出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 個別事案における対応や方針につきましては、先ほども申し上げたとおり、基本的に差し控えるのが適当であると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 お尋ねの点につきましても、訴訟係属中の個別事案における対応、方針に関わるものでございますので、基本的に差し控えさせていただきたいとは存じますが、その上で申し上げますと、御指摘のビデオ映像を広く一般に公開することにつきましては、保安上の問題に加えて、食事や着替えのほか、生活上のあらゆる様子等がつまびらかになるなど、個人の名誉や尊厳の観点からも問題があり、この点は御遺族が上映を望んでいたとしても解消されないものであるというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘のビデオ映像につきましては、保安上の問題に加えまして、先ほども御答弁申し上げましたが、ウィシュマさんの名誉、尊厳の観点からも問題があると考えており、情報公開法上もこれを不開示情報として取り扱っているところでございます。
また、加えて、本件につきましては国家賠償請求訴訟が提起されており、訴訟係属中の事案に関する事柄を訴訟外で明らかにすることは、司法への影響に鑑み、差し控えるのが適当であると考えております。
そのため、ビデオ映像の全てを一般へ公開することは相当でないと考えているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、体調不良者等に対する対応につきましては、被収容者処遇規則第三十条の第一項におきまして、「所長等は、被収容者がり病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなければならない。」と定めているところでございます。
また、御指摘の名古屋出入国在留管理局被収容者処遇細則第三十四条は、「処遇担当統括は、被収容者がり病し若しくは負傷したとき又は被収容者から医師の診療の申出があったときは、局長に報告し、その指示を受けるものとする。」と一項で定めている上、二項におきまして、処遇担当統括は、前項の場合において、急を要し、局長に報告するいとまがないときは、直ちに医師の診療を受けさせた上、速やかに局長にその状況を報告しなければならないなどと定めているところでございます。
他方、事案発生当時、名古屋局におきましては、ただいま申し上げた処遇細則の規定がある
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 これまで、新型コロナウイルス感染症の水際対策に当たっては、検疫体制や防疫措置の実施状況等を勘案し、新型コロナウイルス感染症の内外の感染状況や主要国の水際対策の状況等を踏まえながら、政府全体として適切に判断してきたところでございます。
この点、入管庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染が深刻な国、地域における滞在歴がある外国人について、我が国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める相当な理由があるとして、令和二年二月一日から令和四年九月四日まで、入管法第五条第一項第十四号を適用して、上陸拒否の措置を講じていたものでございます。
今後、新たな感染症が発生した場合におきましても、その感染症の特性に合わせ、入管庁としても、これまでの経験を踏まえまして、関係省庁と連携し、より一層迅速かつ適切に水際対策を講じてまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 我が国に在留する全ての外国人が地域社会で安全、安心に暮らしていただくために、また日本人と外国人の共生社会の実現という観点からも、外国人の方に我が国の社会の制度やルール、生活習慣を理解してもらうことが非常に重要であると考えております。
入管庁では、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に基づき、日常生活におけるルール、習慣を始め、安全、安心な生活、就労のために必要な基礎的情報を盛り込んだ生活・就労ガイドブックを政府横断的に作成し、多言語に翻訳して、外国人生活支援ポータルサイト上に公開をしております。
また、入管庁としては、地方公共団体において、外国人が行政や生活の情報について多言語で相談できる一元的相談窓口の設置、運営を行う場合に、外国人受入環境整備交付金による支援を行っております。この一元的相談窓口では、日本と母国の法律の違いなども含め、ガイドブック等を用いな
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘の資料には、ウィシュマさんやそのほかの被収容者、関係者等のプライバシーに関わる情報や、収容施設における保安上の支障等を生じさせ得る情報等、情報公開法上の不開示情報に該当する情報が含まれております。
また、本件につきましては国家賠償請求訴訟が係属中であり、訴訟係属中の事案に関する事柄の詳細を国会で明らかにすることは、司法への影響に鑑み、基本的には差し控えるのが適当であると考えているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第三分科会 |
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○西山政府参考人 在留カードの記載事項は、入管法第十九条の四の規定によりまして、氏名、生年月日、性別、国籍、地域、住居地、在留資格、在留期間及び就労制限の有無などが記載されることとなっております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第三分科会 |
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○西山政府参考人 入管庁長官は、住民基本台帳法第三十条の五十の規定に基づきまして、外国人住民に係る住民票記載事項に変更等があったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を市区町村に通知しなければならないと規定されております。
具体的には、外国人本人から氏名、生年月日、性別、国籍、地域について変更届出があった場合や、在留資格の変更、在留期間の更新の許可等によって新たな在留資格や在留期間が決定された場合に、これらの情報を市区町村に通知することとしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第三分科会 |
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○西山政府参考人 入管庁におきましては、在留諸申請等におきまして、特定の国籍や民族であることのみをもって一律に何かしら特別な配慮をしているということはございません。
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