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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 前提として、現行法下における身元保証人は、仮放免取扱要領において請求による仮放免の場合に運用上求めているものでありまして、法令に基づくものではございません。  弁護士会との協議会において仮放免の在り方等を議題とし、適正な身元保証を求めることはございますけれども、罪に問うことができないのはもとより、処分を求めることまではいたしておりません。  他方、本法案では、監理人の監理の下で、逃亡等を防止しながら、収容せずに退去強制手続を進める監理措置を創設いたしております。これによりまして、監理人による監理の下でそのような逃亡は一定程度防げるものというふうに考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 個別に判断されることでございますので、今のA、B等がどうなるかというのはちょっとお答えは困難ではございますが、監理人は、監理人の責務を理解していること、任務遂行の能力を考慮して適当と認められることなどの要件を満たした者から選定することといたしております。なので、一般論で申し上げますと、例えば身元保証人であったときに多数の逃亡者を出しておられるような方はこのような能力があるとは認めないのが通常になるかと思います。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 本法案の下で収容に代わる監理措置が制度として成りましたときにも、健康上の理由等による一時的解除としての仮放免は残ります。その仮放免の運用の在り方については更に検討を進めるべきところではございますけれども、今のところ、本法案における新たな仮放免につきまして、身元保証人を廃止するというところまでは議論はしておりません。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 お尋ねのその情報につきましてですけれども、入管庁におきましては、出身国情報や国際情勢に関する情報の収集及び分析を専門に行う職員を入管庁内に配置し、現在も、外務省、UNHCR等の関係機関と適切に連携しながら、最新の情報を積極的に収集しているところです。  加えて、諸外国当局とも出身国情報に関する情報交換等を積極的に行い、我が国においても諸外国と同様に出身国情報が充実しているかなどを確認しているところです。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 まず、難民認定手続とその他の出入国在留管理行政上の様々な手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民認定申請中の者や難民と認定された者に係る在留管理、難民不認定が確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連していますことから、難民の認定に関する業務を出入国在留管理庁において行うことが適切であると考えております。  他方、難民認定に関しては、難民審査参与員を置いているところですけれども、これは、日弁連やUNHCR等から幅広く推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、それから、国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家等の中から選任をしているところでございまして、難民審査参与員は難民審査に関して的確な意見を述べるための資質を十分に備えているものと考えております。  また、難民審査参与員は
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西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 委員の御指摘はごもっともなところがあると思います。現に、ウクライナ避難民を受け入れる際には、政府全体でスキームを考えて、それこそ外務省、それから入管庁、ほかに様々に、受け入れる機関も含めて関係省庁で連携をして、受け入れる、ポーランドのところから日本国政府として関わってきた、こういう実績がございますし、私が知る限りでは、このようなスキームを取り組んだというのは初めてではなかろうかと思います。  こういった経験を踏まえまして、委員の御指摘も踏まえて、今後、在り方については政府全体で検討していくべきことかなというふうに考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 まず、参考人質疑におきまして、安冨参考人は年間に五十件から百件にいかない程度、橋本参考人もほぼ同じである旨述べられていたものと承知をいたしております。  その上で、難民審査参与員の一人当たりの年間の事件処理件数は各難民審査参与員によって大きく異なっており、これについて一概にお答えすることは困難でございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 まず、前提として、特定の難民審査参与員の年間の事件処理件数について集計していないので、把握はしておりません。  その上で、一般論として申し上げますと、難民審査参与員は、あらかじめ定められた三人の難民審査参与員によって構成された常設班に所属していますところ、他の常設班への応援や、口頭意見陳述を実施しないことが見込まれる事件等、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班にかけ持ちで入ることに御協力いただける場合には、書面による審査を行うことが多くなることもあり、ほかの難民審査参与員よりも担当する事件処理件数が多くなることがあります。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 審査に要する期間につきましては、そもそも申請者の主張内容、提出した資料の内容、出身国の情報が充実しているかどうかなどによって大きく異なるものであり、年間の事件処理件数の多寡をもって審理が適切に行われているかどうかを判断するのは適切でないと考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 個々の事例についてつまびらかではございませんが、件数に参与員の中で差があるということにつきましては、難民審査参与員の中でも、ほかの班における審理の応援に入ることに協力をしていただける方などは週に複数回の審理を行うこともありますし、審査請求人との対面審理を実施しても月に十件以上の処理をされている場合もございます。  そういう意味で処理件数、事件件数が多くなることもあるという反面、大学教授の難民審査参与員が、大学の講義等の都合など、難民審査参与員としての職務以外の職務の都合、それから、御本人の体調や御家族、御家庭などの事情、異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮するなどの事情から、審理をすることができる日数が少なくなり、事件件数、処理件数が少ない難民審査参与員もいるものと承知しております。