を担保する上での相応の効果を有するものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 この間接罰により命令に従わせるといいますか、命令に従っていただくという仕組み、これにつきましては、他の例を見ても相応の効果を有するものと考えておりまして、あえて刑罰の制裁に服する前提で命令に従わないことが通常の対応とは考え難いと考えております。
また、運用上、旅券発給申請等の命令を発出した段階で、従わなければ罰則の対象となることを説明するとともに、命令に従い旅券発給申請等をした上で自ら帰国するように説得するなどの方策により、迅速な送還を実現することで、御指摘のような刑務所と入管収容施設のループにならないように努めてまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 政府参考人としてこの場で私ごとについてお話をするのは差し控えるべきところだと思いますけれども、ちょっと訂正をさせていただきたいのが、ベーシストという言葉は、そのようにお呼びいただくほど私は技量を持ち合わせておりませんし、精進もいたしておりませんので、そのベーシストという呼び方だけはちょっと御勘弁いただきたいなと思います。
その上で御質問にお答えしますけれども、監理措置においては、監理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、入管庁が、監理人から必要な事項について届出、報告を受けて、被監理者の生活状況、条件遵守状況を的確に把握し、監理に支障が生じた場合には、入管庁においても、監理人からの相談を受け、必要に応じて被監理者に適切な指導を行うことを想定しております。
監理措置においては、このように監理人と入管庁が密接に連携を取ることが重要であると認識しております。そ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員のお尋ねにつきましては、仮定の御質問であり、回答は困難かと存じます。
その上で、本法案では、三回目以降の申請者であっても、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合は、法的地位の安定を図る必要があるため、送還を停止することとしており、万が一にも本来保護されるべき者が送還されることがないようにしているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、本法案におきましては、三回目以降の申請者であっても、条約難民等に該当するときには在留資格を付与される場合がございます。その上で、条約難民等に該当しない場合、退去強制事由に該当する外国人は、法令に従い、本国に退去することが原則であり、当該外国人に子供がいる場合には、家族一体として帰国していただくことになります。
一方で、我が国では、退去強制事由に該当する場合であっても、本邦への在留を希望する場合には、個々の外国人の事情を慎重に考慮し、在留を認めるべき者には適切に在留を認めております。
したがいまして、親のほかに適切な養育者が存在する場合に、その子に在留を特別に認めることがあるほか、親に在留を特別に認める場合に、その子も含めて家族一体として在留が認められることもございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 三回目以降の申請者のうち、日本人配偶者がいる申請者の人数は把握しておりませんが、三回目以降の申請者であっても、条約難民又は補完的保護対象者に該当するときには在留資格を付与される場合がございます。その上で、条約難民等に該当しない場合、退去強制事由に該当する者は、法令に従い、本国に退去することが原則であり、このことは日本人配偶者がいる方の場合でも同じでございます。
もっとも、退去強制手続の中で、法務大臣が例外的、恩恵的に在留特別許可を与える場合がございます。その許否判断は、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、さらには我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行っております。
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