出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 そのように認識しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 詳細を把握できているわけではございませんが、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリアは、自由権規約委員会からノン・ルフールマン原則を尊重するようにとの趣旨の勧告を受けていると承知しています。
例えば、フランスは、一定の出身国の者については、難民認定申請中であっても送還をすることができるとする送還停止効の例外の規定を設けていますところ、この点について、ノン・ルフールマンのリスクを高めると指摘をされていると承知しています。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 収容施設での処遇改善計画の進展に関する情報があったこと、長期収容を回避するための措置を検討していることなど、我が国の入管行政における対応について、自由権規約委員会から一定の評価を受けているものと承知しています。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 入管庁では、名古屋事案の調査報告書で示された改善策を中心に、組織、業務改革に取り組み、常勤医師の確保等の医療体制の強化を進めてまいりました。
また、新規入所者全員に対する健康診断の実施など、収容施設において、被収容者の体調等を確実に把握して、適切な対応を行うための取組も進めてまいりました。
今回の改正法案では、被収容者に対してより適正な処遇を行うことができるよう、被収容者に対し、社会一般の医療水準等に照らして適切な医療上の措置等を講じることを規定することとしております。
これらの取組により、適切な医療支援へのアクセスを含め、収容施設における被収容者の処遇の改善を適切に進めているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 仮放免中の逃亡の原因については個別の事案ごとに様々であると考えられ、逃亡者の増加原因について一概にお答えすることは困難であると考えております。
現行法上、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかないため、実務上、個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避してきたものでございます。しかし、現行の仮放免制度は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でなく、相当数の逃亡事案等が発生しているところでございます。
こうした現行仮放免制度自体の問題に加えまして、委員も御指摘ございましたが、令和二年以降、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、仮放免制度を積極的に活用して被仮放免者数が増加したという事情が、仮放免中に逃亡した者の増加の一因と考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案において新設いたします監理措置は、監理人の監理の下で、逃亡等を防止しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置であり、逃亡等を防止するための措置として、監理人による指導監督等々の規定を設け、相当期間にわたり社会内での生活を認めるものでございます。そのため、御指摘のような場合におきまして、収容施設の密の回避と逃亡等の防止を両立する観点からは、基本的に監理措置を活用することになるのではないかと考えております。
もっとも、適正な監理人が直ちに選定できない場合において収容施設内における感染症が発生した場合には、健康上の理由等により仮放免を許可して、一時的に収容を解くことが相当な場合も生じ得るものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 今委員が御指摘いただきました問題意識に基づいて事例を洗って時期を確認したということは、今現在ではございませんので、ちょっと御紹介は困難ではございます。
その上で、仮定の話ではございますけれども、よく言われていますウクライナ避難民の問題につきましては、補完的保護対象者の制度によって保護できたのではないか、あるいは、先ほど申し上げたコロナ感染症による仮放免者の増加、それに伴った逃亡者の増加、これにつきましても、監理措置制度によった、逃亡を防止しつつ収容によらない対応ができたのではないかといったことなどが考えられます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現行法下の仮放免というのは、本来、容疑者等を収容して退去強制手続を進めることを原則とする現行入管法下において、健康上の理由等による一時的な収容の解除を想定した制度でございます。先ほど御紹介したように、ただ、収容を解く手段が仮放免しかなかった、ないという状況でございましたので、この制度を弾力的に運用して収容の長期化を回避してきたというところでございまして、その影響もございまして相当数の逃亡事案も発生したという関係にございます。
そこで、本法案において、収容代替措置として監理措置制度を創設して、監理人による監理の下で、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり社会内での生活を認めながら退去強制手続を進めるということを可能にしたところでございまして、その一方で、仮放免につきましては、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除する制度というふうに整理をしたところ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘のとおり、現行法において、仮放免を不許可にした場合に、その理由を告知する仕組みにはなってございません。かつ、運用上も理由の告知はいたしておりません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案では、主任審査官は、監理措置請求があった場合において監理措置決定をしないときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもってその旨を通知することとされております。
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