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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 委員御指摘の点で、送還停止効の例外に該当する相当な理由のある資料を提出すれば、送還停止効がなお例外ではなくなる、要は送還停止効が働き続けるということになってございますが、その資料につきましては、本人の申述でも構わないというふうに捉えております。  したがって、難民認定申請書の記載によっても、相当な理由、例えばですが、当方で把握している本国の、出身国情報、これと整合して一応の外見上の真実らしさなどが認められるようでありましたら、それは申述のみであっても相当な理由のある資料ということで、送還停止効はなお停止されないというふうに考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 私どもの把握では、三回目以降の難民認定申請により難民と認定された方は令和三年までは存在しなかったが、三回目の申請で認定された方が令和四年中に三件存在すると把握しております。なお、四回目以降の申請により認定された方はおられません。  個別事案の内容はお答えを差し控えますが、いずれの事案につきましても、前回までの難民不認定処分後に、本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ、難民と認定されたものであると承知しております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 入管庁におきましては、適正な難民認定のため、外国政府機関の報告、出身国に関する報道、国連難民高等弁務官事務所が保有する情報等、申請者の出身国情報や国際情勢に関する情報を幅広く収集し、難民認定審査の際に参照しているところでございます。  特定の国における事情に関する情報収集の状況については、お答えすることが困難でございます。  その上で申し上げれば、これまでも、性的マイノリティーに起因する迫害をもって難民として認定した事例は複数存在するところでございます。このような迫害に係る審査に当たりましては、出身国の性的マイノリティーに関する法制度を含む最新の出身国情報を収集し、かかる出身国情報に照らし、難民に該当するか否かを判断しております。  いずれにいたしましても、入管庁におきましては、UNHCR等の関係機関の協力も得つつ、的確に出身国情報を収集、分析した上で、庇護、在留を
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西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 先ほど申し上げたように、お答えすることが困難でございます。  その理由を御説明いたしますと、まず、出身国情報は個別の事案ごとに必要な範囲で最新の情報を収集するものでありまして、特定の国における特定の情報の収集時期について都度都度記録しているものではないという事情がございます。  また、情報によりましては、これを明らかにすることにより情報源との円滑な情報共有を阻害するおそれもございますので、お答えをすることが困難でございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 個別の事案につきまして、お答えは差し控えさせていただきます。  その上で、あえて本件について申し上げれば、訴訟の段階で原告から新たに提出された証拠について、原告の供述の信用性を裏づけるものとして難民不認定処分を取り消す判決がなされたものと承知をいたしております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 繰り返しになりますが、訴訟の段階で原告から新たに提出された証拠について、原告の供述の信用性を裏づけるものとして判決がなされたものと承知しておりまして、私どもが処分した当時につきまして、その処分が間違っていたとは考えておりません。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 出身国情報等に関する情報に関しましては、収集及び分析を専門に行う職員を入管庁内に配置し、外務省、国連難民高等弁務官事務所等の関係機関と適切に連携しながら、その充実を図っており、保護すべき者を適切に保護できるよう、最新の情報を積極的に収集いたしております。  その上で、難民認定手続においては、これらの情報を十分踏まえて、申請者ごとに審査を行い、認定すべき者を適切に判断している上、難民と認定しない場合であっても、本国情勢等を踏まえ、人道上保護すべき者には在留を認めております。  このように、保護すべき者を確実に保護していることに加えて、現行の入管法第五十三条第三項一号は難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国への送還を禁止する規定も盛り込んでおり、ノン・ルフールマン原則に反する送還は行われないように担保されているところでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 難民認定は、そもそも申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき方を個別に判断するものであり、難民認定者数は、このように個別に判断された結果の積み重ねでありますことから、難民認定率によりまして我が国と他国とを単純に比較することは相当でないと考えております。  その上で、我が国と他国で難民認定率が異なる理由として、多くの難民が発生する地域と近接しているかや、そうした地域から渡航がしやすいかといった事情に加えて、言語や文化の共通性や類似性、同じ事情により庇護されている人々のコミュニティーの規模等の観点から、庇護を求める方の最終目的地としやすいかなど、他国とは前提となる事情が異なっている点にあると考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 先ほども申し上げましたが、難民の認定は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者かを個別に判断するものであるため、お尋ねの場合に迫害に該当するかについて、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で、今般、入管庁において策定した難民該当性判断の手引において、迫害について、殺害や不当な拘禁などがその典型であるが、その他の人権の重大な侵害や差別的措置、例えば生活手段の剥奪や精神に対する暴力等も迫害を構成し得るとしているほか、それ自体としては迫害に当たるとまでは言えない不利益等でも、それらが合わさった結果として迫害を構成する場合があるなどと整理しており、こうした考え方に基づき、個別に申請者の事情を踏まえながら判断しているところでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 監理措置制度を適切に運用していくためには、その担い手となる方々に対して、制度について広く御理解をいただくことが重要であり、引き続き、丁寧に説明を尽くすとともに、運用上の取組も含め、適切に対処してまいりたいと考えております。