出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 把握できる二〇〇七年以降、これで全てでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のとおりでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が挙げられた数字が、そのビデオでそのように言われたか、ちょっと今正確には把握できませんので、完全に事実かどうかというのは、ちょっと今、今この現時点ではお答えするのは困難でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) その点につきましては、調査報告書にも記載がございますが、その職員らが測定の、このバイタルの測定の目的及び意義を十分に理解していたことも原因としてあったと存じます。
また、先ほどのその三月四日という日は、その当日、精神科医でございますけれども、外部の医者に受診をする予定でもあったということも考えられるのではないかと思っておりますが。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) その前に、私、先ほど職員が測定の目的及び意義を十分に理解していたともし発言したとすれば、誤りでございまして、訂正させていただきます。
職員らが測定の目的及び意義を十分に理解していなかったということを調査報告書でも指摘されているところでございまして、その上で、調査報告書において、看守勤務者にバイタルチェックを行わせるのであれば、その目的及び意義を看守勤務者によく理解させるとともに、測定不能であった場合の対応方法を定めておくべきであったなどとしているところでございます。
それ以上に、今委員から御質問がございましたが、それ以上の点につきましては、現在訴訟係属中でもありますので、詳細お答え差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今委員から御指摘がありましたそれぞれの死亡事案につきましては、発生の都度、当時の判断に基づいて必要な事実確認を行い、対応してきたものと承知しております。
その上で、各死亡事案に係る詳細な事実関係等については情報公開法上の不開示情報にも該当するものと考えておりまして、このような事柄の詳細を国会等で明らかにすることについては、個々の事案の内容等に応じて個別に判断すべきと考えているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 入管法令に違反したり罪を犯して一定の刑に処せられるなどして我が国にとって好ましくないと認められる外国人は、退去強制事由に該当することとなります。
しかし、退去強制事由に該当する全ての外国人に対し退去強制令書が発付されるわけではございません。すなわち、退去強制手続において在留特別許可の判断が行われ、難民該当性を主張する場合には難民認定手続を経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないとして我が国からの退去が確定した場合に退去強制令書が発付されることとなります。
このうち、退去強制手続における在留特別許可は、過去八年間の年平均が約二千五百件で、これは退去強制手続において本邦への在留を希望して法務大臣の裁決を求めた件数等の約七一%に当たる数でございます。
退去強制令書が発付される者とは、退去強制事由があるのみならず、このような慎重な手続を経た
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 入管法は在留資格制度を採用しておりまして、我が国において活動する外国人は、適法に在留資格を取得し、当該在留資格に従い在留活動を行うのでなければ我が国に上陸、在留することはできないこととされ、また、就労可能な資格や就労の範囲等については法令で厳格に規定されているものでございます。それにもかかわらず、在留資格を失って我が国から速やかに退去することが確定した者に対し就労を認めることは、入管法における在留資格制度の根幹を損なうものと考えております。
また、就労を無制限に許可すると、就労のための送還忌避を助長し、迅速な送還の実現という今回の入管法改正の趣旨を没却することとなりかねません。
したがいまして、今回の本法案におきましては、退去強制令書発付後に監理措置に付された者については就労を許可しないこととしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現行法下におきましては、我が国からの退去が確定した場合でも、退去を拒む自国民の受取を拒む国、イランでございますが、を送還先とする場合、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れたりなどの送還妨害行為に及んだ結果搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある場合については送還を実現する現実的手段がございません。そのため、これらの者について、本人に本邦からの退去義務を課し、罰則により間接的に自ら本邦から退去することを促す手段が必要でございます。
諸外国の制度の詳細を網羅的に把握しているわけではございませんが、例えば、アメリカ、フランス及びドイツにおいて、対象者に当該国からの退去の義務を負わせ、当該義務違反に罰則を科する制度を有しているものと承知しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 令和四年十二月末時点におきまして、送還を忌避するイラン人は三百十五人おります。そのうち、前科を有する者は二百十六人でございます。なお、いずれも速報値でございます。その前科には、特に薬物違反が多く見られるほか、強盗、性犯罪、殺人等の重大犯罪も含まれております。
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