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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 今委員が御指摘になられた点につきまして、外部有識者の御意見も踏まえた調査報告書においては、特段問題点として指摘されているところではございません。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 今御指摘の点につきましても、報告書において指摘はございません。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘の日につきまして、終日暖房を使用していたものと承知しております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 終日でございます。すなわち夜も入ります。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 お尋ねの、苦情等、意見を述べる仕組みとして、監察制度、処遇に関する意見の聴取の仕組み、自己の処遇に関する不服の申出制度の三つの仕組みがございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難と考えております。  ただ、一般論として、ウクライナ避難民のように、戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがあるなど、迫害のおそれがあるものの、その理由が難民条約上の五つの理由に必ずしも該当しない者は、補完的保護対象者に当たると考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘のとおり、難民認定手続と補完的保護対象者認定手続の判断手続に大きな違いはなく、判断主体は同様でございます。  あくまで、補完的保護対象者に当たるか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に判断することとなりますが、迫害のおそれの理由が条約難民の条件である五つの理由以外でもよいことから、客観的な本国情勢等により補完的保護対象者の要件を満たすことが明らかで、速やかな判断、認定が可能な事案もあると考えられます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘の点も踏まえまして、入管庁としては、更なる取組の在り方については引き続きしっかり検討してまいりたいと思います。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 お尋ねの数値につきましては、いずれも速報値で、令和四年末時点の送還忌避者四千二百三十三人中、刑事裁判で有罪判決を受けた者が千六百二十六人、うち、三年以上の実刑判決を受けた者は三百三十二人ございます。なお、その三百三十二人中、さらに、七年以上の実刑判決を受けた者は百一人おられます。この中には、殺人、強盗致傷、強姦致傷、覚醒剤の密輸といった前科のある者などが含まれております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘の難民条約第三十三条二において、難民であっても、特に重大な犯罪について有罪の判決が確定し締約国の社会にとって危険な存在となった者は、ノン・ルフールマン原則が適用されない旨規定されております。  この、特に重大な犯罪について有罪の判決が確定し締約国の社会にとって危険な存在となった者とは、当該犯罪を犯した者を社会にとって危険な存在と言い得るような犯罪、すなわち、無期又は一年を超える懲役又は禁錮の実刑に処せられた者など、現行入管法第二十四条四号ト、チ、リに該当する者を念頭に置いているものと承知しております。  したがいまして、三年以上の実刑に処せられた者は、難民条約に言う特に重大な犯罪について有罪の判決が確定し締約国の社会にとって危険な存在となった者に該当すると考えられ、これを送還したとしても難民条約上のノン・ルフールマン原則に反しないと考えています。  本法案にお
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