出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 仮放免の不許可に際して通知すべき理由の程度は、個別の請求内容によるため一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論で申し上げますと、入管の判断の透明性を高めるという理由告知の趣旨に鑑みまして、当局の不許可処分の合理性を判断できる程度には具体的である必要があると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 我が国におきましては、収容が違法であると考える被収容者は、行政事件訴訟法等により収容の適法性について裁判所の判断を求めることが可能になっております。したがいまして、入管法第五章に定める収容手続は、自由権規約第九条に違反するものではないと考えております。
なお、このような考え方は、我が国の裁判例においても是認されているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 例えば、イギリス、オーストラリアなどは、法律上収容上限の規定がなく、この点について、いずれも自由権規約委員会から指摘を受けているものと承知しております。
イギリスは、自由権規約委員会からの事前質問に対し、法律上収容上限を設けていなくとも、運用では収容を短期とするように努めており、重大犯罪が関連する事案や収容中に難民認定申請したなどの一部の事案のみで長期収容を行っている旨、回答しているものと承知しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 令和三年に退去強制手続の対象となった者、すなわち、令和二年末時点で収容令書又は退去強制令書が発付され、かつ退去していなかった者、それから、令和三年に新たに退去強制事由に該当すると判明した者の令和三年末時点での平均収容期間、これを算出してみたところ、その平均日数は約六十五日でございまして、全体の約八八%が収容期間が一月未満でございました。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員御指摘の、収容業務に従事する入国警備官に係る人件費につきましては、入管庁全体の人件費の中から正確に切り出すことが困難でございます。
このため、令和五年度における入国警備官を含む当庁の常勤職員全体の職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当の予算額の合計をお答えさせていただきますと、約三百八十九億七千万でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、一般論として、難民認定手続中の方について、出身国に対し、難民認定申請に係る事実を明らかにするようなことはいたしておりません。
なお、実務におきましては、外国人が旅券等を有していない場合、本人の供述、旅券以外の身分関係書類で身分事項の確認を行うことになります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員もおっしゃったように、なかなか難しいところではございますけれども、難民認定手続におきましては、難民調査官による事実の調査として、申請者に対する事情聴取を丁寧に行っているところでございまして、その際に、本人の供述や提出資料について、合理性はあるか、不自然な点はないか、出身国に係る諸情報と整合するか否かなどの観点から、申請者の申立ての信憑性を判断しているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 ある特定の人々の集団が特定の社会的集団に該当すると言うためには、当該集団に属する者らが一定の特性を共有しており、かつ、これによって一つの集団として認識されている、又はその他の人々から区別されている必要があるとされております。
これまで特定の社会的集団の構成員の該当性が認められた例として、出身国の政権と敵対する有力な一族に属している者、それから同性愛行為に対する処罰法令が存在する国における同性愛者などが挙げられますが、これに限られるものではなく、個別の申請の内容に応じて該当性を判断することになります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 難民の該当性につきましては、個別の事案に応じて個別に判断するところではございますが、先ほど申し上げたように、特定の社会的集団と言えるためには、一定の特性を共有しているということ、かつ、これによって一つの集団として認識されている、又はその他の人々から区別されているということが必要とされております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 繰り返しになりますけれども、個別の事案によって個別に判断するということではございます。
ただ、今委員が御紹介をされた例で考えますと、まず、特定の社会的集団に該当するか否かという問題もさることながら、迫害のおそれがあるかどうかということがございます。また、その迫害のおそれということについて、本国でそれを保護することができない状況にある、国がそういった状況にあるといったような、様々な要件を検討する必要があろうかと思います。
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