出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
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指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 退去強制令書の発付を受けた者について、退去のための計画の作成に際し、その者の意向を聴取するなどして、その者を直ちに送還することができない原因となっている事情を把握することとした趣旨は、個々の外国人が抱える事情も的確に考慮の上で適時適切に送還を実施することにございます。
把握した事情には個々の外国人の機微な個人情報が含まれ得ることから、公表の適否やその在り方については慎重な検討が必要とは考えますが、送還忌避者に関する情報を分析し、その全体的な傾向等を把握することは、適正な出入国管理に資すると考えますので、御指摘を踏まえまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案におきましては、被収容者の処遇を一層適正化するため、被収容者の人権を尊重しつつ施設内の適正な規律、秩序を維持するという観点で、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律をも参考にしつつ、被収容者の権利義務に関わるものなど法律で定めることが適切と考えられる事項を入管法で規定したものでございます。
委員御指摘の第五十五条の八の規定につきましては、入管収容施設に収容された多数の被収容者が集団生活を送るという環境の中で、被収容者の適正な処遇を実施するために必要な規定として設けるものでございまして、現行の被収容者処遇規則第五条に同様の規定が存在いたします。
また、御指摘の第五十五条の八第一項ただし書が定める、その他特に必要があると認めるときとは、例えば、送還直前に性別の異なる親子について同室に収容する場合などが考えられます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案におけます処遇に関する諸規定につきましての趣旨は、先ほど冒頭で御説明したとおりでございますが、委員御指摘の第五十五条の二十の規定につきましては、入管収容施設に収容された多数の被収容者が集団生活を送るという環境の中で、被収容者の適正な処遇を実施するためには、食事や就寝時間を定めることは必要であることから、これを規定したものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現状、入管収容施設は、被収容者が生活する居室を共同室とすることを基本として設営されておりまして、共同室に収容する人数は、部屋の大きさにもより様々ではございますが、二人から十人程度が同室になる場合がございます。
この共同室の廃止につきましては慎重な検討を要すると考えておりまして、今直ちに廃止するというところまでは考えてございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 前提といたしまして、被収容者の健康の保持と社会一般の医療水準に照らし適切な医療上の措置を行うことは、収容を行う国の責務であると考えますことから、このような国の責務として行われる被収容者に対する診療その他の医療上の措置を取る判断については、入国者収容所長等が行うことを考えてございます。
もとより、本法案におきましては、入国者収容所長等は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき等には、医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を取るものとしており、例えば、被収容者からの診断の求めがあった場合、医療上の措置の要否を判断するに当たっては、医師の意見を踏まえるべきこととなると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 収容施設内において被収容者が罹病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じておりますが、その費用は国が負担しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 憲法の解釈でございますので、私から答弁するのはどうなのかなということはありますけれども、お尋ねですのであえてお答えいたしますと、憲法八十二条第一項は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」と定めております。
この趣旨については、最高裁判所の判決におきまして、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにあると判示されており、そのため、裁判手続の中核である対審及び判決を公開の法廷で行うこととしているものと考えているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 この度の、名古屋局におけますウィシュマ・サンダマリさんがお亡くなりになった事案につきましては、調査報告書にもございますとおり、私どもに少なからず反省すべき点があったことは十分に重く受け止めておりますし、ウィシュマさんに対しては、改めてお悔やみを申し上げますし、御遺族の方にもお悔やみを申し上げたいと思います。(鎌田委員「おわびは」と呼ぶ)申し訳ございませんでした。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 視察委員会の委員の任命につきましては法務大臣が行うこととなっており、委員が特定の者に偏らないようにするとともに、選任方法が恣意的なものにならないようにするため、公私の団体から推薦を得て、学識経験者、法曹関係者、医療関係者、NGO、国際機関関係者及び地域住民代表者を任命しているところでございます。
また、視察委員会は、独立した立場で、全国十七官署の各収容施設の被収容者から直接委員が意見を聞くことも可能であり、各収容施設に設置された提案箱を通じて、委員が直接被収容者の意見等を把握できるなど、国とは一線を画した第三者機関であり、専門性、第三者性は十分に担保され、権限にも不足はないものと認識をいたしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘の視察委員会宛ての手紙ですが、性質上、この視察委員会の委員が直接開封するべきものでありまして、本事案の発生当時は視察委員会の会議の機会等に提案箱を開封する扱いとなっておりまして、ウィシュマさんが亡くなられた後の三月八日に開催された視察委員会の会議の際に開封されたものでございます。
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